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雇用

E1条約貿易業者の従業員が創業活動に従事する場合の在留期間はどの程度認められるか。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
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#事業#従業員

回答

E1条約貿易業者の従業員が創業活動に従事する場合の在留期間はどの程度認められるか。

イントロダクション

アメリカで事業を立ち上げる際、E1条約貿易業者ビザの従業員として創業活動に従事する場合、在留期間がどの程度認められるのか疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、E1ビザ保持者が事業開始活動に従事する際の在留期間について、具体的な期間とその根拠を詳しく解説します。適切な在留期間の理解は、事業計画の策定において極めて重要な要素となります。

E1条約貿易業者の従業員が創業活動に従事する場合の在留期間はどの程度認められるかの詳細

E1条約貿易業者の従業員で、事業開始活動に従事する者には、当該活動が2年以内に終了すると推定されるため、2年間の在留期間が付与される。

この2年間という在留期間の設定には、明確な理由があります。米国移民局(USCIS)は、通常の事業開始活動、すなわち会社設立、オフィスの確保、必要な許認可の取得、スタッフの雇用、取引先との関係構築などの準備活動は、合理的に2年以内に完了できると判断しています。この期間設定は、事業の立ち上げに必要な現実的な時間を考慮した上での措置といえます。

ただし、この2年間の在留期間は初回付与の期間であり、事業が順調に進展している場合には延長申請が可能です。実際に事業が本格的に稼働し、条約に基づく実質的な貿易活動が行われていることを証明できれば、通常のE1ビザ保持者と同様に在留期間の延長が認められます。延長申請時には、事業の進捗状況、貿易実績、雇用状況などを詳細に示す必要があります。

創業活動に従事する従業員の場合、通常のE1ビザ保持者とは異なり、まだ本格的な貿易活動が開始されていない段階での入国となります。そのため、移民局は事業計画の妥当性、資金力、市場調査の結果など、将来的に条約貿易の要件を満たせる見込みがあるかを慎重に審査します。この初期段階での2年間は、いわば「準備期間」として位置づけられているのです。

重要なポイント

  • 標準的な在留期間は2年間:E1条約貿易業者の従業員が創業活動に従事する場合、初回の在留期間として2年間が付与される
  • 事業開始活動の完了期限:移民局は事業開始活動が2年以内に完了すると推定しており、この期間内に本格的な貿易活動を開始することが期待される
  • 延長申請の可能性:2年間の初期期間終了後も、事業が順調に進展し条約貿易の要件を満たしていれば、在留期間の延長申請が可能
  • 創業活動の定義:会社設立、オフィス確保、許認可取得、人材採用など、事業を本格稼働させるための準備活動全般を指す
  • 証明責任:延長申請時には、実際に貿易活動が行われていることを具体的な証拠とともに示す必要がある

実践的なステップ

ステップ1:詳細な事業計画の策定

2年間という限られた期間内に事業を立ち上げるため、具体的なタイムラインを含む詳細な事業計画を作成しましょう。各マイルストーン(会社登記、オフィス契約、初回取引など)に明確な期限を設定し、計画的に進めることが重要です。

ステップ2:進捗状況の記録管理

創業活動の各段階で、契約書、領収書、取引記録、会議議事録などの証拠書類を丁寧に保管してください。これらは延長申請時に事業の進展を証明する重要な資料となります。

ステップ3:定期的な専門家への相談

移民弁護士や会計士と定期的に連絡を取り、ビザステータスの維持要件を満たしているか確認しましょう。特に1年半を過ぎた頃から、延長申請の準備を始めることをお勧めします。

ステップ4:貿易実績の早期確立

2年間の期間満了前に、実質的な貿易活動の実績を作ることが不可欠です。取引量、取引額、取引頻度などを記録し、条約貿易の要件を満たしていることを明確に示せるよう準備しましょう。

よくある質問

Q1: 2年以内に事業が本格稼働しなかった場合はどうなりますか?

A: 2年間の期間内に実質的な貿易活動を開始できなかった場合、在留資格の延長が困難になる可能性があります。やむを得ない事情がある場合は、その理由を詳細に説明し、具体的な改善計画を示すことで延長が認められる場合もありますが、早期に移民弁護士に相談することをお勧めします。

Q2: 創業活動中に他の業務も行うことは可能ですか?

A: E1ビザで認められる活動は、条約貿易業者のための業務に限定されます。創業活動もその一環として認められていますが、関係のない他の業務に従事することはビザ違反となる可能性があります。業務内容については慎重に判断し、不明な点は専門家に相談してください。

Q3: 2年間の在留期間は延長できますか?何回まで延長可能ですか?

A: 事業が本格的に稼働し、条約貿易の要件を満たしている限り、E1ビザの延長に法定の回数制限はありません。通常、延長申請ごとに最大2年間の在留期間が付与されます。ただし、各延長申請時に事業の継続性と貿易活動の実態を証明する必要があります。

Q4: 家族も同じ2年間の在留期間が認められますか?

A: はい、E1ビザ保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子供は、E1派生ビザ(E-1

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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E1条約貿易業者における「特別資格」とは、当該条約に基づきE1ビザの取得および維持に必要な特定の要件を意味する。具体的には、申請者が当該条約締結国の国籍を有し、かつその国との間で認められた貿易活動に従事していることが求められる。また、貿易活動が実質的かつ継続的であり、かつ貿易の大部分が当該国との間で行われていることが必要である。これらの要件は、E1条約貿易業者としての適格性を規定するものである。

特別な資格とは、下位の地位にある従業員が当該条約事業の円滑かつ効率的な運営に不可欠な技能または適性を有することをいう。