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移民ガイド

E-2ビザ完全ガイド

日本人投資家のためのE-2投資家ビザの包括的なガイド。申請要件から面接準備まで、成功に必要なすべての情報をご提供します。

E-2ビザとは?

E-2ビザ(投資家ビザ)は、米国と通商航海条約を締結している国の国民が、米国内の事業に相当額の資本を投資する際に取得できる非移民ビザです。日本は条約国の一つであり、日本人投資家はこのビザを申請することができます。

E-2ビザの主な特徴

滞在期間

初回は最大5年間の滞在が可能で、条件を満たす限り無制限に更新できます。ただし、グリーンカード(永住権)への直接的な道筋ではありません。

家族の帯同

配偶者と21歳未満の未婚の子供は、E-2ビザ保有者と共に米国に滞在できます。配偶者は就労許可を申請することができます。

投資額

法律で定められた最低投資額はありませんが、一般的に$100,000〜$200,000以上の投資が推奨されます。事業の性質により必要額は異なります。

事業運営

投資家は事業を積極的に開発・管理する必要があります。受動的な投資(不動産賃貸のみなど)は対象外です。

E-2ビザの利点

  • グリーンカードのような長期的な待機期間がなく、比較的迅速に取得可能
  • 投資額に柔軟性があり、事業の規模に応じて調整可能
  • 家族全員で米国に滞在でき、子供は公立学校に通学可能
  • 条件を満たせば無制限に更新でき、長期滞在が可能
  • 配偶者は就労許可を取得でき、自由に働くことができる

E-2ビザの制限事項

  • グリーンカードへの直接的な移行ルートではない(別途申請が必要)
  • 事業が失敗した場合、ビザのステータスを失う可能性がある
  • 更新時には事業の継続的な成功を証明する必要がある
  • 条約国の国籍を維持する必要がある

日本人の要件

E-2ビザを取得するには、以下の主要な要件を満たす必要があります。

1. 国籍要件

条約国の国籍保持:申請者は日本国籍を保持している必要があります。また、投資先企業の少なくとも50%が日本国籍者によって所有されている必要があります。

注意:二重国籍の場合、E-2ビザ申請には条約国の国籍(日本)を使用する必要があります。

2. 投資要件

相当額の投資(Substantial Investment)

「相当額」の明確な定義はありませんが、一般的には以下の基準が考慮されます:

  • • 事業を成功裏に運営するのに十分な金額
  • • 事業の総費用に対する投資の比率(通常50%以上が望ましい)
  • • 投資家の経済的なコミットメントを示す額
  • • 目安:$100,000〜$200,000以上(業種により異なる)

リスクのある投資(At-Risk Investment)

投資は事業の成功・失敗のリスクにさらされている必要があります:

  • • 銀行口座に単に預けられているだけでは不十分
  • • 事業用の資産(設備、在庫、賃貸契約など)に投資済み
  • • 投資は取り消し不可能で、回収不能になる可能性がある

合法的な資金源

投資資金の出所を明確に証明する必要があります:

  • • 給与所得、事業収益、資産売却など
  • • 銀行取引明細書、税務申告書、資産証明書
  • • 贈与の場合は贈与者の資金源証明も必要
  • • ローンの場合は担保資産の証明が必要

3. 事業要件

実在する事業(Real and Operating Business)

投資先は実際に運営されている、または間もなく運営開始する事業である必要があります:

  • ✓ レストラン、小売店、サービス業、製造業など
  • ✓ E-commerce事業(ただし実質的な運営活動が必要)
  • ✓ コンサルティング会社(複数のクライアントとの契約)
  • ✗ 受動的投資(株式、債券、未開発の土地など)
  • ✗ 収益を生まない投機的事業

限界企業ではない(Not Marginal)

事業は投資家とその家族の生計を立てる以上の経済的影響を持つ必要があります:

  • ✓ 米国人従業員の雇用計画がある
  • ✓ 現在または将来的に重要な経済的貢献をする
  • ✓ 成長の可能性がある事業計画
  • ✓ 業界平均以上の収益が見込める

4. 役割要件

開発・管理の役割

E-2ビザ申請者は以下のいずれかの役割を果たす必要があります:

投資家・経営者の場合:

  • • 事業の少なくとも50%を所有している
  • • 経営管理を通じて事業を開発・指揮する
  • • 日常的な経営判断に関与する

重要従業員の場合:

  • • 管理職または高度な専門知識を持つ職位
  • • 事業の運営に不可欠な役割
  • • 一般労働者ではない

5. 出国の意思

重要:E-2ビザは非移民ビザであるため、申請者はビザの期限が切れた際に米国を出国する意思を持っている必要があります。

ただし、これは実際には柔軟に解釈されており、E-2ビザ保有中に別途グリーンカードを申請することは可能です(二重意図の原則)。

申請プロセス

E-2ビザの申請プロセスは複数のステップから成り、通常3〜6ヶ月程度かかります。以下、詳細な手順をご説明します。

申請タイムライン

1

事業計画の策定(1-2ヶ月)

詳細なビジネスプランの作成、市場調査、財務予測の準備

2

会社設立・投資実行(1-2ヶ月)

米国での会社登記、事業ライセンス取得、資金投資の実行

3

書類準備・申請(2-4週間)

必要書類の収集、DS-160フォーム記入、申請書類の提出

4

面接予約・準備(2-4週間)

大使館での面接予約、面接準備、追加書類の準備

5

面接・承認(1-2週間)

大使館での面接実施、審査、ビザ発給(通常1〜2週間で結果)

ステップ1:事業計画の策定

包括的なビジネスプランは、E-2ビザ申請の最も重要な要素の一つです。以下の要素を含める必要があります:

📋 エグゼクティブサマリー

  • • 事業概要と目的
  • • 投資額と資金源
  • • 主要な成功要因

🏢 会社概要

  • • 事業の性質と業種
  • • 所有権構造(日本国籍者50%以上)
  • • 会社の法的形態(LLC、Corporation等)

📊 市場分析

  • • ターゲット市場の特定
  • • 競合分析
  • • 市場機会とトレンド

🎯 マーケティング・営業戦略

  • • 製品・サービスの詳細
  • • 価格戦略
  • • 販売・流通チャネル
  • • プロモーション計画

👥 組織・経営陣

  • • 組織図
  • • 経営陣の経歴と資格
  • • 雇用計画(米国人従業員を含む)

💰 財務計画

  • • 3〜5年間の売上予測
  • • 損益計算書(P&L)予測
  • • キャッシュフロー予測
  • • 損益分岐点分析
  • • 投資の使途詳細

ステップ2:会社設立と投資実行

米国での会社設立

  1. 州の選定:事業を行う州を決定(多くの���合、テキサス、デラウェア、カリフォルニアなど)
  2. 会社形態の選択:
    • - LLC(Limited Liability Company):柔軟性が高く人気
    • - C-Corporation:株式発行が容易
    • - S-Corporation:税制上の利点(ただし外国人株主に制限)
  3. 登記手続き:州務長官(Secretary of State)への登記申請
  4. EIN取得:雇用者識別番号(Employer Identification Number)をIRSから取得
  5. 事業ライセンス:業種に応じた州・地方自治体のライセンス取得

資金移転と投資実行

投資資金は「リスクにさらされている」状態にする必要があります:

  • 米国銀行口座開設:会社名義の銀行口座を開設
  • 資金移転:日本から米国の会社口座へ送金(記録を保管)
  • 投資の実行:
    • - 商業用不動産のリース契約署名と保証金支払い
    • - 設備・機器の購入
    • - 在庫の購入
    • - 内装工事費用の支払い
    • - マーケティング費用
    • - 初期運転資金

⚠️ 重要な注意点:

投資は申請前に実行されている必要があります。銀行口座に資金があるだけでは不十分で、実際に事業用途に使用されていることを証明する必要があります。領収書、請求書、契約書などをすべて保管してください。

ステップ3:必要書類の準備

📑 主要申請書類

DS-160フォーム

オンライン非移民ビザ申請書。正確に記入し、確認ページを印刷して面接時に持参

パスポート

米国滞在予定期間に加え6ヶ月以上有効なもの

証明写真

5cm x 5cm、過去6ヶ月以内に撮影した背景白の写真

申請料金の支払い証明

E-2ビザ申請料(約$315)の支払い領収書

面接予約確認書

大使館・領事館での面接予約確認ページの印刷物

🏢 会社関連書類

  • 会社登記証明書(Articles of Incorporation/Organization)
  • 定款(Bylaws)または運営合意書(Operating Agreement)
  • 株主名簿または所有権証明(50%以上が日本国籍者であることの証明)
  • 事業ライセンス、許認可証
  • EIN(雇用者識別番号)取得通知
  • 商業用不動産のリース契約書
  • 事業計画書(詳細なビジネスプラン)

💵 投資証明書類

  • 銀行取引明細書(日本と米国両方、過去6〜12ヶ月分)
  • 送金記録(Wire transfer receipts)
  • 投資の証拠書類:
    • - 設備購入の領収書・請求書
    • - 在庫購入の証明
    • - リース契約と保証金支払い証明
    • - 内装工事の契約書と支払い証明
  • 資金源の証明:
    • - 給与明細書
    • - 税務申告書(過去3〜5年分)
    • - 資産売却の証明(不動産、株式など)
    • - 贈与の場合は贈与証明書と贈与者の資金源

👤 個人関連書類

  • 履歴書(英語)
  • 学歴証明書(卒業証明書、学位記など)
  • 職歴証明書(在職証明書、推薦状など)
  • 専門資格証明書(該当する場合)
  • 過去の事業成功の証明(該当する場合)

👨‍👩‍👧‍👦 家族関連書類(該当する場合)

  • 配偶者・子供のパスポート
  • 婚姻証明書(戸籍謄本の英訳)
  • 子供の出生証明書(戸籍謄本の英訳)
  • 家族の証明写真

💡 プロのアドバイス:

すべての日本語書類には英訳を添付してください。公式な翻訳である必要はありませんが、正確な翻訳が重要です。また、書類は整理整頓し、インデックスを付けて提出すると審査官の印象が良くなります。

ステップ4:オンライン申請と面接予約

1. DS-160フォームの記入

米国国務省のウェブサイト(CEAC)でオンライン申請書を記入:

  • • すべての質問に正直に回答
  • • 定期的に保存(セッションタイムアウトに注意)
  • • 完了後、確認ページを印刷
  • • バーコード番号を記録

2. 申請料金の支払い

大使館ウェブサイトから:

  • • E-2ビザ申請料:$315(変動する可能性あり)
  • • オンラインまたは指定銀行で支払い
  • • 領収書を保管(面接時に必要)

3. 面接の予約

米国大使館・領事館のウェブサイトで:

  • • アカウント作成またはログイン
  • • DS-160確認番号と支払い領収書番号を入力
  • • 都合の良い日時を選択
  • • 確認書を印刷

⏰ 面接待ち時間について:

日本の米国大使館・領事館(東京、大阪、那覇、札幌、福岡)での面接待ち時間は、時期により数週間から数ヶ月かかることがあります。早めに予約することをお勧めします。

面接準備

大使館での面接は、E-2ビザ申請プロセスの最も重要なステップです。適切な準備により、承認の可能性が大幅に高まります。

面接当日の流れ

📍 到着と入館

  • • 予約時間の15〜30分前に到着(遅刻厳禁)
  • • 携帯電話、電子機器、大きなバッグは持ち込み不可
  • • セキュリティチェックを受ける
  • • 必要書類のみを透明なファイルに入れて持参

🎫 受付と待機

  • • 受付で番号札を受け取る
  • • 待合室で待機(30分〜2時間程度)
  • • 番号が呼ばれたら指定された窓口へ

📄 書類審査(第1窓口)

  • • 基本書類の確認(パスポート、DS-160確認書など)
  • • 指紋採取
  • • 追加書類の提出を求められる場合がある
  • • 待合室に戻って面接を待つ

🎤 領事面接(第2窓口)

  • • 米国領事官との対面面接(5〜15分程度)
  • • 立ったままガラス越しに会話
  • • 事業内容、投資額、計画について質問される
  • • その場で承認・保留・却下の判断

よく聞かれる質問と模範解答

Q: あなたの事業について教えてください。

良い回答例:

「私はテキサス州ダラスで日本食レストランを開業します。本格的な日本の家庭料理を提供し、地域の日系コミュニティと現地アメリカ人の両方をターゲットにしています。初年度は売上$500,000を目標にし、10名の従業員を雇用する計画です。私は日本で15年間レストラン経営の経験があり、そのノウハウを活かします。」

ポイント:簡潔で具体的、数字を使い、経験を強調

Q: いくら投資しましたか?その資金はどこから来ましたか?

良い回答例:

「総額$180,000を投資しました。内訳は、店舗の内装工事に$80,000、厨房機器に$50,000、初期在庫と運転資金に$50,000です。資金は、日本での前職の退職金$100,000と、過去10年間の貯蓄$80,000から捻出しました。すべての送金記録と銀行取引明細書をこちらに用意しています。」

ポイント:具体的な金額、使途の詳細、資金源の明確な説明

Q: なぜアメリカで事業を始めたいのですか?

良い回答例:

「ダラス・フォートワースエリアは、急成長している日系コミュニティがあり、私の事業に最適な市場です。さらに、テキサス州はビジネスフレンドリーな環境で、税制上の利点もあります。市場調査により、この地域での日本食レストランの需要が高いことが分かりました。」

ポイント:市場機会を強調、ビジネス上の合理的な理由

Q: 何人雇用する予定ですか?

良い回答例:

「オープン時には、シェフ2名、キッチンスタッフ3名、ホールスタッフ4名、マネージャー1名の計10名を雇用します。そのうち8名は米国市民または永住者です。事業が軌道に乗れば、2年以内にさらに5名を追加雇用する計画です。」

ポイント:具体的な数字、米国人雇用の強調、成長計画

Q: あなたのビジネス経験について教えてください。

良い回答例:

「私は過去15年間、日本で3つのレストランを経営してきました。最後の店舗は年間売上$2ミリオンを達成し、25名のスタッフを管理していました。また、日本レストラン協会の会員として、業界のベストプラクティスについても深い知識を持っています。」

ポイント:関連性の高い経験、成功実績、専門知識

Q: ���業が失敗したらどうしますか?

良い回答例:

「失敗しないよう綿密な計画を立てていますが、万が一の場合は日本に帰国します。E-2ビザは非移民ビザであり、私は米国に永住する意図はありません。ビジネスが成功している限り米国で事業を続けますが、ビザの期限が来れば帰国します。」

ポイント:非移民意図の明確化、帰国の意思表示

Q: 米国に親戚や知人はいますか?

良い回答例:

「はい、ダラスに大学時代の友人が数名住んでいます。彼らは私の事業立ち上げに関してアドバイスをくれていますが、事業への出資や関与はありません。事業は100%私が所有し運営します。」

ポイント:正直に答える、事業との関係性を明確化

面接で避けるべきこと

❌ 避けるべき回答・行動

  • 曖昧な回答:「まだ決めていません」「よく分かりません」などの不明確な答え
  • 矛盾:申請書類と異なる回答、前後で食い違う説明
  • 過度な期待:「必ず成功します」などの非現実的な主張
  • 移民意図:「将来的に永住したい」などの発言
  • 防御的態度:質問に対して攻撃的または防御的な反応
  • 準備不足:自分の事業計画の詳細を答えられない
  • 虚偽の情報:事実と異なる情報を提供する(絶対に避けるべき)

面接成功のためのヒント

✓ 身だしなみ

  • • ビジネスフォーマルな服装
  • • 清潔感のある外見
  • • 過度なアクセサリーは避ける

✓ コミュニケーション

  • • はっきりと話す
  • • アイコンタクトを保つ
  • • 自信を持って、しかし謙虚に

✓ 回答スタイル

  • • 簡潔で明確な回答
  • • 具体的な数字や例を使う
  • • 質問に直接答える

✓ 準備

  • • 事業計画を完全に理解
  • • 数字を暗記(投資額、売上予測等)
  • • 模擬面接で練習

面接後のプロセス

承認された場合

  • • 「承認されました(Approved)」と告げられる
  • • パスポートを預ける(ビザスタンプ貼付のため)
  • • 通常1〜2週間でパスポートが返送される
  • • ビザ有効期間は最大5年(通常は5年)
  • • ビザ受領後、渡米計画を進める

追加書類が必要な場合(Administrative Processing)

  • • 追加の書類提出や情報が必要と告げられる
  • • 指示された書類を速やかに提出
  • • 審査に数週間〜数ヶ月かかる場合がある
  • • 大使館からの連絡を待つ

却下された場合

  • • 却下の理由を尋ねる(通常は説明される)
  • • 書面で却下理由が通知される
  • • 問題を解決し、再申請が可能
  • • 弁護士に相談して対策を検討

💡 最終アドバイス

面接は緊張するものですが、十分に準備していれば自信を持って臨めます。以下のポイントを心に留めてください:

  • 正直であること:虚偽の情報は絶対に避ける
  • 自信を持つこと:あなたの事業計画を信じる
  • 準備を怠らないこと:模擬面接を何度も練習する
  • プロフェッショナルであること:礼儀正しく、尊重する態度を示す
  • 柔軟であること:予期しない質問にも冷静に対応する

よくある質問(FAQ)

Q1: E-2ビザの最低投資額はいくらですか?

A: 法律で定められた具体的な最低投資額はありません。「相当額(substantial)」であることが求められますが、これは相対的な概念です。一般的には$100,000〜$200,000以上が推奨されますが、事業の性質によって異なります。小規模なコンサルティング事業なら$50,000でも承認される可能性がある一方、レストランや製造業では$200,000以上が望ましいでしょう。重要なのは、投資額が事業を成功させるのに十分であり、投資家の真剣なコミットメントを示していることです。

Q2: E-2ビザからグリーンカード(永住権)に切り替えることはできますか?

A: E-2ビザは非移民ビザであり、グリーンカードへの直接的な道筋ではありません。しかし、E-2ビザ保有中に別途グリーンカードを申請することは可能です(二重意図の原則)。一般的な方法としては:
EB-5投資家ビザ:$800,000〜$1,050,000の投資が必要
EB-1C:多国籍企業の管理職向け(日本に親会社がある場合)
EB-2 NIW:国益免除(高度な専門知識が必要)
家族ベース:米国市民の配偶者や親族を通じて
各カテゴリーには独自の要件があり、E-2ビザとは別に申請プロセスを進める必要があります。

Q3: 配偶者は働くことができますか?

A: はい、E-2ビザ主申請者の配偶者は就労許可(Employment Authorization Document - EAD)を申請できます。承認されれば、どのような雇用主の元でも、どのような職種でも働くことができます。フルタイム、パートタイム、自営業も可能です。ただし、21歳未満の子供には就労許可は与えられません(学生ステータスとして公立学校に通学できます)。

Q4: E-2ビザの有効期間と更新について教えてください。

A: E-2ビザの初回有効期間は通常5年です(条約により国ごとに異なり、日本は5年)。条件を満たしている限り、無制限に更新できます。更新要件は:
• 事業が継続して運営されている
• 投資が維持されている
• 事業が限界企業ではない(利益を生んでいる)
• 申請者が引き続き事業を開発・管理している
更新申請は、米国内でUSCISに提出するか、日本の米国大使館で行うことができます。多くの人は米国内で2年ごとに更新しますが、ビザスタンプの更新が必要な場合は日本の大使館で面接を受けます。

Q5: すでに米国内にいる場合、ステータスを変更してE-2ビザを取得できますか?

A: はい、可能です。例えば、B-1/B-2観光ビザ、F-1学生ビザ、H-1B就労ビザなどで米国に滞在している場合、ステータス変更(Change of Status)を申請できます。ただし、いくつかの重要な点があります:
• ステータス変更が承認されても、E-2「ビザスタンプ」は取得できません
• 米国を出国して再入国するには、日本の大使館でビザスタンプを取得する必要があります
• 投資と事業設立は、ステータス変更申請前に完了している必要があります
• 観光ビザで入国した場合、入国時の意図と矛盾する可能性があるため注意が必要
多くの弁護士は、ステータス変更ではなく、最初から日本で E-2ビザを申請することを推奨しています。

Q6: 既存のビジネスを購入してE-2ビザを申請できますか?

A: はい、できます。新規事業の立ち上げだけでなく、既存のビジネスの購入やフランチャイズへの投資もE-2ビザの対象となります。既存ビジネスの購入には以下の利点があります:
• 実績のある収益とキャッシュフロー
• すでに確立された顧客基盤
• 既存の従業員とオペレーション
• ビザ承認の可能性が高い(実績があるため)
ただし、以下の点に注意が必要です:
• 購入価格が公正市場価値であることを証明
• デューデリジェンス(財務調査)を徹底的に実施
• 事業を積極的に改善・拡大する計画を示す
• 単なる投資ではなく、実際に経営に関与することを証明

Q7: フランチャイズビジネスでE-2ビザを取得できますか?

A: はい、フランチャイズは E-2ビザ申請において非常に人気のあるオプションです。フランチャイズには以下の利点があります:
• 確立されたビジネスモデルとブランド
• 本部からのサポートとトレーニング
• 明確な財務予測とベンチマーク
• ビザ承認の実績(多くのフランチャイズが E-2 ビザ保有者を歓迎)
人気のあるフランチャイズ例:
• ファストフード(Subway、Dunkin'、McDonald's等)
• サービス業(UPS Store、Great Clips等)
• 教育関連(Kumon、Mathnasium等)
注意点として、フランチャイズ費用、ロイヤリティ、初期投資額が高額になる場合があり、総投資額が$200,000〜$500,000に達することも珍しくありません。

Q8: E-2ビザ申請中に米国を訪問できますか?

A: はい、E-2ビザ申請中でも、B-1/B-2観光ビザで米国を訪問することは可能です。ただし、いくつかの重要な注意点があります:
• 入国時に移民意図がないことを示す必要がある
• E-2ビザ申請中であることを隠すべきではない(質問されたら正直に答える)
• 観光ビザでの滞在中に仕事をすることはできない
• ビジネスの視察や準備は許可されるが、実際の就労は不可
• 観光ビザで入国して米国内でステータス変更を申請するのは推奨されない
多くの E-2 ビザ申請者は、事業の立ち上げ準備のために B-1(商用)ビザで短期訪問します。

Q9: E-2ビザが却下された場合、どうすればいいですか?

A: E-2ビザが却下された場合でも、再申請は可能です。まず行うべきことは:
1. 却下理由を理解する:却下通知に記載された具体的な理由を確認
2. 弁護士に相談:移民弁護士と却下理由を分析し、対策を検討
3. 問題を解決:却下の原因となった問題を修正
• 投資額が不十分 → 追加投資を実行
• ビジネスプランが弱い → より詳細で現実的な計画を作成
• 資金源の証明が不十分 → より包括的な財務書類を準備
• 限界企業と判断 → 雇用計画や成長戦略を強化
4. 再申請:問題を解決した後、新たに申請を提出
却下は永久的なものではなく、多くの人が再申請で成功しています。

Q10: E-2ビザで複数の事業を所有できますか?

A: はい、E-2ビザ保有者は複数の事業を所有・運営することができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
• すべての事業が E-2 要件を満たしている
• 各事業に実質的な投資がされている
• 申請者がすべての事業の開発・管理に積極的に関与している
• 各事業が限界企業ではない
実際には、多くの E-2 ビザ保有者は当初1つの事業から始め、成功した後に追加の事業を展開します。複数の事業を持つことは、財務的安定性を示し、ビザ更新時にプラスの要素となることがあります。

Q11: E-2ビザの申請に弁護士は必要ですか?

A: 法律上は弁護士なしでも申請可能ですが、E-2ビザの複雑さを考えると、経験豊富な移民弁護士に依頼することを強く推奨します。弁護士のメリット:
• 申請戦略の策定と書類準備のサポート
• 投資額や事業計画に関する専門的アドバイス
• 申請書類の正確性とコンプライアンスの確保
• 面接準備とモックインタビュー
• 却下や追加書類請求への対応
• 時間の節約とストレス軽減
弁護士費用は通常$5,000〜$15,000程度ですが、承認率を大幅に向上させる投資価値があります。

Q12: E-2ビザで米国外で仕事をすることはできますか?

A: はい、でき���す。E-2ビザは米国での事業運営を目的としていますが、ビジネスに関連する海外出張は問題ありません。例えば:
• 日本のサプライヤーとの商談
• 国際的な取引先との会議
• 新しい市場や製品の調査
• 親会社や関連会社との連携
ただし、以下の点に注意が必要です:
• 主な事業活動は米国内で行われる必要がある
• 長期間米国外にいると、ビザのステータスを放棄したとみなされる可能性
• 米国での事業が引き続き積極的に運営されていることを証明できる必要
一般的なルールとして、年間の大半は米国に滞在することが推奨されます。

Q13: E-2ビザで子供は学校に通えますか?

A: はい、E-2ビザ保有者の21歳未満の未婚の子供は、E-2扶養家族として米国に滞在でき、以下の教育機会を利用できます:
公立学校(K-12):無料で通学可能
私立学校:授業料を支払って通学可能
大学・カレッジ:F-1学生ビザに変更する必要はなく、E-2扶養家族として通学可能
重要な点:
• 子供が21歳になると、E-2扶養家族のステータスを失う
• その後も米国に滞在するには、F-1学生ビザや他のビザカテゴリーに変更が必要
• 公立学校の質は地域によって大きく異なるため、学区選びが重要

Q14: 投資資金をローンで調達できますか?

A: はい、投資資金の一部または全部をローンで調達することは可能ですが、重要な条件があります:
担保付きローン:投資家個人の資産(自宅、預金など)が担保になっている必要がある
個人責任:投資家がローンの返済に個人的に責任を負う必要がある
リスクのある投資:ローンで調達した資金も、事業の成功・失敗のリスクにさらされている必要がある
許容されるローンの例:
• 日本の自宅を担保にしたホームエクイティローン
• 個人資産を担保にした銀行ローン
• 無担保の個人ローン(返済責任が投資家にある)
許容されないローンの例:
• 事業資産のみを担保とするローン
• 投資家に返済義務がないローン
一般的には、総投資額の少なくとも50%は自己資金であることが推奨されます。

Q15: E-2ビザ申請にはどのくらいの時間がかかりますか?

A: E-2ビザ申請の全体的なタイムラインは、通常3〜6ヶ月程度ですが、以下の要因によって変動します:
準備段階(1〜3ヶ月):
• ビジネスプランの作成:2〜4週間
• 会社設立と投資実行:4〜8週間
• 書類収集と申請書類作成:2〜4週間
申請・面接段階(1〜2ヶ月):
• DS-160提出と面接予約:1〜2週間
• 面接待機時間:2〜6週間(時期により変動)
• 面接後の審査:1〜2週間(通常は即日または数日で結果)
迅速化の方法:
• 事前に徹底的に準備する
• 経験豊富な弁護士に依頼する
• すべての書類を完璧に揃える
• 面接の早い時期に予約を取る

その他のご質問がありますか?

このガイドでカバーされていない質問がある場合は、経験豊富な移民弁護士に相談することをお勧めします。E-2ビザは複雑なプロセスであり、個々の状況に応じた専門的なアドバイスが重要です。

また、最新の情報については、米国国務省のウェブサイトや米国大使館の公式サイトをご確認ください。移民法は頻繁に変更される可能性があるため、常に最新の情報を入手することが重要です。

E-2ビザの申請をお考えですか?

このガイドがあなたのアメリカでのビジネス展開の第一歩となれば幸いです。成功への道のりは決して簡単ではありませんが、適切な準備と計画があれば実現可能です。