Cビザ所持者がE1ビザへのステータス変更を行うことは可能であるか。
回答
Cビザ所持者がE1ビザへのステータス変更を行うことは可能であるか。
イントロダクション
米国を通過する目的で発給されるCビザを所持している方の中には、ビジネスチャンスの拡大に伴い、E1ビザ(条約貿易商ビザ)へのステータス変更を検討される方もいらっしゃるでしょう。結論から申し上げると、Cビザ所持者がE1ビザへのステータス変更を行うことは可能ですが、いくつかの重要な条件と注意点があります。本記事では、この手続きの詳細と成功のためのポイントを解説します。
Cビザ所持者がE1ビザへのステータス変更を行うことは可能であるかの詳細
基本的な可能性と要件
Cビザからの E1ビザへのステータス変更は、法律上可能です。ただし、以下の3つの主要な条件を満たす必要があります。
1. E1ビザの要件を満たしていること
E1ビザを取得するためには、申請者が条約国(日本を含む)の国籍を持ち、米国と申請者の国籍国との間で実質的な貿易活動を行っていることが求められます。「実質的な貿易」とは、継続的な国際貿易の流れを意味し、単発的な取引では不十分です。また、貿易額の50%以上が米国と条約国間で行われている必要があります。
2. Cビザ入国時の意図が適切であったこと
これは最も重要なポイントの一つです。Cビザは通過ビザとして設計されており、短期滞在を前提としています。米国移民局(USCIS)は、申請者が入国時から既にステータス変更を意図していたかどうかを厳しく審査します。入国後すぐにステータス変更を申請すると、「入国時から不適切な意図があった」と見なされ、申請が却下される可能性があります。
3. 適切なタイミングでの申請
Form I-129(非移民労働者請願書)を使用してUSCISにステータス変更を申請しますが、タイミングが重要です。入国後、状況の変化により予期せずステータス変更が必要になったことを証明できる資料を準備することが推奨されます。例えば、入国後に発生した新たなビジネス機会や、予期しない事業展開などを示す文書が有効です。
実務上の注意点
Cビザは通常、最大29日間の滞在しか認められていません。この短い期間内にE1ビザの要件を満たし、申請書類を準備することは非常に困難です。そのため、実際には、Cビザで入国した後に予期せぬビジネスチャンスが生じ、それに対応するためにステータス変更が必要になったという明確な理由が必要となります。
また、ステータス変更申請が審査中であっても、元のCビザのステータスが失効すれば、米国内での滞在資格を失う可能性があります。このため、移民弁護士と相談しながら慎重に手続きを進めることが不可欠です。
重要なポイント
- E1ビザの基本要件:条約国籍、実質的な貿易活動(貿易額の50%以上が米国と条約国間)、継続的な国際貿易の流れが必要
- 入国時の意図の証明:Cビザで入国した本来の目的(通過)を放棄する意図が当初なかったことを示す必要がある
- タイミングの重要性:入国直後の申請は避け、状況変化を示す証拠を準備することが推奨される
- Form I-129の提出:米国移民局(USCIS)に非移民労働者請願書を提出してステータス変更を申請
- 短い滞在期間の制約:Cビザは最大29日間の滞在のため、申請準備には時間的制約がある
実践的なステップ
ステップ1:E1ビザ要件の確認と資料収集
まず、自身がE1ビザの要件を満たしているかを確認します。条約国籍の証明、貿易活動の詳細(取引記録、契約書、インボイスなど)、会社の登記情報、組織図などを準備しましょう。特に、米国と条約国間の貿易が全体の50%以上を占めることを示す財務資料が重要です。
ステップ2:移民弁護士への相談
Cビザからのステータス変更は複雑な手続きであり、却下されるリスクも高いため、経験豊富な移民弁護士に相談することを強く推奨します。弁護士は、あなたの状況を評価し、ステータス変更が適切かどうか、また成功の可能性について助言してくれます。
ステップ3:状況変化の証拠を準備
入国後に発生した予期せぬ事情や状況の変化を示す証拠を集めます。例えば、新規取引先からのオファーレター、緊急のビジネスミーティングの記録、契約交渉の経緯などが該当します。これらは「入国時にステータス変更を意図していなかった」ことを示す重要な証拠となります。
ステップ4:Form I-129の準備と提出
移民弁護士の支援を受けながら、Form I-129および必要な添付書類を準備します。申請書には、E1ビザの要件を満たしていることを示す詳細な情報と、状況変化の説明を含めます。すべての書類が揃ったら、USCISに提出し、審査結果を待ちます。
よくある質問
Q1: Cビザで入国してからどのくらいの期間を空けてステータス変更を申請すべきですか?
A: 明確な規定はありませんが、入国直後の申請は「入国時から不適切な意図があった」と見なされるリスクが高まります。一般的には、入国後に発生した予期せぬ状況変化を示せることが重要であり、その証拠が揃った時点で申請することが推奨されます。ただし、Cビザの滞在期間は最大29日間と短いため、タイミングの判断は移民弁護士と慎重に相談してください。
Q2:
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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E-1就労者は、雇用主を変更した場合でも、E-1資格を維持できるか。
いいえ。E1就労者は、雇用主を変更してもE1の身分を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE1身分の取得を申請することは可能である。
受益者が有効な非移民身分で米国内に滞在し、E1身分を申請する場合、どの申請書を提出すべきか。
受益者は、非移民労働者請願書(フォームI-129)を提出するものとする。
E1ビザ保持者が自己のためにフォームI-129を提出することは認められていない。フォームI-129は、雇用主が申請者に代わって提出するものであり、申請者本人による直接の提出は許されない。
いいえ。E1雇用主または海外の雇用主は、常にE1従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。