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雇用

E1分類においては、労働認証は必要ない。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
9 min read
#ビジネス#小規模事業#ガイド

回答

E1分類においては、労働認証は必要ない。

イントロダクション

アメリカでビジネスを展開する日本企業にとって、E1ビザは重要な選択肢の一つです。しかし、E1分類の申請において労働認証(Labor Certification)が必要かどうか、多くの方が疑問に思われています。この記事では、E1ビザと労働認証の関係について、詳しく解説します。

E1分類においては、労働認証は必要ないの詳細

いいえ、E1分類においては労働証明書の取得は必要でも要件でもない。

E1ビザ(条約貿易業者ビザ)は、日本とアメリカの間の通商条約に基づいて発給される非移民ビザです。このビザの最大の特徴の一つは、労働認証(Labor Certification)の取得が不要である点です。労働認証とは、通常、米国労働省が「その職位に適格なアメリカ人労働者がいない」ことを証明するプロセスですが、E1ビザはこの煩雑な手続きを経る必要がありません。

これは、E1ビザが雇用ベースのビザではなく、条約に基づく特別なカテゴリーであるためです。E1ビザの主な目的は、日米間の貿易を促進することにあり、申請者が日本国籍を持ち、両国間で相当規模の貿易活動を行っていることが証明できれば、労働市場への影響を審査する労働認証は求められません。

ただし、労働認証が不要だからといって、E1ビザの取得が簡単というわけではありません。申請者は、日米間の貿易が「相当規模」であること、貿易の50%以上が日米間で行われていること、申請者が管理職または不可欠な技能を持つ従業員であることなど、別の厳格な要件を満たす必要があります。労働認証の代わりに、これらの条約貿易業者としての資格を詳細に証明することが求められるのです。

重要なポイント

  • 労働認証は不要: E1ビザ申請において、米国労働省による労働認証の取得は必要ありません
  • 条約に基づく特別カテゴリー: E1ビザは日米通商条約に基づくビザであり、雇用ベースのビザとは異なる枠組みです
  • 別の要件が存在: 労働認証は不要ですが、貿易規模や貿易比率など、E1特有の厳格な要件を満たす必要があります
  • 手続きの簡素化: 労働認証プロセスがないため、その分申請手続きが迅速化される可能性があります
  • 日本国籍が前提: E1ビザは条約国(日本)の国籍保持者のみが申請できる特別なビザです

実践的なステップ

1. 貿易活動の記録を整理する

E1ビザ申請には、日米間の貿易活動を証明する詳細な記録が必要です。過去12ヶ月以上の取引記録、請求書、船荷証券、支払い証明などを体系的に整理しましょう。貿易額が「相当規模」であることを数字で示せるよう準備してください。

2. 貿易比率を計算する

全体の貿易活動のうち、日米間の貿易が50%以上を占めていることを証明する必要があります。各取引先との取引額を集計し、日米間貿易の割合を明確に算出しておきましょう。

3. 役職と職務内容を明確化する

申請者が管理職、役員、または不可欠な技能を持つ従業員であることを証明する必要があります。組織図、職務記述書、資格証明書などを準備し、あなたの役割がE1ビザの要件に合致することを示しましょう。

4. 専門家に相談する

E1ビザは労働認証が不要である一方、独自の複雑な要件があります。移民法専門の弁護士に相談し、あなたのケースがE1ビザの要件を満たしているか、必要な書類が揃っているかを確認することをお勧めします。

よくある質問

Q1: E1ビザで労働認証が不要なら、申請は簡単ですか?

A: いいえ、労働認証は不要ですが、E1ビザには貿易規模、貿易比率、申請者の役職など、独自の厳格な要件があります。これらの要件を満たすための証拠書類の準備には相当な労力が必要です。

Q2: 他のビザカテゴリーでも労働認証は不要ですか?

A: いいえ、多くの雇用ベースのビザ(特にEB-2、EB-3など)では労働認証が必要です。E1やE2などの条約ビザ、L1などの企業内転勤ビザなど、一部のカテゴリーのみが労働認証を免除されています。

Q3: E1ビザの「相当規模の貿易」とは具体的にどのくらいですか?

A: 明確な金額基準はありませんが、一般的には継続的で相当量の取引が必要です。小規模な散発的取引では不十分で、企業と申請者の生計を支えるのに十分な規模が求められます。具体的な判断は個別のケースによります。

Q4: E1ビザの有効期間はどのくらいですか?

A: E1ビザは通常、最長5年間有効で発給されます。ビザの有効期間内であれば、米国への入国時に最大2年間の滞在許可が与えられ、要件を満たし続ける限り無制限に延長が可能です。

まとめ

E1分類においては労働認証の取得は必要ありません。これは条約に基づく特別なビザカテゴリーであるためです。ただし、労働認証が不要である代わりに、日米間の相当規模の貿易活動や貿易比率など、E1ビザ特有の要件を満たす必要があります。E1ビザの申請を検討されている方は、必要な書類を十分に準備し、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。


免責事項: この情報は一般的なガイダンスとして提供されています。具体的な状況については、必ず専

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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