重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。
日本人投資家のためのE-2投資家ビザの包括的なガイド。申請要件から面接準備まで、成功に必要なすべての情報をご提供します。
E-2ビザ(投資家ビザ)は、米国と通商航海条約を締結している国の国民が、米国内の事業に相当額の資本を投資する際に取得できる非移民ビザです。日本は条約国の一つであり、日本人投資家はこのビザを申請することができます。
初回は最大5年間の滞在が可能で、条件を満たす限り無制限に更新できます。ただし、グリーンカード(永住権)への直接的な道筋ではありません。
配偶者と21歳未満の未婚の子供は、E-2ビザ保有者と共に米国に滞在できます。配偶者は就労許可を申請することができます。
法律で定められた最低投資額はありませんが、一般的に$100,000〜$200,000以上の投資が推奨されます。事業の性質により必要額は異なります。
投資家は事業を積極的に開発・管理する必要があります。受動的な投資(不動産賃貸のみなど)は対象外です。
E-2ビザを取得するには、以下の主要な要件を満たす必要があります。
条約国の国籍保持:申請者は日本国籍を保持している必要があります。また、投資先企業の少なくとも50%が日本国籍者によって所有されている必要があります。
注意:二重国籍の場合、E-2ビザ申請には条約国の国籍(日本)を使用する必要があります。
「相当額」の明確な定義はありませんが、一般的には以下の基準が考慮されます:
投資は事業の成功・失敗のリスクにさらされている必要があります:
投資資金の出所を明確に証明する必要があります:
投資先は実際に運営されている、または間もなく運営開始する事業である必要があります:
事業は投資家とその家族の生計を立てる以上の経済的影響を持つ必要があります:
E-2ビザ申請者は以下のいずれかの役割を果たす必要があります:
投資家・経営者の場合:
重要従業員の場合:
重要:E-2ビザは非移民ビザであるため、申請者はビザの期限が切れた際に米国を出国する意思を持っている必要があります。
ただし、これは実際には柔軟に解釈されており、E-2ビザ保有中に別途グリーンカードを申請することは可能です(二重意図の原則)。
E-2ビザの申請プロセスは複数のステップから成り、通常3〜6ヶ月程度かかります。以下、詳細な手順をご説明します。
詳細なビジネスプランの作成、市場調査、財務予測の準備
米国での会社登記、事業ライセンス取得、資金投資の実行
必要書類の収集、DS-160フォーム記入、申請書類の提出
大使館での面接予約、面接準備、追加書類の準備
大使館での面接実施、審査、ビザ発給(通常1〜2週間で結果)
包括的なビジネスプランは、E-2ビザ申請の最も重要な要素の一つです。以下の要素を含める必要があります:
投資資金は「リスクにさらされている」状態にする必要があります:
⚠️ 重要な注意点:
投資は申請前に実行されている必要があります。銀行口座に資金があるだけでは不十分で、実際に事業用途に使用されていることを証明する必要があります。領収書、請求書、契約書などをすべて保管してください。
DS-160フォーム
オンライン非移民ビザ申請書。正確に記入し、確認ページを印刷して面接時に持参
パスポート
米国滞在予定期間に加え6ヶ月以上有効なもの
証明写真
5cm x 5cm、過去6ヶ月以内に撮影した背景白の写真
申請料金の支払い証明
E-2ビザ申請料(約$315)の支払い領収書
面接予約確認書
大使館・領事館での面接予約確認ページの印刷物
💡 プロのアドバイス:
すべての日本語書類には英訳を添付してください。公式な翻訳である必要はありませんが、正確な翻訳が重要です。また、書類は整理整頓し、インデックスを付けて提出すると審査官の印象が良くなります。
米国国務省のウェブサイト(CEAC)でオンライン申請書を記入:
大使館ウェブサイトから:
米国大使館・領事館のウェブサイトで:
⏰ 面接待ち時間について:
日本の米国大使館・領事館(東京、大阪、那覇、札幌、福岡)での面接待ち時間は、時期により数週間から数ヶ月かかることがあります。早めに予約することをお勧めします。
大使館での面接は、E-2ビザ申請プロセスの最も重要なステップです。適切な準備により、承認の可能性が大幅に高まります。
Q: あなたの事業について教えてください。
良い回答例:
「私はテキサス州ダラスで日本食レストランを開業します。本格的な日本の家庭料理を提供し、地域の日系コミュニティと現地アメリカ人の両方をターゲットにしています。初年度は売上$500,000を目標にし、10名の従業員を雇用する計画です。私は日本で15年間レストラン経営の経験があり、そのノウハウを活かします。」
ポイント:簡潔で具体的、数字を使い、経験を強調
Q: いくら投資しましたか?その資金はどこから来ましたか?
良い回答例:
「総額$180,000を投資しました。内訳は、店舗の内装工事に$80,000、厨房機器に$50,000、初期在庫と運転資金に$50,000です。資金は、日本での前職の退職金$100,000と、過去10年間の貯蓄$80,000から捻出しました。すべての送金記録と銀行取引明細書をこちらに用意しています。」
ポイント:具体的な金額、使途の詳細、資金源の明確な説明
Q: なぜアメリカで事業を始めたいのですか?
良い回答例:
「ダラス・フォートワースエリアは、急成長している日系コミュニティがあり、私の事業に最適な市場です。さらに、テキサス州はビジネスフレンドリーな環境で、税制上の利点もあります。市場調査により、この地域での日本食レストランの需要が高いことが分かりました。」
ポイント:市場機会を強調、ビジネス上の合理的な理由
Q: 何人雇用する予定ですか?
良い回答例:
「オープン時には、シェフ2名、キッチンスタッフ3名、ホールスタッフ4名、マネージャー1名の計10名を雇用します。そのうち8名は米国市民または永住者です。事業が軌道に乗れば、2年以内にさらに5名を追加雇用する計画です。」
ポイント:具体的な数字、米国人雇用の強調、成長計画
Q: あなたのビジネス経験について教えてください。
良い回答例:
「私は過去15年間、日本で3つのレストランを経営してきました。最後の店舗は年間売上$2ミリオンを達成し、25名のスタッフを管理していました。また、日本レストラン協会の会員として、業界のベストプラクティスについても深い知識を持っています。」
ポイント:関連性の高い経験、成功実績、専門知識
Q: ���業が失敗したらどうしますか?
良い回答例:
「失敗しないよう綿密な計画を立てていますが、万が一の場合は日本に帰国します。E-2ビザは非移民ビザであり、私は米国に永住する意図はありません。ビジネスが成功している限り米国で事業を続けますが、ビザの期限が来れば帰国します。」
ポイント:非移民意図の明確化、帰国の意思表示
Q: 米国に親戚や知人はいますか?
良い回答例:
「はい、ダラスに大学時代の友人が数名住んでいます。彼らは私の事業立ち上げに関してアドバイスをくれていますが、事業への出資や関与はありません。事業は100%私が所有し運営します。」
ポイント:正直に答える、事業との関係性を明確化
❌ 避けるべき回答・行動
💡 最終アドバイス
面接は緊張するものですが、十分に準備していれば自信を持って臨めます。以下のポイントを心に留めてください:
A: 法律で定められた具体的な最低投資額はありません。「相当額(substantial)」であることが求められますが、これは相対的な概念です。一般的には$100,000〜$200,000以上が推奨されますが、事業の性質によって異なります。小規模なコンサルティング事業なら$50,000でも承認される可能性がある一方、レストランや製造業では$200,000以上が望ましいでしょう。重要なのは、投資額が事業を成功させるのに十分であり、投資家の真剣なコミットメントを示していることです。
A: E-2ビザは非移民ビザであり、グリーンカードへの直接的な道筋ではありません。しかし、E-2ビザ保有中に別途グリーンカードを申請することは可能です(二重意図の原則)。一般的な方法としては:
• EB-5投資家ビザ:$800,000〜$1,050,000の投資が必要
• EB-1C:多国籍企業の管理職向け(日本に親会社がある場合)
• EB-2 NIW:国益免除(高度な専門知識が必要)
• 家族ベース:米国市民の配偶者や親族を通じて
各カテゴリーには独自の要件があり、E-2ビザとは別に申請プロセスを進める必要があります。
A: はい、E-2ビザ主申請者の配偶者は就労許可(Employment Authorization Document - EAD)を申請できます。承認されれば、どのような雇用主の元でも、どのような職種でも働くことができます。フルタイム、パートタイム、自営業も可能です。ただし、21歳未満の子供には就労許可は与えられません(学生ステータスとして公立学校に通学できます)。
A: E-2ビザの初回有効期間は通常5年です(条約により国ごとに異なり、日本は5年)。条件を満たしている限り、無制限に更新できます。更新要件は:
• 事業が継続して運営されている
• 投資が維持されている
• 事業が限界企業ではない(利益を生んでいる)
• 申請者が引き続き事業を開発・管理している
更新申請は、米国内でUSCISに提出するか、日本の米国大使館で行うことができます。多くの人は米国内で2年ごとに更新しますが、ビザスタンプの更新が必要な場合は日本の大使館で面接を受けます。
A: はい、可能です。例えば、B-1/B-2観光ビザ、F-1学生ビザ、H-1B就労ビザなどで米国に滞在している場合、ステータス変更(Change of Status)を申請できます。ただし、いくつかの重要な点があります:
• ステータス変更が承認されても、E-2「ビザスタンプ」は取得できません
• 米国を出国して再入国するには、日本の大使館でビザスタンプを取得する必要があります
• 投資と事業設立は、ステータス変更申請前に完了している必要があります
• 観光ビザで入国した場合、入国時の意図と矛盾する可能性があるため注意が必要
多くの弁護士は、ステータス変更ではなく、最初から日本で E-2ビザを申請することを推奨しています。
A: はい、できます。新規事業の立ち上げだけでなく、既存のビジネスの購入やフランチャイズへの投資もE-2ビザの対象となります。既存ビジネスの購入には以下の利点があります:
• 実績のある収益とキャッシュフロー
• すでに確立された顧客基盤
• 既存の従業員とオペレーション
• ビザ承認の可能性が高い(実績があるため)
ただし、以下の点に注意が必要です:
• 購入価格が公正市場価値であることを証明
• デューデリジェンス(財務調査)を徹底的に実施
• 事業を積極的に改善・拡大する計画を示す
• 単なる投資ではなく、実際に経営に関与することを証明
A: はい、フランチャイズは E-2ビザ申請において非常に人気のあるオプションです。フランチャイズには以下の利点があります:
• 確立されたビジネスモデルとブランド
• 本部からのサポートとトレーニング
• 明確な財務予測とベンチマーク
• ビザ承認の実績(多くのフランチャイズが E-2 ビザ保有者を歓迎)
人気のあるフランチャイズ例:
• ファストフード(Subway、Dunkin'、McDonald's等)
• サービス業(UPS Store、Great Clips等)
• 教育関連(Kumon、Mathnasium等)
注意点として、フランチャイズ費用、ロイヤリティ、初期投資額が高額になる場合があり、総投資額が$200,000〜$500,000に達することも珍しくありません。
A: はい、E-2ビザ申請中でも、B-1/B-2観光ビザで米国を訪問することは可能です。ただし、いくつかの重要な注意点があります:
• 入国時に移民意図がないことを示す必要がある
• E-2ビザ申請中であることを隠すべきではない(質問されたら正直に答える)
• 観光ビザでの滞在中に仕事をすることはできない
• ビジネスの視察や準備は許可されるが、実際の就労は不可
• 観光ビザで入国して米国内でステータス変更を申請するのは推奨されない
多くの E-2 ビザ申請者は、事業の立ち上げ準備のために B-1(商用)ビザで短期訪問します。
A: E-2ビザが却下された場合でも、再申請は可能です。まず行うべきことは:
1. 却下理由を理解する:却下通知に記載された具体的な理由を確認
2. 弁護士に相談:移民弁護士と却下理由を分析し、対策を検討
3. 問題を解決:却下の原因となった問題を修正
• 投資額が不十分 → 追加投資を実行
• ビジネスプランが弱い → より詳細で現実的な計画を作成
• 資金源の証明が不十分 → より包括的な財務書類を準備
• 限界企業と判断 → 雇用計画や成長戦略を強化
4. 再申請:問題を解決した後、新たに申請を提出
却下は永久的なものではなく、多くの人が再申請で成功しています。
A: はい、E-2ビザ保有者は複数の事業を所有・運営することができます。ただし、以下の条件を満たす必要があります:
• すべての事業が E-2 要件を満たしている
• 各事業に実質的な投資がされている
• 申請者がすべての事業の開発・管理に積極的に関与している
• 各事業が限界企業ではない
実際には、多くの E-2 ビザ保有者は当初1つの事業から始め、成功した後に追加の事業を展開します。複数の事業を持つことは、財務的安定性を示し、ビザ更新時にプラスの要素となることがあります。
A: 法律上は弁護士なしでも申請可能ですが、E-2ビザの複雑さを考えると、経験豊富な移民弁護士に依頼することを強く推奨します。弁護士のメリット:
• 申請戦略の策定と書類準備のサポート
• 投資額や事業計画に関する専門的アドバイス
• 申請書類の正確性とコンプライアンスの確保
• 面接準備とモックインタビュー
• 却下や追加書類請求への対応
• 時間の節約とストレス軽減
弁護士費用は通常$5,000〜$15,000程度ですが、承認率を大幅に向上させる投資価値があります。
A: はい、でき���す。E-2ビザは米国での事業運営を目的としていますが、ビジネスに関連する海外出張は問題ありません。例えば:
• 日本のサプライヤーとの商談
• 国際的な取引先との会議
• 新しい市場や製品の調査
• 親会社や関連会社との連携
ただし、以下の点に注意が必要です:
• 主な事業活動は米国内で行われる必要がある
• 長期間米国外にいると、ビザのステータスを放棄したとみなされる可能性
• 米国での事業が引き続き積極的に運営されていることを証明できる必要
一般的なルールとして、年間の大半は米国に滞在することが推奨されます。
A: はい、E-2ビザ保有者の21歳未満の未婚の子供は、E-2扶養家族として米国に滞在でき、以下の教育機会を利用できます:
• 公立学校(K-12):無料で通学可能
• 私立学校:授業料を支払って通学可能
• 大学・カレッジ:F-1学生ビザに変更する必要はなく、E-2扶養家族として通学可能
重要な点:
• 子供が21歳になると、E-2扶養家族のステータスを失う
• その後も米国に滞在するには、F-1学生ビザや他のビザカテゴリーに変更が必要
• 公立学校の質は地域によって大きく異なるため、学区選びが重要
A: はい、投資資金の一部または全部をローンで調達することは可能ですが、重要な条件があります:
• 担保付きローン:投資家個人の資産(自宅、預金など)が担保になっている必要がある
• 個人責任:投資家がローンの返済に個人的に責任を負う必要がある
• リスクのある投資:ローンで調達した資金も、事業の成功・失敗のリスクにさらされている必要がある
許容されるローンの例:
• 日本の自宅を担保にしたホームエクイティローン
• 個人資産を担保にした銀行ローン
• 無担保の個人ローン(返済責任が投資家にある)
許容されないローンの例:
• 事業資産のみを担保とするローン
• 投資家に返済義務がないローン
一般的には、総投資額の少なくとも50%は自己資金であることが推奨されます。
A: E-2ビザ申請の全体的なタイムラインは、通常3〜6ヶ月程度ですが、以下の要因によって変動します:
準備段階(1〜3ヶ月):
• ビジネスプランの作成:2〜4週間
• 会社設立と投資実行:4〜8週間
• 書類収集と申請書類作成:2〜4週間
申請・面接段階(1〜2ヶ月):
• DS-160提出と面接予約:1〜2週間
• 面接待機時間:2〜6週間(時期により変動)
• 面接後の審査:1〜2週間(通常は即日または数日で結果)
迅速化の方法:
• 事前に徹底的に準備する
• 経験豊富な弁護士に依頼する
• すべての書類を完璧に揃える
• 面接の早い時期に予約を取る
このガイドでカバーされていない質問がある場合は、経験豊富な移民弁護士に相談することをお勧めします。E-2ビザは複雑なプロセスであり、個々の状況に応じた専門的なアドバイスが重要です。
また、最新の情報については、米国国務省のウェブサイトや米国大使館の公式サイトをご確認ください。移民法は頻繁に変更される可能性があるため、常に最新の情報を入手することが重要です。