重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。

search

We found 102 results for ""

Search
資金調達2025年11月29日

Cビザ所持者がE2非移民資格への変更を申請できるか否かについて説明する。 米国移民法において、Cビザとは「通過者ビザ(Transit Visa)」を意味し、通過目的で一時的に米国を経由する者に発給される非移民ビザである。一方、E2ビザは「投資家非移民ビザ」として、米国と条約を締結した国の国民が一定額の投資を行い、事業経営を目的として入国する場合に認められる非移民資格である。 一般に、Cビザ保持者がE2非移民資格へ変更を申請することは可能である。ただし、変更申請にあたっては、米国市民権・移民局(USCIS)に対し、E2資格要件を満たすことを証明し、かつ非移民資格変更の申請手続きを適正に履行する必要がある。 なお、Cビザは通過者用の一時的な資格であり、滞在目的が限定されているため、E2資格への変更申請が認められるか否かは個別の事情により異なる。場合によっては、米国外の米国大使館・領事館でE2ビザを新規に取得することが求められることもある。 以上より、Cビザ所持者によるE2非移民資格への変更申請は原則として可能であるが、具体的な手続き及び許可の可否は個別の状況に依存する。

米国移民法において、Cビザとは「通過者ビザ(Transit Visa)」を意味し、通過目的で一時的に米国を経由する者に発給される非移民ビザである。一方、E2ビザは「投資家非移民ビザ」として、米国と条約...

事業許可申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

「商業企業」とは、営利を目的として商品やサービスの販売、取引その他の商業活動を継続的に行う事業体をいう。

商業事業とは、営利を目的とし合法的に行われる活動をいい、新規設立された事業、既存事業の買収および再構築により新たな商業事業が成立する場合、または既存事業の拡大により純資産額もしくは従業員数が40%以上...

事業従業員
回答を見る →
起業2025年11月29日

外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するにあたり、初期の適格要件は以下の二つである。 一 条件付き永住権を取得した外国人起業家であること 二 条件付き永住権取得時に認められた事業活動を継続し、かつその事業が一定の要件を満たしていること

条件付き永住権を付与されていること及び営利事業の存在を証明する証拠を有することを要する。

事業起業申請
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

Conrad State 30プログラムの免除とは、米国における医師の在留資格に関する特例措置である。この免除は、外国医師が米国での臨床研修(レジデンシー)を修了した後、一定期間、医療資源が不足している地域(医療過疎地域)において医療業務に従事することを条件に、通常要求される在留資格の要件を免除するものである。具体的には、J-1ビザ保持者が2年間の母国居住義務を免除され、米国内で医師としての就労を可能とするための制度である。これにより、医療過疎地域における医療提供体制の強化を図ることを目的としている。

医療過疎地域において最低3年間の医療従事を約束した医師免許取得者を対象とする。

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

従属者が主たる外国人のI-485申請後に申請を行う場合、従属者は主たる外国人の申請に関連する証明書類を添付しなければならない。具体的には、主たる外国人のI-485申請の受理通知書の写しおよび関係性を証明する書類(例:戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)を提出することが求められる。これにより、従属者の申請が主たる外国人の申請に付随するものであることを明確に示す必要がある。

扶養家族は、主申請者の米国市民権・移民局(USCIS)発行の通知書(Form I-797)の写しを添付しなければならない。

申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

E1非移民労働者は、非移民身分に影響を及ぼすことなく、移民ビザ請願の受益者となることができるか。

E1非移民労働者は、移民ビザ請願の受益者となることができ、または合法的永住権取得に向けたその他の手続きを行うことができるが、これによって非移民の一時労働者ビザの身分が影響を受けることはない。

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

E1非移民に付与される初回の入国許可期間とは何か。 E1非移民の初回入国許可期間は、通常2年間である。これは、E1条約貿易家としての資格に基づき、当該非移民が米国に滞在し得る最初の期間を規定するものである。なお、滞在期間の延長は申請により可能である。

E1非移民は、通常、初回の入国許可期間として2年が付与される。

許可申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

E1ビザ保持者は、国外渡航後に再入国することが可能である。E1ビザは通商条約に基づく非移民ビザであり、該当者が条約国との貿易活動に従事するために発給される。再入国に際しては、ビザの有効期間内であることおよび入国審査官による入国許可が前提となる。したがって、E1ビザ保持者は渡航先から帰国する際に、適切な査証および入国許可を得ていれば、米国への再入国が認められる。

E1ビザとは、当該資格を有する外国人が有効なE1ビザ及び有効な旅券を所持する場合に、再入国を行うことを認めるものである。

許可
回答を見る →
雇用2025年11月29日

E1条約貿易業者における「特別資格」とは、当該条約に基づきE1ビザの取得および維持に必要な特定の要件を意味する。具体的には、申請者が当該条約締結国の国籍を有し、かつその国との間で認められた貿易活動に従事していることが求められる。また、貿易活動が実質的かつ継続的であり、かつ貿易の大部分が当該国との間で行われていることが必要である。これらの要件は、E1条約貿易業者としての適格性を規定するものである。

特別な資格とは、下位の地位にある従業員が当該条約事業の円滑かつ効率的な運営に不可欠な技能または適性を有することをいう。

事業従業員申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

E1条約貿易家(E1ビザ保持者)の最長滞在期間は、初回の認可においては通常2年である。以後、条件を満たす限り、2年単位での更新が可能である。したがって、E1条約貿易家の滞在期間は、継続的な資格要件の充足を前提として、事実上無期限に延長可能である。

E1条約投資家の在留期間の上限は定められていない。

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

米国市民権・移民局(USCIS)は、E-1ビザの目的における「貿易」とは、当該申請者の国と米国との間で行われる商品、サービス、技術その他の財の継続的かつ実質的な交換を意味するものと規定する。具体的には、貿易は両国間において頻繁かつ相当量の取引が存在し、単発的な取引ではなく継続的な商取引関係を示すことを要する。

移民規則における「貿易」とは、当該条約国と米国との間において、対価を伴う物品の国際的な交換をいう。

申請
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

E1ビザにおける「条約貿易業者」とは、当該条約締結国との間で締結された貿易条約に基づき、恒常的かつ実質的な貿易活動を行う者をいう。E1ビザの目的は、当該貿易条約に基づく貿易業務に従事する外国人の入国および滞在を認めることである。

条約貿易業者とは、主として当該者の国籍を有する外国と米国との間で、物品、サービス及び技術に関する実質的な貿易を営む者をいう。

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

E2ビザの「solely to develop and direct」とは、当該投資家が投資事業の経営および指揮を専ら行うことを意味する。すなわち、投資家は事業の運営に関して実質的かつ直接的な管理責任を負い、事業の発展および指導に専念することが求められる。単なる受動的投資家や日常的な業務従事者ではなく、経営方針の決定および重要な業務の指揮監督を行う役割を担うことを規定している。

「開発および指揮」とは、投資家が当該投資事業の所有権の少なくとも50%を有することにより支配を示す場合、または経営職やその他の企業的手段を通じて業務上の支配を示す場合、あるいはその他の方法により当該投...

事業
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

E2ビザ保持者は、雇用主の変更後も引き続きEビザの資格を維持できるか。 E2ビザとは、特定の投資家及びその従業員に対して認められる非移民就労資格であり、当該資格は特定の投資事業及びその事業主に基づくものである。したがって、E2ビザ保持者が雇用主を変更する場合、新たな雇用主が同様のE2投資事業に該当し、かつ移民局の承認を得た場合に限り、E2資格の継続が認められる。 すなわち、E2ビザ保持者が別の雇用主に転職する場合、当該新雇用主に対するE2資格の申請及び承認を経ることが必要であり、単なる雇用主の変更のみで自動的にE2資格が維持されるものではない。したがって、雇用主変更後もE2資格を保持するためには、適切な手続を行い、移民局の認可を得ることが不可欠である。

E2就労者は、雇用主を変更した場合においてもE2の在留資格を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE2在留資格の取得を申請することは可能である。E在留資格の条件又は内容に実質的...

事業従業員雇用
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

米国市民権・移民局(USCIS)は、E2ビザの投資を「申請者が事業に対して行う実質的かつ積極的な資本投入」と定義する。具体的には、投資とは、事業の運営に必要な資金を提供し、かつ事業の成功に寄与する経済的リスクを伴う資本の移転を意味する。単なる融資や受動的な資金提供は投資とは認められず、投資額は事業の規模や性質に照らして十分かつ実質的でなければならない。

米国市民権移民局(USCIS)における「投資」とは、条約投資家が利益獲得を目的として、資金およびその他の資産を商業的リスクにさらすことをいう。

事業資金融資
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

E2ビザ(投資家ビザ)においては、労働認証(Labor Certification)は必要とされない。労働認証とは、外国人労働者の雇用が米国労働市場に悪影響を及ぼさないことを証明する手続きであり、主に雇用ベースの永住権申請に適用されるものである。E2ビザは投資家が一定額の資本を米国事業に投資し、その事業の経営または重要な役割を担うことを条件とする非移民ビザであるため、労働認証の要件は適用されない。

E2分類においては、労働証明は必要でも要件でもない。

事業雇用申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

E2ビザ保持者は複数の雇用主のもとで就労できるか。 E2ビザに基づく就労は、原則として申請時に指定された特定の雇用主に限定される。したがって、E2ビザ保持者が複数の雇用主のもとで就労することは認められていない。ただし、別途の就労許可を取得した場合はこの限りでない。

いいえ。E-2就労者は、請願を提出した雇用主または当該雇用主の関連会社、子会社、支店に限り就労することができる。

会社許可雇用
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

E2投資家ビザに関して、雇用主および従業員の双方について同一の請願書を提出することは認められていない。各申請者はそれぞれ独立した請願書を提出する必要がある。

雇用主および従業員それぞれについて、別個に請願書を提出しなければならない。雇用主のフォームI-129の提出および承認が、従業員のフォームI-129の提出に先行することを要する。

従業員雇用申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

「実質的資本額の三要件」とは、以下の三つの基準をいう。 一 資本金の額が事業の性質および規模に照らして相当であること 二 資本金が事業運営に必要な財務的基盤を確保していること 三 資本金の出所が正当かつ合法的であること 以上の要件を満たすことにより、資本が実質的であると認められる。

「実質的資本額(Substantiality)」の要件について、質問文に記載された「三要件」は正確ではありません。 米国移民法上のE-2条約投資家ビザにおける「実質的資本(Substantial Ca...

事業資金
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

EB-5における「資本」とは、投資家が米国の新規事業に対して提供する金銭的出資を意味する。具体的には、投資家が自己の合法的な資金を用いて、一定額以上の投資を行い、その資金が事業の運営資金または資産として用いられることを指す。なお、当該資本は投資家の直接的または間接的な経済的リスクを伴い、単なる貸付金や保証金ではないことが求められる。

資本とは、現金、設備、在庫、その他の有形財産、現金同等物および合法的手段により取得された外国人起業者所有の資産を担保とする債務をいう。

事業起業資金
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

EB-5分類に基づく申請者は、フォームI-526と同時にフォームI-485を提出できるか。 米国移民法において、EB-5投資家ビザの申請者は、フォームI-526(移民請願書)の承認を得ることを前提としてフォームI-485(永住権申請書)を提出することができると規定されている。しかし、フォームI-485の同時提出は、申請者が米国内に適法な非移民身分で滞在しており、かつ優先日が現在である(ビザ番号が利用可能である)場合に限られる。 したがって、EB-5申請者は、フォームI-526の承認前にフォームI-485を同時に提出することは原則として認められていない。フォームI-526の承認後、かつビザ番号が利用可能となった時点でフォームI-485を提出することが可能である。

同時提出が認められる条件は以下の通りです: 1. 申請者が米国内に適法に滞在していること 2. EB-5カテゴリーのビザ番号が利用可能であること(優先日が現在であること) さらに、2022年の改正によ...

申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

リージョナルセンターにおける投資家一人当たりの最低雇用創出数とは何か。 米国移民法において、リージョナルセンターを通じた投資家の雇用創出要件は、間接的および誘発的雇用も含めて算定されるが、投資家一人当たりの最低雇用創出数は「10人」と規定されている。すなわち、各投資家は10名のフルタイム雇用を創出することが求められる。 この要件は、EB-5プログラムに基づき、投資によって地域経済に一定の雇用効果をもたらすことを目的として定められている。したがって、リージョナルセンターを通じた投資家は、直接雇用に限らず、間接的および誘発的雇用を含めて合計10名のフルタイム雇用を創出しなければならない。

投資家一人当たり、直接的または間接的に最低10件の雇用を創出しなければならない。

雇用
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

外国人投資家が合法的永住権を取得するための二つの異なる経路とは何か。 外国人投資家が合法的永住権を取得するための経路は、主に以下の二つに区分される。 一つは、一定の投資額を米国内の事業に投じ、かつその投資により一定数の雇用を創出することを条件とする「EB-5投資家ビザプログラム」に基づく方法である。 もう一つは、特定の投資活動を通じて、米国の経済に顕著な貢献を行い、かつ移民局の定める要件を満たす場合に適用される別の移民カテゴリーによる方法である。 以上の二つの経路により、外国人投資家は合法的永住権の取得を目指すことができる。

外国人投資家が合法的永住権を取得するための経路は、主に以下の二つに区分される。 一つは、「EB-5投資家ビザプログラム」に基づく方法である。このプログラムには二つの経路が存在する: 1. **基幹プロ...

事業雇用
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

パイロットプログラムと基本的なEB-5投資家プログラムとの主要な相違点は、雇用創出要件に関する規定である。基本的なEB-5プログラムでは、投資家は直接的に10名のフルタイム雇用を創出することを求められるのに対し、パイロットプログラムでは、間接的または誘発的な雇用も含めた雇用創出が認められる場合がある。すなわち、パイロットプログラムは雇用創出の算定方法において柔軟性を有する点が特徴である。

パイロットプログラムとは、雇用創出要件において「直接的」な創出ではなく、「間接的」な創出を認めることにより、要件の制限を緩和する制度をいう。

雇用
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

EB-5に関する案件照会およびリージョナルセンター提案については、以下のメールアドレスに連絡することが定められている。 米国市民権・移民局(USCIS)へのEB-5案件照会およびリージョナルセンター提案の問い合わせ先メールアドレスは、 **EB5InvestorProgram@uscis.dhs.gov** である。

EB-5プログラムに関する一般的な問い合わせやリージョナルセンター提案については、このメールアドレスを使用してください。なお、USCISの連絡先情報は変更される可能性があるため、最新情報については常に...

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

EB-5ビザカテゴリーにおける投資金額の要件は、以下のとおりである。 EB-5投資移民プログラムにおいて、申請者は米国の新規事業に対して一定額以上の資本投資を行うことが求められる。具体的な投資額は、事業の所在地および種類により異なる。 1. 一般地域(Targeted Employment Area(TEA)以外の地域)における最低投資額は100万米ドルである。 2. 失業率が高い地域または農村地域に指定されるTEAにおいては、最低投資額が50万米ドルに引き下げられる。 以上の投資金額は、米国移民局(USCIS)が定める基準に基づき適用される。なお、投資資金は合法的に取得されたものでなければならず、かつ事業に実質的にリスクを伴う形で投入される必要がある。

EB-5投資移民プログラムにおいて、申請者は米国の新規事業に対して一定額以上の資本投資を行うことが求められる。具体的な投資額は、事業の所在地および種類により異なる。 1. 一般地域(Targeted ...

事業資金申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

外国人起業家区分における「投資」とは、当該外国人が自己の資金または資産を用いて、事業の設立、運営、または拡大のために一定の経済的価値を有する資本を提供する行為をいう。具体的には、事業体への資金拠出、設備購入、雇用創出に資する支出等を含むものであり、単なる資金提供にとどまらず、事業活動に実質的に関与することを前提とする。

「投資」とは、現金、設備、在庫、及び起業者が個人的かつ第一義的に責任を負う資産に担保された債務の形態による資本の出資をいう。

事業起業雇用
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

外国人起業家として申請する場合、労働認証は必要であるか。 米国移民法において、外国人起業家(Alien Entrepreneur)としての申請に際し、労働認証(Labor Certification)は原則として要求されない。労働認証とは、雇用主が外国人労働者を雇用するにあたり、当該職種に適格な米国人労働者が不足していることを証明する手続きであるが、起業家ビザ等の特定のカテゴリーではこの要件が免除されている。 したがって、外国人起業家としての申請においては、労働認証の取得は不要である。

労働証明書は不要である。なぜなら、一般に米国労働者の賃金に不利益な影響を及ぼさず、かつ本分類は投資および雇用創出に基づくものであり、外国人の雇用技能に基づくものではないためである。

起業雇用申請
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

Form I-907(プレミアム・プロセッシング申請書)の処理期間とは、米国移民局(USCIS)が当該申請を受理してから、優先的に審査を完了するまでの期間をいう。通常、プレミアム・プロセッシングの処理期間は申請受理後15暦日以内と規定されている。

フォームI-907の処理期間は通常15暦日である。当該期間内に米国市民権移民局(USCIS)が当該申請書を審査しない場合、手数料は返還される。

申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

Form I-129における「意図」とは、申請者が当該申請を通じて達成しようとする具体的な目的や計画を意味する。すなわち、申請者が米国において従事しようとする活動内容や滞在の目的を指すものであり、申請の適法性や許可の判断において重要な要素である。

「意図」とは、フォームI-129の提出時における雇用主の意思をいう。

許可雇用申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

Form I-526の審査状況に関する問い合わせは、米国市民権・移民局(USCIS)が指定する問い合わせ用メールアドレス宛に送付することができる。具体的なメールアドレスは、USCISの公式ウェブサイトまたは該当するサービスセンターの案内により確認する必要がある。一般的には、EB-5関連の申請に関する問い合わせは、EB-5プログラムを管轄するサービスセンターの専用メールアドレスが指定されている。したがって、最新かつ正確な問い合わせ先はUSCISの公式情報を参照することが求められる。

米国市民権・移民局(USCIS)のForm I-526(移民投資家請願書)の審査状況に関する問い合わせ方法は、近年変更されています。 現在、USCISはケース審査状況の確認について、主に以下の方法を推...

申請
回答を見る →
起業2025年11月29日

外国人起業家がその扶養家族について別個にフォームI-829を提出する必要があるか否かは、当該手続に関する規定による。一般に、外国人起業家本人の申請に付随する扶養家族については、個別のフォームI-829の提出を要しない場合が多いが、具体的な要件は米国移民局の指示に従う必要がある。

いいえ。条件付き永住者の請願書であるフォームI-829の第3部および第4部に含めるべきである。

起業申請
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

Form I-907(プレミアム・プロセッシング申請書)の処理期間とは、申請受理後、米国市民権・移民局(USCIS)が優先的に処理を行う期間をいう。通常、プレミアム・プロセッシングの処理期間は申請受理日から15暦日以内であることが規定されている。

I-907申請書の処理期間は通常15暦日である。当該期間内に米国市民権・移民局(USCIS)が審査を完了しない場合、手数料は返還される。

申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

商業事業により間接的に10件以上の雇用が創出されることを示すために用い得る方法論として、以下のものが挙げられる。 1. **産業連関分析(Input-Output Analysis)**  特定の事業活動が関連産業に与える経済的波及効果を定量的に把握し、間接的な雇用創出数を推計する手法である。 2. **経済効果分析(Economic Impact Analysis)**  事業活動による支出や投資が地域経済に及ぼす影響を評価し、雇用創出を含む経済的効果を算定する方法である。 3. **雇用乗数モデル(Employment Multiplier Model)**  直接雇用に対して一定の乗数を適用し、間接雇用を推計するモデルであり、地域別や産業別の乗数値を用いる。 4. **アンケート調査および実地調査**  関連企業や取引先に対する調査を通じて、間接的に創出された雇用の実態を把握する方法である。 これらの方法論は、適用する事業の性質や地域経済の特性に応じて組み合わせて用いられることが多い。

乗数表、実現可能性調査、輸出対象となる商品又はサービスの国外及び国内市場の分析その他経済的又は統計的に妥当な予測方法を用いることができる。

事業雇用
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

Jビザ保持者が二年間の外国居住義務の対象となる場合、在留資格変更を行うためには、当該義務の免除を受けるか、義務を履行した後でなければならない。具体的には、米国国務省または米国移民局(USCIS)に対し、免除申請を提出し承認を得る必要がある。免除が認められない限り、二年間の外国居住義務を完了しない限り、在留資格の変更は許可されない。

受益者は、米国出国後、当該国において2年間実際に居住する義務を負うものとし、当該2年間の居住義務の免除を受ける場合を除く。

許可申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

K-1・K-2ビザの受益者は、E-2ビザへのステータス変更を行うことが可能である。米国移民法上、非移民ビザのカテゴリー間でのステータス変更は、該当する条件を満たす場合に認められる。したがって、K-1・K-2ビザ保持者がE-2ビザの要件を充足し、かつ適切な申請手続きを経ることで、E-2ビザへのステータス変更が許可される。なお、具体的な申請手続きおよび要件については、米国移民局(USCIS)または関連当局の規定を参照する必要がある。

K-1・K-2ビザカテゴリーの受益者は、在留資格の変更を認められない。

許可申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

K-1ビザまたはK-2ビザを所持する受益者が、E-1ビザへの在留資格変更を行うことが可能か否かについて説明する。 K-1ビザとは、米国市民の婚約者が米国に入国し、婚姻を目的として一時的に滞在するための非移民ビザである。K-2ビザは、K-1ビザ保持者の未成年の子を対象とする付随ビザである。一方、E-1ビザは、条約貿易家ビザと称され、米国と条約を締結した国の国民が、条約に基づく貿易活動に従事するための非移民ビザである。 米国移民法上、K-1/K-2ビザ保持者は、婚姻成立後に在留資格の変更申請を行うことが認められているが、E-1ビザへの変更は、申請者がE-1ビザの要件を満たすことが前提となる。具体的には、申請者が条約国の国民であること、かつ米国において条約に基づく貿易活動を実質的に行う意思および能力を有することが必要である。 したがって、K-1/K-2ビザ保持者がE-1ビザへの在留資格変更を希望する場合、該当する要件を満たし、適切な手続きを経ることにより変更が可能である。ただし、個別の事情により審査結果が異なるため、専門家への相談が望ましい。

K-1ビザとは、米国市民の婚約者が米国に入国し、婚姻を目的として一時的に滞在するための非移民ビザである。K-2ビザは、K-1ビザ保持者の未成年の子を対象とする付随ビザである。一方、E-1ビザは、条約貿...

法律申請
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

マージナル・エンタープライズ(marginal enterprise)とは、追加的な生産要素の投入に対して収益が限界費用に等しくなる企業をいう。すなわち、限界収入と限界費用が一致する点で生産を行う企業であり、市場における資源配分の効率性を示す概念である。

マージナル事業とは、条約投資家およびその家族に対し、最低限の生活を維持するに足る収入を現在または将来にわたり生み出す能力を有しない事業をいう。

事業
回答を見る →
ビジネス一般2025年11月29日

単発の取引が実質的な貿易を構成するか否かは、当該取引の性質及び取引全体の状況により判断される。一般に、実質的貿易とは継続的かつ反復的な取引関係を指すため、単一の取引のみではこれを満たさない場合が多い。しかし、当該単発取引が規模、重要性、及び取引の性質に鑑みて実質的な経済活動と認められる場合には、例外的に実質的貿易と評価されることがある。

いいえ、単一の取引であって、その価値がいかに大きくとも、実質的な貿易とは認められない。

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

「ターゲット雇用地域」とは、特定の経済的条件を満たす地域をいい、米国移民法においては、雇用創出投資プログラム(EB-5プログラム)に適用される優遇区域を指す。具体的には、失業率が全国平均を一定以上上回る地域、または農村地域が該当する。これらの地域における投資は、通常より低い最低投資額で認められることが規定されている。

対象雇用地域とは、投資時において、農村地域または全国平均失業率の少なくとも150パーセントに達する高失業率を有する地域をいう。

雇用
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

「条約締結国」とは、特定の条約の当事国として、その条約の規定が適用される国家をいう。

なお、日本の出入国管理法令等の文脈では、「条約国」という用語が使用される場合があり、これは日本が締結した特定の条約(例:投資の自由化、促進及び保護に関する条約など)の相手国を指すことがある。また、米国...

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

「主要貿易」とは、当該条約国と米国との間で行われる貿易の割合が一定の基準を満たすことをいう。具体的には、主要貿易を構成するために必要な貿易割合は何パーセントであるか。

主要貿易とは、条約投資家の国籍を有する条約国と米国との間で行われる国際貿易の取引量が全体の50パーセントを超える場合をいう。

ビジネス小規模事業ガイド
回答を見る →
資金調達2025年11月29日

「トラブル企業」とは、以下の三つの要件を満たす事業体をいう。 一 財務状況が著しく悪化し、債務超過または支払不能の状態にあること 二 継続的な営業活動の維持が困難であり、事業の存続に重大な支障をきたしていること 三 再建または再生のために外部からの支援や抜本的な経営改善が必要であること

なお、2022年のEB-5改革・誠実法(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022)により、問題事業への投資に関する規定が更新されているため、最新の要件については移民弁...

事業
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

米国国務省は、2015年10月号より、ビザ公告において以下の二つのチャートを公表している。 1. **優先日チャート(Final Action Dates Chart)**  移民ビザの最終承認が可能となる優先日を示すチャートである。 2. **申請可能日チャート(Dates for Filing Chart)**  移民ビザ申請書類の提出が可能となる優先日を示すチャートである。

「最終処理許可日表」及び「査証申請受付日表」

許可申請
回答を見る →
法律・規制2025年11月29日

VIBEとは、特定の分野や文脈において用いられる略称や用語であり、その意味は使用される状況により異なる。一般的には「雰囲気」や「感覚」を指す俗語として用いられるが、法的文書においては該当する定義や規定が存在する場合に限り、その内容を明示する必要がある。したがって、VIBEの具体的な意味は、当該文脈における定義に基づく。

VIBE(Validation Instrument for Business Enterprises)とは、ウェブベースの企業情報検証ツールであり、米国市民権・移民局(USCIS)が特定の雇用ベース...

雇用申請
回答を見る →

#1
E-2 Visa

E-2 Visa

8 articles
#2
Texas Business

Texas Business

1 articles
#3
Investment

Investment

1 articles
Business Planning

Business Planning

1 articles
Living in US

Living in US

1 articles
Immigration

Immigration

1 articles
Business Ideas

Business Ideas

1 articles

Top elite authors

Discover our elite writers

13

NipponToUSA編集部

E-2ビザ・テキサスビジネス専門家

NipponToUSA編集部

Join our newsletter 🎉

Read and share new perspectives on just about any topic. Everyone's welcome.
  • 01Get more discount
  • 02Get premium magazines
subsc