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資金調達

外国人起業家区分における「投資」とは、当該外国人が自己の資金または資産を用いて、事業の設立、運営、または拡大のために一定の経済的価値を有する資本を提供する行為をいう。具体的には、事業体への資金拠出、設備購入、雇用創出に資する支出等を含むものであり、単なる資金提供にとどまらず、事業活動に実質的に関与することを前提とする。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
10 min read
#事業#起業#雇用#資金

回答

外国人起業家区分における「投資」の定義と実務上の重要ポイント

イントロダクション

日本で起業を目指す外国人にとって、「投資」の正確な定義を理解することは在留資格取得の成否を左右する重要な要素です。外国人起業家区分における「投資」とは、単なる資金の移動ではなく、事業の実質的な発展に寄与する資本の出資を意味します。本記事では、入管法上の「投資」の具体的な内容と実務上の注意点について詳しく解説します。

外国人起業家区分における「投資」の詳細

「投資」とは、現金、設備、在庫、及び起業者が個人的かつ第一義的に責任を負う資産に担保された債務の形態による資本の出資をいう。

この定義は、外国人が日本で事業を開始または拡大する際に、どのような形態の資本投入が「投資」として認められるかを明確にしています。重要なのは、投資が実体のある経済的価値を持ち、かつ起業者自身が責任を負うものでなければならないという点です。

認められる投資の具体的形態

現金による投資は最も一般的な形態であり、事業用口座への資金拠出、運転資金の提供、事業拡大のための資本金増資などが含まれます。この場合、資金の出所が明確であり、起業者自身の正当な資産であることを証明する必要があります。

設備や在庫による投資も認められています。例えば、製造業であれば機械設備、飲食業であれば厨房機器や什器、小売業であれば商品在庫などが該当します。これらは金銭的価値に換算可能であり、事業運営に直接必要なものでなければなりません。

担保付き債務については、起業者が個人的かつ第一義的に返済責任を負うことが条件となります。つまり、単に会社名義で借り入れるのではなく、起業者個人が連帯保証人となるなど、個人の信用と責任に基づく借入れである必要があります。ただし、この形態は慎重に検討すべきであり、現金や設備による直接投資が望ましいとされています。

重要なポイント

  • 投資の形態:現金、設備、在庫、個人保証付き債務の4つの形態が認められる
  • 個人責任の原則:起業者が個人的かつ第一義的に責任を負う資本であることが必須
  • 実質的関与:単なる資金提供ではなく、事業活動への実質的な関与が前提となる
  • 経済的価値の証明:投資した資本が一定の経済的価値を有することを客観的に証明できる必要がある
  • 事業目的との整合性:投資は事業の設立、運営、拡大という明確な目的に紐づいていなければならない

実践的なステップ

ステップ1:投資計画の策定と資金準備

まず、事業計画に基づいて必要な投資額を算出し、その資金をどのように調達するかを明確にします。自己資金の場合は銀行口座の残高証明、親族からの贈与の場合は贈与契約書など、資金の出所を証明できる書類を準備しましょう。投資額は事業規模に応じて適切である必要があり、一般的には500万円以上が目安とされています。

ステップ2:投資の実行と証拠書類の整備

資金を事業用口座に移動させる、設備を購入する、オフィスを賃借するなど、具体的な投資行為を実行します。この際、すべての取引について領収書、契約書、振込明細などの証拠書類を保管してください。設備や在庫の場合は、購入証明書や評価書も必要になります。

ステップ3:事業への実質的関与の明確化

投資だけでなく、起業者自身が事業の経営に実質的に関与していることを示す必要があります。事業所の設置、従業員の雇用、取引先との契約締結など、事業が実際に運営されている証拠を整えましょう。定期的な事業報告書や財務諸表の作成も重要です。

ステップ4:専門家による書類審査とアドバイス

在留資格申請前に、行政書士や弁護士などの専門家に書類一式を確認してもらうことを強くお勧めします。投資の形態が適切か、証拠書類が十分か、事業計画に整合性があるかなど、専門的な視点からのチェックを受けることで、申請の成功率が大幅に向上します。

よくある質問

Q1: 親族からの借入金は「投資」として認められますか?

A: 親族からの借入金であっても、起業者個人が返済責任を負い、正式な金銭消費貸借契約が締結されている場合は認められる可能性があります。ただし、贈与として扱われる方が審査上は有利です。契約書、返済計画、担保設定などの書類を整備し、実質的な借入れであることを証明する必要があります。

Q2: 投資額に最低基準はありますか?

A: 法律上の明確な最低額は定められていませんが、実務上は事業の継続性と安定性を示すために500万円以上の投資が推奨されています。ただし、事業内容によって必要な投資額は異なるため、事業計画との整合性が最も重要です。IT関連など初期投資が少ない業種でも、運転資金を含めた総合的な資本計画を示すことが求められます。

Q3: 設備投資の場合、中古品でも認められますか?

A: 中古設備であっても、事業に必要であり、適正な市場価格で取得したものであれば投資として認められます。重要なのは、その設備が事業運営に実際に使用され、経済的価値を有していることです。購入時の契約書、評価書、設置状況を示す写真などを用意し、投資の実態を明確に示すことが大切です。

Q4: 投資後に事業内容を変更することは可能ですか?

A: 在留資格取得後に事業内容を変更することは可能ですが、大幅な変更の場合は在留資格の変更申請や更新

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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