受益者が有効な非移民身分で米国内に滞在し、E1身分を申請する場合、どの申請書を提出すべきか。
回答
受益者が有効な非移民身分で米国内に滞在し、E1身分を申請する場合、どの申請書を提出すべきか。
イントロダクション
米国内で既に有効な非移民身分を保持している方がE1条約貿易商ビザへの身分変更を希望する場合、正しい申請書類の選択は極めて重要です。本記事では、E1身分申請における適切な申請書類と手続きの詳細について、実践的な情報を交えながら解説します。適切な申請書を使用することで、スムーズな身分変更プロセスを実現できます。
受益者が有効な非移民身分で米国内に滞在し、E1身分を申請する場合、どの申請書を提出すべきかの詳細
受益者は、非移民労働者請願書(フォームI-129)を提出するものとする。
米国内で既に合法的な非移民身分(例:H-1B、L-1、F-1など)を保持している外国人がE1条約貿易商身分への変更を希望する場合、雇用主または請願者は米国移民局(USCIS)に対してフォームI-129を提出する必要があります。このフォームは、非移民労働者の身分変更や延長を申請する際の標準的な請願書であり、E1身分への変更申請にも使用されます。
フォームI-129の提出には、E分類補足書類(E Classification Supplement)を添付する必要があります。この補足書類には、条約国との貿易関係、貿易の実質性、申請者の役割や資格など、E1身分の要件を満たすことを証明する詳細な情報を記載します。また、貿易取引を証明する契約書、請求書、出荷書類、財務諸表などの裏付け書類も併せて提出することが求められます。
重要な点として、米国内での身分変更申請と、海外の米国大使館・領事館でのビザスタンプ取得は別のプロセスです。フォームI-129が承認されれば米国内での滞在と就労が可能になりますが、一度米国を出国して再入国する際には、別途E1ビザスタンプを取得する必要があります。このため、申請者は自身の渡航予定を考慮して、適切なタイミングで申請を行うことが推奨されます。
重要なポイント
- **フォームI-129(非移民労働者請願書)**が、米国内でのE1身分変更申請に必要な正式な申請書である
- E分類補足書類をフォームI-129と併せて提出し、条約貿易商としての資格要件を詳細に説明する必要がある
- 裏付け書類として、貿易取引の実質性を証明する契約書、財務書類、取引記録などを添付することが必須
- 身分変更の承認とビザスタンプの取得は別プロセスであり、出国予定がある場合は領事館でのビザ取得も必要
- 申請は雇用主または請願者が行い、受益者本人ではなく企業側が主導するプロセスである
実践的なステップ
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資格要件の確認と書類準備:まず、自社と受益者がE1身分の要件(条約国籍、実質的な貿易、主要な貿易相手が米国であることなど)を満たしているか確認します。過去12ヶ月分の貿易取引記録、契約書、請求書、出荷書類、財務諸表などを整理し、貿易の実質性を証明できる書類を準備しましょう。
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フォームI-129とE分類補足書類の作成:USCISの公式ウェブサイトから最新版のフォームI-129とE分類補足書類をダウンロードし、正確かつ詳細に記入します。特に、貿易の性質、取引量、受益者の役割と責任、給与条件などを明確に記載することが重要です。不備があると審査が遅延する可能性があるため、専門家のレビューを受けることをお勧めします。
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申請書類の提出と審査追跡:完成した申請書類一式を適切な手数料と共にUSCISのサービスセンターに提出します。提出後は受領通知(Receipt Notice)を受け取り、ケース番号を使ってオンラインで審査状況を追跡できます。追加書類の要請(RFE: Request for Evidence)が来た場合は、迅速かつ適切に対応しましょう。
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承認後の対応と継続的なコンプライアンス:I-129が承認されたら、承認通知(I-797)を受け取り、新しいI-94(出入国記録)で滞在期限を確認します。E1身分での滞在中は、引き続き条約貿易活動を維持し、必要に応じて延長申請を行います。出国予定がある場合は、事前に最寄りの米国大使館・領事館でE1ビザスタンプを取得しておきましょう。
よくある質問
Q1: E1身分への変更申請はどのくらいの期間がかかりますか?
A: 通常、フォームI-129の審査には3~6ヶ月程度かかりますが、サービスセンターの混雑状況により変動します。追加料金を支払うことでプレミアム処理サービス(15営業日以内の審査)を利用することも可能です。申請のタイミングは、現在の身分の有効期限に余裕を持って行うことをお勧めします。
Q2: 現在F-1学生ビザで滞在していますが、E1身分への変更は可能ですか?
A: はい、可能です。ただし、F-1からE1への変更には、条約国籍の企業が米国との実質的な貿易を行っており、あなたがその企業で管理職または専門職として必要不可欠な役割を果たすことが条件となります。また、F-1のOPT期間中であっても、雇用主がフォームI-129を提出することで身分変更を申請できます。
Q3: E1身分の配偶者や子供も同時に申請できますか?
A: はい、主たる受益者のフォームI-129申請時に、配偶者や21歳未満の未婚の子供を扶養家族(E-1配偶者、E-1子供)として含めること
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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E1ビザ保持者が自己のためにフォームI-129を提出することは認められていない。フォームI-129は、雇用主が申請者に代わって提出するものであり、申請者本人による直接の提出は許されない。
いいえ。E1雇用主または海外の雇用主は、常にE1従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。