米国の雇用主は、従業員のためにE-1ビザの申請を行うことができるか。
回答
米国の雇用主は、従業員のためにE-1ビザの申請を行うことができるか。
イントロダクション
米国で事業を展開する企業にとって、外国人従業員のビザ取得は重要な課題です。特にE-1ビザ(条約貿易商ビザ)に関して、米国の雇用主が直接申請できるかどうかは、多くの企業が疑問に思うポイントです。本記事では、E-1ビザの申請主体について、法的根拠と実務上の注意点を詳しく解説します。
米国の雇用主は、従業員のためにE-1ビザの申請を行うことができるかの詳細
いいえ。E1ビザは、米国と当該外国との間に締結された友好通商航海条約等の協定に基づき、当該外国の国籍を有する者(外国の雇用主を含む)に対して付与されるものであり、米国の雇用主が従業員のためにE1ステータスを請願することはできない。
E-1ビザは、他の就労ビザ(H-1BやL-1など)とは根本的に異なる性質を持っています。このビザは友好通商航海条約(Treaty of Friendship, Commerce and Navigation)に基づいており、条約締結国の国籍を持つ企業や個人が、米国との間で相当規模の貿易活動を行う場合に利用できる制度です。そのため、申請の主体は必ず条約締結国の企業または個人でなければなりません。
具体的には、日本企業が米国に従業員を派遣する場合、その日本企業(外国の雇用主)がE-1ビザのスポンサーとなります。米国内に子会社や支店がある場合でも、申請の主体となるのは条約締結国の国籍を持つ親会社です。米国法人が単独で従業員のE-1ビザを申請することはできないため、企業構造と所有権の関係を明確にすることが重要です。
また、E-1ビザを取得するためには、米国と条約締結国との間で「相当規模の貿易」が継続的に行われていることを証明する必要があります。この貿易には、商品、サービス、技術、観光などが含まれ、貿易額の50%以上が米国と条約締結国との間で行われていることが求められます。
重要なポイント
- 米国の雇用主は直接E-1ビザを申請できない - 申請主体は条約締結国の国籍を持つ企業または個人に限定される
- 友好通商航海条約が基礎 - E-1ビザは二国間条約に基づく特別な非移民ビザカテゴリー
- 外国企業がスポンサーとなる - 日本企業など条約締結国の企業が従業員のビザスポンサーとなる必要がある
- 企業の国籍要件が厳格 - スポンサー企業は条約締結国の国籍を持ち、その国の個人または企業が50%以上所有していることが必要
- 他の就労ビザとは異なる構造 - H-1BやL-1ビザのように米国雇用主が直接請願できる仕組みとは根本的に異なる
実践的なステップ
1. 企業構造と所有権の確認
まず、自社の企業構造を確認し、条約締結国の企業が適切な所有権を持っているかを検証します。親会社、子会社、関連会社の関係を明確にし、条約締結国の国籍を持つ企業が50%以上の所有権を保持していることを証明できる書類を準備しましょう。
2. 貿易活動の記録整備
米国と条約締結国との間の貿易活動を詳細に記録します。過去12ヶ月間の取引記録、請求書、契約書、輸出入書類などを整理し、貿易の継続性と相当規模を証明できるようにしておきます。
3. 適切な申請主体の設定
E-1ビザ申請は、条約締結国に所在する親会社または本社が申請主体となるよう手続きを整えます。米国子会社がある場合でも、外国親会社を通じた申請プロセスを構築することが必要です。
4. 専門家への相談
E-1ビザの要件は複雑であるため、移民法専門の弁護士に早期に相談することをお勧めします。企業の状況に応じた最適な申請戦略を立て、必要書類の準備や申請手続きのサポートを受けることで、承認の可能性を高めることができます。
よくある質問
Q1: 米国子会社が従業員を雇用している場合、E-1ビザは使えないのですか?
A: いいえ、使えます。ただし、申請のスポンサーは条約締結国の親会社となります。米国子会社で実際に勤務する場合でも、親会社が申請主体となり、親会社と米国との間の貿易活動を基にビザ申請を行います。米国子会社は受け入れ先として機能します。
Q2: E-1ビザと他の就労ビザの主な違いは何ですか?
A: 最も大きな違いは申請主体です。H-1BやL-1ビザは米国雇用主が請願者となれますが、E-1ビザは条約締結国の企業または個人のみが申請できます。また、E-1は貿易活動に焦点を当てており、労働市場テストや賃金要件などH-1Bに特有の要件はありません。
Q3: 日本は米国とE-1ビザの条約を締結していますか?
A: はい、日本は米国と友好通商航海条約を締結しており、日本国籍者および日本企業はE-1ビザを利用できます。日本は米国のE-1ビザプログラムにおける主要な条約締結国の一つです。
Q4: E-1ビザの有効期間はどのくらいですか?
A: E-1ビザの有効期間は国籍によって異なりますが、日本国籍者の場合、通常5年間有効なビザが発給されます。米国内での滞在期間は入国時に最大2年間認められ、条件を満たせば無制限に2年ごとの延長が可能です。
まとめ
E-
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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E1ビザ保持者が自己のためにフォームI-129を提出することは認められていない。フォームI-129は、雇用主が申請者に代わって提出するものであり、申請者本人による直接の提出は許されない。
いいえ。E1雇用主または海外の雇用主は、常にE1従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。
E-1就労者は、雇用主を変更した場合でも、E-1資格を維持できるか。
いいえ。E1就労者は、雇用主を変更してもE1の身分を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE1身分の取得を申請することは可能である。
E1雇用主およびE1従業員に対して、単一の請願書を提出することが可能であるか。
雇用主および従業員それぞれについて、別個の請願書を提出しなければならない。雇用主のフォームI-129の提出および承認が、従業員によるフォームI-129の提出に先行することを要する。