外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するにあたり、初期の適格要件は以下の二つである。 一 条件付き永住権を取得した外国人起業家であること 二 条件付き永住権取得時に認められた事業活動を継続し、かつその事業が一定の要件を満たしていること
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外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するにあたり、初期の適格要件は以下の二つである。
一 条件付き永住権を取得した外国人起業家であること
二 条件付き永住権取得時に認められた事業活動を継続し、かつその事業が一定の要件を満たしていること
イントロダクション
外国人起業家として条件付き永住権を取得した後、次のステップとして条件解除の申請を検討される方も多いでしょう。この重要な手続きにおいて、まず理解しておくべきなのが初期の適格要件です。本記事では、条件解除申請に必要な基本的な資格要件について、実践的な観点から詳しく解説します。
外国人起業家が条件付き永住権の条件解除を申請するにあたり、初期の適格要件は以下の二つである。一 条件付き永住権を取得した外国人起業家であること 二 条件付き永住権取得時に認められた事業活動を継続し、かつその事業が一定の要件を満たしていることの詳細
条件付き永住権を付与されていること及び営利事業の存在を証明する証拠を有することを要する。
条件解除申請の第一歩は、申請者が確実に条件付き永住権を保有していることを証明することです。これは単に在留カードを所持しているだけでなく、その在留資格が「条件付き永住権」として正式に付与されていることを示す公式な書類が必要となります。入国管理局から発行された許可証や関連する通知書類などが、この証明に該当します。
さらに重要なのが、営利事業の存在を証明する具体的な証拠の準備です。これには、会社登記簿謄本、事業許可証、納税証明書、財務諸表、事業計画書の進捗報告など、事業が実際に運営されており、かつ継続的に活動していることを示す多様な書類が含まれます。単に事業が存在するだけでなく、当初の事業計画に沿った活動が行われていることを客観的に示すことが求められます。
申請者は、条件付き永住権取得時に提出した事業計画と現在の事業状況を比較できる資料を用意することが推奨されます。事業の成長や変化があった場合でも、それが合理的な範囲内であり、当初の事業目的から大きく逸脱していないことを説明できる準備が必要です。雇用創出、売上実績、投資額の維持など、具体的な数値データを伴う証拠が特に重視されます。
重要なポイント
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条件付き永住権の正式な保有証明:入国管理局発行の公式書類により、条件付き永住権が付与されていることを明確に示す必要があります
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営利事業の実在性:会社登記、事業許可、納税記録など、事業が法的に存在し運営されていることを証明する複数の書類が必要です
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事業の継続性:条件付き永住権取得時から申請時まで、事業活動が中断なく継続されていることを示す証拠が求められます
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当初計画との整合性:最初に提出した事業計画と現在の事業状況が合理的に一致していることを説明できる資料の準備が重要です
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客観的な証拠の重要性:主観的な説明だけでなく、財務諸表や契約書など、第三者が検証可能な客観的証拠が審査において重視されます
実践的なステップ
ステップ1:必要書類のチェックリスト作成
条件解除申請に向けて、まず必要な書類の包括的なチェックリストを作成しましょう。条件付き永住権の許可証、会社登記簿謄本(最新のもの)、過去2年分の財務諸表、納税証明書、事業許可証、従業員名簿、賃貸契約書など、事業の実態を示すあらゆる書類をリストアップします。早めに準備を始めることで、不足書類の取得に十分な時間を確保できます。
ステップ2:事業継続の証拠を体系的に整理
事業が継続的に運営されていることを時系列で示せるよう、書類を整理します。月次の売上報告書、銀行取引明細、顧客との契約書、仕入れ先との取引記録など、定期的な事業活動を証明する資料を日付順に並べます。特に条件付き永住権取得後の期間について、空白期間がないことを明確に示すことが重要です。
ステップ3:当初の事業計画との比較資料を準備
条件付き永住権申請時に提出した事業計画書を見直し、現在の事業状況と比較する資料を作成します。投資額、雇用人数、売上目標、事業展開などの項目について、計画と実績を対比させた表を用意しましょう。計画から変更があった場合は、その理由と正当性を説明する文書も準備します。
ステップ4:専門家による事前レビュー
申請書類を提出する前に、入国管理に詳しい行政書士や弁護士に書類一式をレビューしてもらうことを強く推奨します。専門家の視点から不足している証拠や説明が不十分な点を指摘してもらい、申請の完成度を高めることができます。特に初めての条件解除申請の場合、専門家のサポートは成功率を大きく向上させます。
よくある質問
Q1: 条件付き永住権取得後、事業内容を一部変更した場合でも条件解除申請は可能ですか?
A: 事業の本質的な目的が変わっていない範囲での変更であれば、通常は問題ありません。ただし、変更の理由と正当性を説明する資料を用意し、当初の事業計画の延長線上にあることを示すことが重要です。大幅な業種変更などは事前に入国管理局に相談することをお勧めします。
Q2: 営利事業の証明として、どの程度の売上実績が必要ですか?
A: 具体的な売上基準は明示されていませんが、事業が継続的に運営され、経済的に成立していることを示す必要があります。赤字であっても、合理的
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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