外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するために、フォームI-829を提出すべき時期はいつか。
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外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するために、フォームI-829を提出すべき時期はいつか。
イントロダクション
アメリカで事業を立ち上げた外国人起業家にとって、条件付き永住権から正式な永住権への移行は重要なマイルストーンです。フォームI-829の提出時期を誤ると、永住権のステータスに深刻な影響を及ぼす可能性があります。本記事では、条件解除申請の正確なタイミングと、申請プロセスで知っておくべき重要な情報を詳しく解説します。
外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するために、フォームI-829を提出すべき時期はいつかの詳細
条件付き永住権付与の二周年に先立つ九十日前
フォームI-829(条件解除請願書)は、条件付き永住権が付与された日から2年目の記念日の90日前から提出することができます。これは法律で定められた申請期間であり、この期間を守ることが極めて重要です。
例えば、2023年1月15日に条件付き永住権を取得した場合、2025年1月15日が2周年となります。したがって、2024年10月17日(2周年の90日前)から申請可能となり、2025年1月15日までに提出を完了する必要があります。この90日間の申請ウィンドウを逃すと、永住権のステータスが自動的に終了し、強制退去の対象となる可能性があります。
申請は早めに行うことを強くお勧めします。USCISの処理時間は変動しやすく、追加書類の要請や面接の必要性が生じることもあります。90日間の申請期間の初日に提出することで、予期せぬ遅延に対処する時間的余裕が生まれます。また、申請が期限内に提出されれば、審査中も合法的に米国に滞在し、就労を継続することができます。
重要なポイント
- 申請期間は2周年記念日の90日前から開始され、記念日当日までに提出する必要がある
- 期限を過ぎると永住権ステータスが失効し、強制退去手続きの対象となる可能性がある
- 早期提出が推奨され、90日間の申請ウィンドウの最初の日に提出するのが理想的
- 適時に提出すれば、審査中も合法的に滞在・就労が可能となる延長が自動的に付与される
- グリーンカードの裏面に記載された日付が条件付き永住権付与日であり、この日付から計算する
実践的なステップ
1. 正確な申請期間を計算する
グリーンカードに記載された条件付き永住権取得日を確認し、2周年の日付を特定します。そこから90日前の日付を正確に計算し、カレンダーに記録しましょう。オンラインの日付計算ツールを使用すると便利です。
2. 必要書類を事前に準備する
申請には事業計画の実行証明、財務記録、雇用創出の証拠、税務書類などが必要です。90日間の申請期間が始まる前に、少なくとも6ヶ月前からこれらの書類を整理し始めることをお勧めします。
3. 移民弁護士に相談する
フォームI-829の申請は複雑で、却下されると深刻な結果を招きます。申請期間の開始前に経験豊富な移民弁護士と相談し、書類の完全性を確認してもらいましょう。
4. 申請を追跡し記録を保管する
提出後は受領通知(Form I-797)を必ず保管し、ケース番号を記録します。オンラインでケースステータスを定期的に確認し、USCISからの通知には迅速に対応しましょう。
よくある質問
Q1: 90日間の申請期間を逃した場合はどうなりますか?
A: 期限を過ぎると条件付き永住権が自動的に失効し、合法的な滞在資格を失います。ただし、期限を逃した正当な理由(重大な病気、自然災害など)がある場合は、遅延申請が認められる可能性があります。直ちに移民弁護士に相談することが重要です。
Q2: フォームI-829の審査にはどのくらい時間がかかりますか?
A: 現在、USCISの処理時間は平均して24~36ヶ月程度ですが、ケースの複雑さや申請センターによって異なります。適時に提出すれば、審査中も自動的に滞在・就労許可が延長されるため、過度に心配する必要はありません。
Q3: 配偶者や子供も別途申請が必要ですか?
A: いいえ、主申請者がフォームI-829を提出する際に、条件付き永住権を持つ配偶者と21歳未満の未婚の子供を含めることができます。ただし、各家族メンバーの情報と書類を正確に提出する必要があります。
Q4: 申請中に海外旅行はできますか?
A: はい、可能です。フォームI-829の申請中でも、有効な条件付きグリーンカードと必要に応じて再入国許可証があれば海外旅行ができます。ただし、長期間の不在は事業運営の証明に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
まとめ
フォームI-829は条件付き永住権付与の2周年記念日の90日前から提出可能であり、この期間内に申請を完了することが絶対に必要です。早期の準備と適時の提出により、永住権ステータスの維持とアメリカでのビジネスの継続が保証されます。複雑な申請プロセスを確実に進めるため、経験豊富な移民弁護士のサポートを受けることを強くお勧めします。
免責事項: この情報は一般的なガイダンスとして提供されています。具体的な状況については、必ず専門家にご相談ください。
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するにあたり、初期の適格要件は以下の二つである。 一 条件付き永住権を取得した外国人起業家であること 二 条件付き永住権取得時に認められた事業活動を継続し、かつその事業が一定の要件を満たしていること
条件付き永住権を付与されていること及び営利事業の存在を証明する証拠を有することを要する。
外国人起業家がその扶養家族について別個にフォームI-829を提出する必要があるか否かは、当該手続に関する規定による。一般に、外国人起業家本人の申請に付随する扶養家族については、個別のフォームI-829の提出を要しない場合が多いが、具体的な要件は米国移民局の指示に従う必要がある。
いいえ。条件付き永住者の請願書であるフォームI-829の第3部および第4部に含めるべきである。
外国人起業家の配偶者および21歳未満の未婚の子は、本カテゴリーにより永住権を取得することができるか。
就労創出型外国人の配偶者および21歳未満の未婚の子は、主たる外国人を基礎として永住権を取得することができる。