条件付き永住権の取消しを求めるためのフォームI-829の提出期限は、条件付き永住権の有効期間満了の90日前から満了日までの間である。
回答
条件付き永住権の取消しを求めるためのフォームI-829の提出期限は、条件付き永住権の有効期間満了の90日前から満了日までの間である。
イントロダクション
米国の条件付き永住権(CR-1ビザや投資家ビザEB-5など)を取得された方にとって、フォームI-829の提出期限は非常に重要です。この期限を誤解していると、永住権を失う可能性があるため、正確な提出タイミングを理解することが不可欠です。本記事では、フォームI-829の正確な提出期限と、申請時に知っておくべき重要な情報を詳しく解説します。
条件付き永住権の取消しを求めるためのフォームI-829の提出期限は、条件付き永住権の有効期間満了の90日前から満了日までの間であるの詳細
条件付き永住者として米国に入国した日から起算して2周年の直前90日間以内において
フォームI-829(Petition by Investor to Remove Conditions on Permanent Resident Status)の提出期限について、多くの方が「グリーンカードの有効期限の90日前」と誤解されていますが、正確には条件付き永住者として米国に入国した日から起算して2周年の直前90日間以内に提出する必要があります。
具体的な例を挙げると、2023年4月1日に条件付き永住者として米国に入国した場合、2025年1月1日から2025年4月1日までの90日間がフォームI-829の提出期間となります。この期間内に申請を行わないと、条件付き永住権が自動的に終了し、強制退去手続きの対象となる可能性があります。
グリーンカードに記載されている有効期限と、実際の提出期限の起算日が異なる場合もあるため、必ず入国日を基準に計算することが重要です。USCISの記録や入国スタンプ、I-94の記録などで正確な入国日を確認し、カレンダーに提出期間を明記しておくことをお勧めします。また、郵送の遅延などを考慮して、90日間の窓口期間の早い段階で提出することが賢明です。
重要なポイント
- 提出期限は入国日基準: グリーンカードの有効期限ではなく、条件付き永住者として米国に入国した日から2年後が基準となります
- 90日間の提出窓口: 2周年の直前90日間が提出可能期間であり、この期間を過ぎると深刻な問題が発生します
- 早めの準備が必須: 必要書類の収集には時間がかかるため、少なくとも6ヶ月前から準備を開始することが推奨されます
- 期限厳守の重要性: 期限を過ぎると条件付き永住権が失効し、米国滞在資格を失う可能性があります
- 家族も同時申請: 配偶者や子供も条件付き永住権を持っている場合、同時に申請する必要があります
実践的なステップ
ステップ1: 正確な入国日を確認する
パスポートの入国スタンプ、I-94記録、またはUSCISからの承認通知書を確認し、条件付き永住者として米国に入国した正確な日付を特定します。この日付から2年後の日付を計算し、その90日前をカレンダーに記入してください。
ステップ2: 必要書類を早めに収集する
財務諸表、税務申告書、雇用証明書、投資証明書類など、I-829申請に必要な書類を少なくとも提出期間の3〜6ヶ月前から準備し始めます。特にEB-5投資家の場合は、雇用創出の証明書類が重要です。
ステップ3: 移民弁護士に相談する
フォームI-829の申請は複雑であり、却下されると永住権を失うリスクがあるため、経験豊富な移民弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は書類の準備から申請まで全体をサポートしてくれます。
ステップ4: 期限内に確実に提出する
90日間の提出期間の初日から中旬までに申請を完了することを目標にしてください。郵送の場合は配達証明付きで送付し、オンライン申請の場合は受領通知を必ず保存してください。
よくある質問
Q1: 90日間の提出期間を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A: 期限を過ぎると条件付き永住権が自動的に終了し、強制退去手続きの対象となる可能性があります。ただし、正当な理由がある場合は、遅延申請が認められることもあるため、直ちに移民弁護士に相談してください。
Q2: フォームI-829の審査にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 審査期間は通常18〜36ヶ月程度かかります。申請が適切に提出されると、条件付き永住権は審査期間中も有効に延長され、I-797受領通知書が一時的な証明書として機能します。
Q3: 提出期間の90日間より前に申請することはできますか?
A: いいえ、90日間の窓口期間より前に申請すると、申請が却下される可能性があります。必ず2周年の直前90日以内に提出してください。
Q4: 条件付き永住権を取得後、長期間米国外に滞在していた場合はどうなりますか?
A: 入国日から2年後が基準となるため、海外滞在期間に関わらず提出期限は変わりません。ただし、長期間の海外滞在は永住権放棄とみなされるリスクがあるため、別途注意が必要です。
まとめ
フォームI-829の提出期限は、グリーンカードの有効期限ではなく、条件付き永住者として米国に入国した日から2周年の直前90日間であることを正確に理解することが重要です。この期限を守らないと永住権を失う深刻な結果を招くため、早めの準備と正確な期限管理が不可欠です。不明な点がある場合は、必ず移民法の専門家に相談し、確実に申請を完了させましょう。
免責事項: この
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
この質問をシェアする
関連する質問
条件付き永住権の期間は、外国人受益者に対していかほどであるか。
二年である。
21歳に達した未成年者は、永住権条件の解除を請求することができるか。
21歳に達した子は、条件付永住者の請願に含めることができるほか、別途フォームI-829による請願を提出することもできる。
Conrad State 30プログラムの免除とは、米国における医師の在留資格に関する特例措置である。この免除は、外国医師が米国での臨床研修(レジデンシー)を修了した後、一定期間、医療資源が不足している地域(医療過疎地域)において医療業務に従事することを条件に、通常要求される在留資格の要件を免除するものである。具体的には、J-1ビザ保持者が2年間の母国居住義務を免除され、米国内で医師としての就労を可能とするための制度である。これにより、医療過疎地域における医療提供体制の強化を図ることを目的としている。
医療過疎地域において最低3年間の医療従事を約束した医師免許取得者を対象とする。