重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。

資金調達

雇用創出ビザ(Employment Creation Visa)における対象雇用地域(Targeted Employment Area)での最低投資額とは何か。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
9 min read
#雇用

回答

雇用創出ビザ(Employment Creation Visa)における対象雇用地域(Targeted Employment Area)での最低投資額とは何か。

イントロダクション

アメリカへの投資移民を検討する際、雇用創出ビザ(EB-5ビザ)の投資額は重要な判断材料となります。特に対象雇用地域(Targeted Employment Area、TEA)での投資を選択することで、通常よりも低い投資額での申請が可能となり、多くの投資家にとって魅力的な選択肢となっています。本記事では、TEAにおける最低投資額について詳しく解説します。

雇用創出ビザ(Employment Creation Visa)における対象雇用地域(Targeted Employment Area)での最低投資額とは何かの詳細

投資額は、対象雇用地域においては50万ドルで足りるものと規定されている。

対象雇用地域(TEA)とは、失業率が全国平均の150%以上である地域、または人口2万人以下の農村地域を指します。これらの地域への投資を促進するため、通常の投資額(100万ドル)の半額である50万ドルでEB-5ビザの申請が可能となっています。この制度は、経済的に支援が必要な地域への投資を奨励し、雇用創出を促進することを目的としています。

ただし、2019年の規制改正により、投資額の見直しが行われ、段階的な引き上げが実施されています。2019年11月21日以降、TEAでの最低投資額は90万ドルに引き上げられました。また、通常地域での投資額も180万ドルに増額されています。これらの金額は、インフレ率に応じて5年ごとに調整される仕組みとなっています。

TEA指定を受けるためには、州政府機関による正式な認定が必要です。投資家は、投資予定地域がTEAの要件を満たしているかを事前に確認し、適切な書類を準備する必要があります。また、投資資金の合法的な出所を証明することも、ビザ申請において極めて重要な要素となります。

重要なポイント

  • TEAでの最低投資額:現行規定では90万ドル(2019年11月21日以降)
  • 従来の投資額:規制改正前は50万ドルで申請可能だった
  • 通常地域との差額:TEA投資は通常地域(180万ドル)の半額で申請可能
  • TEAの定義:失業率が全国平均の150%以上の地域、または人口2万人以下の農村地域
  • 投資額の調整:5年ごとにインフレ率に応じて見直しが行われる

実践的なステップ

ステップ1:投資予定地域のTEA資格を確認する

投資を検討している地域が対象雇用地域の要件を満たしているか、州政府機関のウェブサイトや移民弁護士を通じて確認しましょう。失業率データや人口統計を入手し、TEA指定の可能性を評価します。

ステップ2:資金源の書類を準備する

投資資金の合法的な出所を証明するため、銀行取引明細書、納税記録、事業収益証明書、資産売却記録などの書類を整理します。資金の流れを明確に追跡できるよう、少なくとも過去5年分の財務記録を用意することが推奨されます。

ステップ3:信頼できるEB-5プロジェクトを選定する

TEA地域内で運営されている認可済みのリージョナルセンターや直接投資プロジェクトを調査します。プロジェクトの事業計画、雇用創出計画、過去の実績などを慎重に評価し、リスクを最小限に抑えます。

ステップ4:専門家チームを構築する

EB-5ビザに精通した移民弁護士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーからなる専門家チームを組織します。複雑な申請プロセスをスムーズに進めるため、経験豊富な専門家のサポートは不可欠です。

よくある質問

Q1: TEA指定は申請後に変更される可能性はありますか?

A: はい、可能性があります。TEA指定は失業率や人口統計に基づいているため、経済状況の変化により指定が取り消される場合があります。ただし、申請時点でTEAとして認定されていれば、その後の変更は通常、既存の申請には影響しません。申請前に最新のTEA指定状況を確認することが重要です。

Q2: 投資額の90万ドルには何が含まれますか?

A: 投資額には、事業への直接投資金、設備購入費、運転資金などが含まれます。ただし、投資家自身の生活費や個人的な支出は含まれません。また、投資資金は「リスクにさらされている」必要があり、単なる預金や保証された返済では要件を満たしません。

Q3: 家族もビザを取得できますか?

A: はい、主申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供は、派生受益者としてEB-5ビザを取得できます。家族全員が永住権を取得でき、配偶者は就労許可も得られます。ただし、子供の年齢制限には注意が必要で、申請プロセス中に21歳を超えないよう計画的に進める必要があります。

Q4: 投資資金は返還されますか?

A: EB-5プログラムは投資であり、融資ではありません。プロジェクトが成功すれば、条件付き永住権の解除後(通常5年程度)に投資資金の返還を受けられる可能性がありますが、保証はありません。投資にはリスクが伴うため、事業計画とプロジェクトの実現可能性を慎重に評価することが重要です。

まとめ

雇用創出ビザにおける対象雇用地域での投資は、通常地域よりも低い投資額でアメリカ永住権取得の機会を提供する魅力的な選択肢です。現行規定では90万ドルの投資が必要ですが、経済的に支援が必要な地域への投資を通じて、投資家自身の移民目標と地域社会への貢献を同時に実現できます。EB-5ビザ

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

この質問をシェアする

関連する質問

資金調達

E2ビザ保持者は、雇用主の変更後も引き続きEビザの資格を維持できるか。 E2ビザとは、特定の投資家及びその従業員に対して認められる非移民就労資格であり、当該資格は特定の投資事業及びその事業主に基づくものである。したがって、E2ビザ保持者が雇用主を変更する場合、新たな雇用主が同様のE2投資事業に該当し、かつ移民局の承認を得た場合に限り、E2資格の継続が認められる。 すなわち、E2ビザ保持者が別の雇用主に転職する場合、当該新雇用主に対するE2資格の申請及び承認を経ることが必要であり、単なる雇用主の変更のみで自動的にE2資格が維持されるものではない。したがって、雇用主変更後もE2資格を保持するためには、適切な手続を行い、移民局の認可を得ることが不可欠である。

E2就労者は、雇用主を変更した場合においてもE2の在留資格を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE2在留資格の取得を申請することは可能である。E在留資格の条件又は内容に実質的...

資金調達

E2ビザ(投資家ビザ)においては、労働認証(Labor Certification)は必要とされない。労働認証とは、外国人労働者の雇用が米国労働市場に悪影響を及ぼさないことを証明する手続きであり、主に雇用ベースの永住権申請に適用されるものである。E2ビザは投資家が一定額の資本を米国事業に投資し、その事業の経営または重要な役割を担うことを条件とする非移民ビザであるため、労働認証の要件は適用されない。

E2分類においては、労働証明は必要でも要件でもない。