外国人起業家の配偶者および21歳未満の未婚の子は、雇用創出カテゴリーに基づき永住権を取得することができるか。
回答
外国人起業家の配偶者および21歳未満の未婚の子は、雇用創出カテゴリーに基づき永住権を取得することができるか。
イントロダクション
アメリカで事業を展開する外国人起業家にとって、家族と共に永住権を取得できるかどうかは重要な関心事です。雇用創出カテゴリー(EB-5ビザなど)を通じて永住権を申請する際、配偶者や子どもも同時に永住権を取得できる可能性があることをご存知でしょうか。本記事では、外国人起業家の家族が雇用創出カテゴリーに基づいて永住権を取得する方法について、詳しく解説します。
外国人起業家の配偶者および21歳未満の未婚の子は、雇用創出カテゴリーに基づき永住権を取得することができるかの詳細
雇用創出型外国人の配偶者および21歳未満の未婚の子は、主たる外国人を基礎として永住権を取得することができる。
雇用創出カテゴリーによる永住権申請では、主申請者(起業家本人)だけでなく、その家族も「派生受益者(derivative beneficiaries)」として永住権を取得する資格があります。これは、EB-5投資家ビザやその他の雇用ベースの移民カテゴリーにおいて、家族の統一を重視するアメリカ移民法の基本原則に基づいています。
配偶者については、主申請者との法的婚姻関係が認められていることが条件となります。子どもについては、21歳未満であり、かつ未婚であることが要件です。ただし、申請プロセスが長期化する場合、子どもが21歳に達してしまう「エイジアウト」のリスクがあるため、Child Status Protection Act(CSPA)による保護措置を理解しておくことが重要です。
家族全員が同時に永住権を取得できることで、配偶者は就労許可を得て自由に働くことができ、子どもたちはアメリカの教育システムで学ぶ機会を得られます。これにより、起業家は家族と離れることなく、安心してビジネスに専念できる環境が整います。
重要なポイント
- 配偶者の資格: 主申請者と法的に婚姻関係にある配偶者は、派生受益者として永住権を申請できる
- 子どもの年齢制限: 21歳未満かつ未婚の子どもが対象となり、この条件を満たす必要がある
- 同時申請の利点: 家族全員が主申請者と同時に永住権を取得でき、別々に申請する必要がない
- 就労・教育の自由: 永住権取得後、配偶者は就労許可を得られ、子どもは居住者として教育を受けられる
- エイジアウト対策: 申請中に子どもが21歳に達する可能性がある場合、CSPAによる保護を検討する必要がある
実践的なステップ
ステップ1: 家族構成の確認と書類準備
主申請者の永住権申請を開始する前に、配偶者および子どもの正確な情報を収集しましょう。婚姻証明書、出生証明書、パスポートなどの公式書類を準備し、必要に応じて翻訳と認証を行います。
ステップ2: 子どもの年齢計算とタイムライン管理
子どもが21歳に近い場合は、申請のタイミングが重要です。移民弁護士と相談し、CSPAの適用可能性を確認し、エイジアウトを避けるための戦略を立てましょう。申請日から承認までの予想期間を考慮した計画が必要です。
ステップ3: 主申請と派生申請の同時提出
I-526申請(EB-5の場合)または該当する雇用ベースの永住権申請を行う際、配偶者と子どもの情報を含めて提出します。各家族メンバーについて、必要な書類と申請料を漏れなく準備することが重要です。
ステップ4: 専門家のサポートを活用
雇用創出カテゴリーによる永住権申請は複雑なプロセスです。移民法専門の弁護士に依頼し、家族全員の申請が適切に処理されるようサポートを受けることをお勧めします。特に、申請状況の追跡や追加書類の対応において専門家の助言は貴重です。
よくある質問
Q1: 申請中に子どもが21歳になった場合はどうなりますか?
A: Child Status Protection Act(CSPA)により、一定の条件下で子どもの年齢が「凍結」される場合があります。具体的には、申請の優先日から承認までの待機期間を考慮した計算方法があり、実年齢が21歳を超えても保護される可能性があります。早めに移民弁護士に相談することが重要です。
Q2: 配偶者は永住権取得後すぐに働くことができますか?
A: はい、永住権(グリーンカード)を取得した配偶者は、就労許可を別途申請する必要なく、すぐにアメリカで合法的に働くことができます。雇用主の制限もなく、自由に職業を選択できます。
Q3: 主申請者の永住権が却下された場合、家族の申請はどうなりますか?
A: 派生受益者である配偶者と子どもの永住権申請は、主申請者の申請に依存しています。主申請者の申請が却下された場合、残念ながら家族の申請も自動的に却下されます。そのため、主申請の準備を慎重に行うことが極めて重要です。
Q4: 再婚した配偶者や養子も対象になりますか?
A: 永住権申請時に法的に婚姻関係にある配偶者であれば、再婚相手も対象となります。養子については、養子縁組が法的に完了しており、一定期間共に生活している証明があれば、実子と同様に扱われる場合があります。個別の状況により異なるため、専門家への相談が必要です。
まとめ
雇用創出カテゴリーに基づく永住権申請では、主申請者である外国人起業家だけでなく
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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E-1就労者は、雇用主を変更した場合でも、E-1資格を維持できるか。
いいえ。E1就労者は、雇用主を変更してもE1の身分を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE1身分の取得を申請することは可能である。
E1ビザ保持者が自己のためにフォームI-129を提出することは認められていない。フォームI-129は、雇用主が申請者に代わって提出するものであり、申請者本人による直接の提出は許されない。
いいえ。E1雇用主または海外の雇用主は、常にE1従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。
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いいえ。E1就労者は、請願を提出した雇用主または当該雇用主の関連会社、子会社、支店に限り就労できる。