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資金調達

外国人起業家が初めて適格となるために、当該企業は何名の常勤職員を創出しなければならないか。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
9 min read
#起業#雇用#申請#

回答

外国人起業家が初めて適格となるために、当該企業は何名の常勤職員を創出しなければならないか。

イントロダクション

アメリカで起業を目指す外国人起業家にとって、雇用創出の要件は最も気になるポイントの一つです。実は、初回申請時には必ずしも常勤職員を創出する必要はありません。本記事では、外国人起業家プログラムにおける雇用創出要件について、初回申請と延長申請の違いを含めて詳しく解説します。

外国人起業家が初めて適格となるために、当該企業は何名の常勤職員を創出しなければならないかの詳細

初回申請時の主な要件は以下の通りです:

  • 適格な投資家から少なくとも264,147ドルの投資を受けているか、または
  • 連邦政府、州政府、地方自治体から少なくとも105,659ドルの助成金・賞金を受けているか、または
  • 代替基準として、企業の急速な成長と雇用創出の可能性を示す証拠を提示すること

ただし、在留期間の延長(再パロール)を申請する際には、少なくとも5名の常勤雇用を創出していることが要件の一つとなります。

なお、「10名の常勤雇用」という要件は、EB-5投資家ビザプログラムに関するものである可能性があります。どのプログラムについてのご質問かを確認されることをお勧めします。

初回申請時の柔軟な要件設定

国際起業家パロール(International Entrepreneur Parole)プログラムでは、初回申請時に常勤職員の創出は必須要件ではありません。これは、スタートアップ企業が初期段階では大規模な雇用を創出できない現実を考慮した設計となっています。代わりに、資金調達の実績や成長の可能性を重視する仕組みになっています。

投資額や助成金の金額は定期的に調整されるため、申請時には最新の基準を確認することが重要です。また、適格な投資家とは、過去5年間に少なくとも2社のスタートアップ企業に投資し、そのうち少なくとも1社が大きな成長を遂げた実績を持つ投資家を指します。

延長申請時の雇用創出要件

一方、在留期間の延長を申請する段階では、企業の成長と雇用創出の実績が求められます。5名の常勤雇用創出は、延長申請における3つの選択肢のうちの1つです。他の選択肢として、より高額の投資や助成金の獲得、または顕著な収益の達成なども認められています。この段階では、企業が実際に成長し、アメリカ経済に貢献していることを証明する必要があります。

重要なポイント

  • 初回申請時には常勤職員の創出は必須ではない - 投資額や助成金の基準を満たせば申請可能
  • 延長申請時には5名の常勤雇用創出が要件の一つ - ただし、他の代替基準も存在する
  • 投資家や助成金の「適格性」が重要 - 単なる資金調達ではなく、適格な投資家からの投資が必要
  • EB-5プログラムとは異なる - EB-5では10名の雇用創出が必須だが、起業家パロールは別プログラム
  • 金額基準は定期的に更新される - 申請時には最新の要件を必ず確認すること

実践的なステップ

ステップ1: 自社に適したプログラムを選択する

まず、国際起業家パロール、EB-5投資家ビザ、L-1ビザなど、複数の選択肢の中から自社の状況に最適なプログラムを選びましょう。初期段階のスタートアップであれば、起業家パロールが最も現実的な選択肢となることが多いです。

ステップ2: 適格な投資家または助成金を確保する

初回申請のためには、適格な投資家からの投資または政府機関からの助成金が必要です。投資家との交渉では、プログラムの要件を満たす投資家であることを事前に確認しましょう。ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家の実績を調査することが重要です。

ステップ3: 成長計画と雇用創出計画を策定する

延長申請を見据えて、初回申請時から明確な成長計画と雇用創出計画を立てておきましょう。5名の常勤雇用を創出するタイムラインや、代替基準(収益目標や追加投資の獲得)についても検討しておくことが賢明です。

ステップ4: 専門家のサポートを受ける

移民法は複雑で頻繁に変更されるため、経験豊富な移民弁護士やビザコンサルタントのサポートを受けることを強くお勧めします。申請書類の準備から面接対策まで、専門家の助言は成功率を大きく高めます。

よくある質問

Q1: 常勤職員にはどのような条件がありますか?

A: 常勤職員とは、週35時間以上勤務する従業員を指します。起業家本人や独立契約者は含まれません。また、アメリカで就労する資格を持つ従業員である必要があります。パートタイム従業員を複数雇用して常勤換算することも可能ですが、計算方法には注意が必要です。

Q2: 家族も一緒にアメリカに滞在できますか?

A: はい、配偶者と21歳未満の未婚の子供は、起業家と一緒にアメリカに滞在することができます。配偶者は就労許可を申請することも可能です。ただし、家族の滞在期間は起業家本人のパロール期間と連動しています。

Q3: 初回申請が承認されると、どのくらいの期間滞在できますか?

A: 初回申請が承認されると、最長2年半の滞在が認められます。その後、要件を満たせば、さらに2年半の延長が可能です。合計で最長5年間のパロールが認められる可能性があります。

Q4: EB-5プログラムとの主な違いは何ですか?

A:

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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