E1就労者は複数の雇用主のもとで就労することができるか。
回答
E1就労者は複数の雇用主のもとで就労することができるか。
イントロダクション
アメリカでE1ビザを取得して就労する際、複数の企業で働きたいと考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、E1就労者の雇用形態には重要な制限があります。本記事では、E1就労者が複数の雇用主のもとで就労できるかどうか、その詳細と実務上の注意点について解説します。
E1就労者は複数の雇用主のもとで就労することができるかの詳細
いいえ。E1就労者は、請願を提出した雇用主または当該雇用主の関連会社、子会社、支店に限り就労できる。
E1ビザは条約貿易商ビザとして知られており、アメリカと条約を結んでいる国の国民が、貿易活動を行う企業で就労するために発給されます。このビザの重要な特徴は、就労先が厳格に限定されているという点です。E1ビザの請願書(申請書類)を提出した雇用主との雇用関係が、このビザステータスの根幹となっているため、自由に他の企業で働くことはできません。
ただし、同一企業グループ内での就労については柔軟性があります。請願を提出した雇用主の関連会社、子会社、または支店であれば、追加の手続きを経ることで就労が可能です。これらの関連組織は、親会社と同じ条約国籍を持ち、実質的な貿易活動を行っている必要があります。例えば、日本企業のアメリカ本社でE1ビザを取得した場合、同じ企業グループの西海岸支店や東海岸支店での勤務も可能となります。
もし別の独立した企業で働きたい場合は、新たにその企業からE1ビザの請願を受ける必要があります。または、就労制限のない別のビザカテゴリーへの変更を検討する必要があるでしょう。E1ビザの制限を理解せずに無許可で他の雇用主のもとで働いた場合、ビザステータス違反となり、強制退去や将来的な入国拒否のリスクが生じる可能性があります。
重要なポイント
- E1就労者は請願を提出した雇用主のもとでのみ就労可能:ビザスポンサーとなった企業との雇用関係が必須条件です
- 関連会社・子会社・支店での就労は認められる:同一企業グループ内であれば、適切な手続きを経て就労範囲を拡大できます
- 独立した別企業での就労は不可:新たな雇用主のもとで働くには、別途E1請願が必要です
- 無許可就労はビザステータス違反:制限を超えた就労は深刻な移民法違反となります
- 就労先変更には正式な手続きが必要:転職や兼業を考える際は、必ず事前に移民弁護士に相談しましょう
実践的なステップ
1. 現在の雇用契約と就労範囲を確認する
E1ビザの承認通知書(I-797)と雇用契約書を見直し、現在認められている就労先を正確に把握しましょう。不明な点があれば、人事部門または移民弁護士に確認することが重要です。
2. グループ会社での就労を検討する場合は事前申請を行う
関連会社や支店での勤務を希望する場合は、雇用主を通じてUSCIS(米国市民権・移民業務局)に適切な届出や修正申請を行いましょう。事前承認なしに勤務先を変更することは避けてください。
3. 別企業での就労を希望する場合は新規申請を検討する
全く別の企業で働きたい場合は、その企業から新たなE1請願を受けるか、他のビザカテゴリー(H-1Bなど)への変更を検討します。複数のオプションを比較検討するため、早めに移民弁護士に相談することをお勧めします。
4. 定期的にビザステータスのコンプライアンスを確認する
年に一度は自身のビザステータス、雇用条件、就労先が適法であることを確認しましょう。特に組織再編や転勤があった場合は、移民法上の影響を必ず確認してください。
よくある質問
Q1: E1ビザで副業やフリーランス活動はできますか?
A: いいえ、できません。E1ビザは特定の雇用主のもとでの就労に限定されているため、副業やフリーランスとしての活動は認められていません。無報酬のボランティア活動であっても、慎重に判断する必要があります。
Q2: 同じ企業グループ内の別会社に転勤する場合、手続きは必要ですか?
A: はい、必要です。たとえ同じ企業グループ内であっても、転勤先が関連会社や子会社である場合は、USCISへの通知や修正申請が必要になることがあります。転勤前に必ず人事部門と移民弁護士に相談してください。
Q3: E1ビザの雇用主が変わった場合、以前のビザは無効になりますか?
A: はい、基本的には無効になります。E1ビザは特定の雇用主との関係に基づいて発給されているため、その雇用関係が終了すれば、E1ステータスの根拠も失われます。新しい雇用主のもとで働くには、新たなE1請願が必要です。
Q4: E1ビザから永住権(グリーンカード)への切り替えは可能ですか?
A: はい、可能です。E1ビザは非移民ビザですが、条件を満たせば雇用ベースの永住権申請を並行して進めることができます。永住権を取得すれば、雇用主の制限なく自由に働くことができるようになります。
まとめ
E1就労者は、請願を提出した雇用主または関連会社、子会社、支店に限定して就労することができ、複数の独立した雇用主のもとで自由に働くことはできません。この制限を理解し、適切に遵守することが、合法的なアメリカ滞在を維持するために不可欠です
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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E-1就労者は、雇用主を変更した場合でも、E-1資格を維持できるか。
いいえ。E1就労者は、雇用主を変更してもE1の身分を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE1身分の取得を申請することは可能である。
E1ビザ保持者が自己のためにフォームI-129を提出することは認められていない。フォームI-129は、雇用主が申請者に代わって提出するものであり、申請者本人による直接の提出は許されない。
いいえ。E1雇用主または海外の雇用主は、常にE1従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。
E1雇用主およびE1従業員に対して、単一の請願書を提出することが可能であるか。
雇用主および従業員それぞれについて、別個の請願書を提出しなければならない。雇用主のフォームI-129の提出および承認が、従業員によるフォームI-129の提出に先行することを要する。