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ビジネス一般

E1ビザにおける「条約貿易業者」とは、当該条約締結国との間で締結された貿易条約に基づき、恒常的かつ実質的な貿易活動を行う者をいう。E1ビザの目的は、当該貿易条約に基づく貿易業務に従事する外国人の入国および滞在を認めることである。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
9 min read
#ビジネス#小規模事業#ガイド

回答

E1ビザにおける「条約貿易業者」とは、当該条約締結国との間で締結された貿易条約に基づき、恒常的かつ実質的な貿易活動を行う者をいう。E1ビザの目的は、当該貿易条約に基づく貿易業務に従事する外国人の入国および滞在を認めることである。

イントロダクション

アメリカでビジネスを展開する日本企業にとって、E1ビザは重要な選択肢の一つです。しかし、「条約貿易業者」の正確な定義を理解していないと、申請時に思わぬ落とし穴に遭遇することがあります。本記事では、E1ビザにおける条約貿易業者の正確な定義と、申請に必要な実質的な要件について詳しく解説します。

E1ビザにおける「条約貿易業者」とは、当該条約締結国との間で締結された貿易条約に基づき、恒常的かつ実質的な貿易活動を行う者をいう。E1ビザの目的は、当該貿易条約に基づく貿易業務に従事する外国人の入国および滞在を認めることであるの詳細

条約貿易業者とは、主として当該者の国籍を有する外国と米国との間で、物品、サービス及び技術に関する実質的な貿易を営む者をいう。

この定義において重要なのは、「主として」という言葉です。これは、貿易取引の50%以上が、申請者の国籍国と米国との間で行われている必要があることを意味します。例えば、日本企業がE1ビザを申請する場合、その企業の国際貿易の過半数が日米間で行われていることが求められます。単に日本に本社があるだけでは不十分で、実際の貿易活動の内容が審査されます。

「実質的な貿易」とは、継続的な取引の流れを指し、一度きりの大規模な取引だけでは要件を満たしません。移民局は、取引の頻度、金額、継続性を総合的に判断します。物品の輸出入だけでなく、サービスや技術の提供も貿易に含まれるため、IT企業やコンサルティング会社もE1ビザの対象となり得ます。

さらに、E1ビザの申請者個人も、その貿易業務において重要な役割を果たしていることが求められます。単なる一般社員ではなく、管理職や専門技術を持つ重要な人材であることを証明する必要があります。これにより、E1ビザが真に貿易促進のために使用されることが保証されています。

重要なポイント

  • 50%以上の貿易が条約国間で行われること: 日本企業の場合、国際貿易の過半数が日米間である必要があります
  • 物品、サービス、技術が対象: 有形商品だけでなく、無形のサービスや技術移転も貿易として認められます
  • 実質的かつ継続的な取引: 一度きりの取引ではなく、恒常的な貿易活動の実績が必要です
  • 申請者の重要な役割: E1ビザ申請者は、管理職または不可欠な専門技術を持つ人材である必要があります
  • 条約貿易業者の国籍要件: 企業の50%以上が条約国の国籍を持つ者によって所有されていることが必要です

実践的なステップ

ステップ1: 貿易比率の確認と文書化

過去12ヶ月間の貿易取引を詳細に分析し、日米間の貿易が全体の50%以上を占めていることを証明できる書類を準備しましょう。インボイス、船荷証券、契約書、銀行取引記録などを整理し、取引の継続性を示すことが重要です。

ステップ2: 企業の所有構造の確認

申請企業の株主構成を確認し、日本国籍保有者が50%以上の株式を所有していることを証明する書類を用意します。登記簿謄本、株主名簿、定款などが必要になります。

ステップ3: 申請者の役割の明確化

E1ビザ申請者が企業内でどのような重要な役割を担っているかを明確にします。職務記述書、組織図、専門資格証明書などを準備し、その人材が貿易業務に不可欠であることを示しましょう。

ステップ4: 専門家への相談

E1ビザの要件は複雑で、個別の状況によって判断が異なることがあります。移民法専門の弁護士に相談し、申請前に要件を満たしているか確認することを強くお勧めします。書類の不備や誤解による却下を避けるためにも、専門家のサポートは価値があります。

よくある質問

Q1: E1ビザの「実質的な貿易」とは具体的にどの程度の金額が必要ですか?

A: 明確な最低金額の規定はありませんが、一般的には年間20万ドル以上の貿易額が目安とされています。ただし、業種や取引の性質によって判断は異なり、金額だけでなく取引の頻度や継続性も重視されます。小規模でも頻繁な取引がある場合は、有利に評価されることもあります。

Q2: サービス業でもE1ビザは取得できますか?

A: はい、可能です。E1ビザにおける「貿易」には、物品だけでなくサービスや技術も含まれます。例えば、ITサービス、コンサルティング、エンジニアリングサービス、金融サービスなども対象となります。重要なのは、日米間で継続的にサービスが提供されていることを証明することです。

Q3: E1ビザの有効期間はどのくらいですか?

A: E1ビザ自体は通常5年間有効ですが、米国への入国時には最長2年間の滞在が許可されます。ただし、貿易活動が継続している限り、2年ごとに無制限に延長申請が可能です。企業の貿易状況が変わらない限り、長期的な滞在が可能なビザと言えます。

Q4: E1ビザとE2ビザの違いは何ですか?

A: E1ビザは「貿易」に基づくビ

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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