重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。

資金調達

米国市民権・移民局(USCIS)は、E2ビザの投資を「申請者が事業に対して行う実質的かつ積極的な資本投入」と定義する。具体的には、投資とは、事業の運営に必要な資金を提供し、かつ事業の成功に寄与する経済的リスクを伴う資本の移転を意味する。単なる融資や受動的な資金提供は投資とは認められず、投資額は事業の規模や性質に照らして十分かつ実質的でなければならない。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
10 min read
#事業#資金#融資#申請

回答

E2ビザの投資要件とは?USCISが定める「実質的投資」の完全ガイド

イントロダクション

米国でビジネスを展開したい外国人投資家にとって、E2ビザは魅力的な選択肢ですが、その取得には厳格な投資要件を満たす必要があります。米国市民権・移民局(USCIS)が定義する「投資」の概念を正しく理解することが、E2ビザ申請成功の鍵となります。本記事では、USCISが求める実質的かつ積極的な資本投入の要件について、実務的な観点から詳しく解説します。

E2ビザにおける「投資」の法的定義と要件

USCISが定める投資の本質

米国市民権移民局(USCIS)における「投資」とは、条約投資家が利益獲得を目的として、資金およびその他の資産を商業的リスクにさらすことをいいます。

この定義には重要な要素が含まれています。まず、投資は単なる資金の移動ではなく、事業の運営に直接必要な資本の投入でなければなりません。例えば、レストラン事業であれば、店舗の賃貸契約、厨房設備の購入、初期在庫の確保、従業員の雇用費用などが該当します。これらの資金は事業の成功・失敗に直結し、投資家自身が経済的リスクを負担する形で投入される必要があります。

さらに、USCISは「実質的(substantial)」という基準を設けています。これは絶対的な金額ではなく、事業の性質や規模に対する相対的な評価です。一般的には、小規模事業であっても最低10万ドル以上、より大規模な事業では20万ドル以上の投資が望ましいとされています。重要なのは、投資額が事業を成功させるために十分であり、投資家が真剣に事業に取り組んでいることを示せるかどうかです。

認められない「投資」の形態

USCISは明確に、単なる融資や受動的な資金提供は投資とは認めません。例えば、他者に資金を貸し付けるだけの行為や、株式を購入して配当を受け取るだけの受動的投資は対象外です。E2ビザで求められるのは、投資家自身が事業運営に積極的に関与し、経営判断を行い、事業の成長に直接貢献する「積極的投資」です。

また、投資資金の出所も重要な審査ポイントです。資金は合法的に取得されたものでなければならず、銀行記録、納税証明書、事業売却契約書などで証明する必要があります。借入金による投資も可能ですが、投資家個人の資産を担保とした個人保証が必要であり、事業資産のみを担保とした融資は「リスクにさらされた投資」とは認められません。

重要なポイント

  • 商業的リスクの負担: 投資資金は事業の成功・失敗に応じて増減するリスクを伴う必要がある
  • 実質的な投資額: 事業の規模や性質に照らして十分な金額であること(相対的評価)
  • 積極的な資本投入: 単なる融資や受動的投資ではなく、事業運営に直接必要な資金の投入
  • 合法的な資金源: 投資資金の出所が合法的に証明できること
  • 投資家の積極的関与: 事業の経営に直接参加し、意思決定を行う立場にあること

実践的なステップ

ステップ1: 事業計画の策定と投資額の算定

まず、詳細な事業計画書を作成し、必要な投資額を項目別に算出します。設備費、賃貸保証金、初期在庫、運転資金、人件費など、事業開始から軌道に乗るまでの全費用を明確にしましょう。

ステップ2: 投資資金の準備と出所の証明

投資に使用する資金を準備し、その出所を証明できる書類を整えます。銀行取引明細書、給与明細、不動産売却契約、事業売却証明、贈与証明など、過去数年分の資金の流れを追跡できる書類が必要です。

ステップ3: 実際の投資の実行と証拠の確保

事業に資金を投入し、その証拠を保管します。賃貸契約書、設備購入の領収書、送金記録、会社設立書類、雇用契約書など、実際に資金が事業に投入されたことを示す書類を系統的に整理しましょう。

ステップ4: 専門家による書類審査とビザ申請

移民法専門の弁護士に相談し、投資が USCISの要件を満たしているか確認してもらいます。必要に応じて追加投資や書類の補強を行い、万全の状態でE2ビザ申請を行いましょう。

よくある質問

Q1: 投資額の最低金額は決まっていますか?

A: 法律上の最低金額は定められていませんが、実務上は事業の性質に応じて10万ドルから20万ドル以上が目安とされています。小規模事業であれば少額でも認められる可能性がありますが、投資額が事業を成功させるために「実質的」であることを証明する必要があります。

Q2: 既存事業の購入もE2ビザの投資として認められますか?

A: はい、認められます。むしろ既存事業の購入は、事業の実績があり成功の可能性を示しやすいため、有利に働くことがあります。ただし、購入価格が適正であること、購入後も事業が継続・成長することを証明する必要があります。

Q3: 投資資金を借り入れで調達することは可能ですか?

A: 可能ですが、条件があります。借入金は投資家個人の資産を担保とし、個人保証が必要です。つまり、事業が失敗した場合でも投資家個人が返済義務を負う形でなければ、「リスクにさらされた投資」とは認められません。

Q4: 配偶者や家族からの贈与も投資資金として使えますか?

A: 使用可能です。ただし、贈与契約書、資金移動の記録、贈

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

この質問をシェアする

関連する質問

資金調達

EB-5ビザカテゴリーにおける投資金額の要件は、以下のとおりである。 EB-5投資移民プログラムにおいて、申請者は米国の新規事業に対して一定額以上の資本投資を行うことが求められる。具体的な投資額は、事業の所在地および種類により異なる。 1. 一般地域(Targeted Employment Area(TEA)以外の地域)における最低投資額は100万米ドルである。 2. 失業率が高い地域または農村地域に指定されるTEAにおいては、最低投資額が50万米ドルに引き下げられる。 以上の投資金額は、米国移民局(USCIS)が定める基準に基づき適用される。なお、投資資金は合法的に取得されたものでなければならず、かつ事業に実質的にリスクを伴う形で投入される必要がある。

EB-5投資移民プログラムにおいて、申請者は米国の新規事業に対して一定額以上の資本投資を行うことが求められる。具体的な投資額は、事業の所在地および種類により異なる。 1. 一般地域(Targeted ...

資金調達

Cビザ所持者がE2非移民資格への変更を申請できるか否かについて説明する。 米国移民法において、Cビザとは「通過者ビザ(Transit Visa)」を意味し、通過目的で一時的に米国を経由する者に発給される非移民ビザである。一方、E2ビザは「投資家非移民ビザ」として、米国と条約を締結した国の国民が一定額の投資を行い、事業経営を目的として入国する場合に認められる非移民資格である。 一般に、Cビザ保持者がE2非移民資格へ変更を申請することは可能である。ただし、変更申請にあたっては、米国市民権・移民局(USCIS)に対し、E2資格要件を満たすことを証明し、かつ非移民資格変更の申請手続きを適正に履行する必要がある。 なお、Cビザは通過者用の一時的な資格であり、滞在目的が限定されているため、E2資格への変更申請が認められるか否かは個別の事情により異なる。場合によっては、米国外の米国大使館・領事館でE2ビザを新規に取得することが求められることもある。 以上より、Cビザ所持者によるE2非移民資格への変更申請は原則として可能であるが、具体的な手続き及び許可の可否は個別の状況に依存する。

米国移民法において、Cビザとは「通過者ビザ(Transit Visa)」を意味し、通過目的で一時的に米国を経由する者に発給される非移民ビザである。一方、E2ビザは「投資家非移民ビザ」として、米国と条約...

資金調達

E2ビザ保持者は、雇用主の変更後も引き続きEビザの資格を維持できるか。 E2ビザとは、特定の投資家及びその従業員に対して認められる非移民就労資格であり、当該資格は特定の投資事業及びその事業主に基づくものである。したがって、E2ビザ保持者が雇用主を変更する場合、新たな雇用主が同様のE2投資事業に該当し、かつ移民局の承認を得た場合に限り、E2資格の継続が認められる。 すなわち、E2ビザ保持者が別の雇用主に転職する場合、当該新雇用主に対するE2資格の申請及び承認を経ることが必要であり、単なる雇用主の変更のみで自動的にE2資格が維持されるものではない。したがって、雇用主変更後もE2資格を保持するためには、適切な手続を行い、移民局の認可を得ることが不可欠である。

E2就労者は、雇用主を変更した場合においてもE2の在留資格を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE2在留資格の取得を申請することは可能である。E在留資格の条件又は内容に実質的...