K-1・K-2ビザの受益者は、E-2ビザへのステータス変更を行うことが可能である。米国移民法上、非移民ビザのカテゴリー間でのステータス変更は、該当する条件を満たす場合に認められる。したがって、K-1・K-2ビザ保持者がE-2ビザの要件を充足し、かつ適切な申請手続きを経ることで、E-2ビザへのステータス変更が許可される。なお、具体的な申請手続きおよび要件については、米国移民局(USCIS)または関連当局の規定を参照する必要がある。
回答
K-1・K-2ビザからE-2ビザへのステータス変更は可能か?米国移民法における重要な制限事項
イントロダクション
米国で婚約者ビザ(K-1)やその配偶者・子供のビザ(K-2)を保持している方の中には、投資家ビザ(E-2)へのステータス変更を検討される方もいらっしゃるでしょう。しかし、米国移民法には一般的にあまり知られていない重要な制限があります。本記事では、K-1・K-2ビザ保持者がE-2ビザへステータス変更できるのか、その法的根拠と実務上の対応策について詳しく解説します。
K-1・K-2ビザからE-2ビザへのステータス変更に関する法的制限の詳細
K-1・K-2ビザカテゴリーの受益者は、在留資格の変更を認められない。
この規定は多くの方にとって意外かもしれませんが、米国移民法において明確に定められています。K-1ビザ(婚約者ビザ)およびK-2ビザ(K-1保持者の子供)は、その性質上、特別な制限が課されているビザカテゴリーです。
K-1・K-2ビザは、米国市民との結婚を前提として発給される特殊な非移民ビザです。入国後90日以内に米国市民と結婚し、その後グリーンカード(永住権)を申請することが期待されています。このため、米国移民局(USCIS)は、K-1・K-2ビザ保持者が他の非移民ビザカテゴリーへステータス変更することを原則として認めていません。
つまり、一般的な非移民ビザ間でのステータス変更(例:B-1/B-2観光ビザからE-2投資家ビザへの変更など)は条件を満たせば可能ですが、K-1・K-2ビザからの変更については、法律上の例外的な制限が設けられているのです。この制限は、Immigration and Nationality Act(移民国籍法)のSection 214(d)に基づいています。
もしK-1・K-2ビザ保持者がE-2ビザを取得したい場合は、米国を一度出国し、自国または第三国の米国大使館・領事館でE-2ビザを新規に申請する必要があります。これは「コンスラープロセシング(領事手続き)」と呼ばれる方法です。
重要なポイント
- K-1・K-2ビザ保持者は、米国内で他の非移民ビザカテゴリーへのステータス変更ができないという法的制限がある
- この制限は、K-1・K-2ビザが結婚を前提とした特殊なビザカテゴリーであることに起因する
- E-2ビザを取得するには、米国を出国して海外の米国大使館・領事館で新規申請する必要がある
- K-1ビザで入国した場合、本来の目的である米国市民との結婚とグリーンカード申請を進めることが期待されている
- この規定に違反すると、将来的な移民申請に悪影響を及ぼす可能性がある
実践的なステップ
K-1・K-2ビザ保持者がE-2ビザを取得する方法
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移民弁護士への相談 まず、経験豊富な移民弁護士に相談し、現在の状況と将来の計画について包括的なアドバイスを受けましょう。K-1ビザの本来の目的(結婚)を放棄してE-2ビザに切り替えることの影響についても確認が必要です。
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E-2ビザの要件確認と準備 E-2ビザの要件(条約国の国籍、実質的な投資額、事業計画など)を満たしているか確認し、必要な書類を準備します。投資する事業の選定や事業計画書の作成も並行して進めます。
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米国からの出国計画 E-2ビザ申請のために米国を出国する必要があります。自国または第三国の米国大使館・領事館でのビザ面接予約を取り、出国のタイミングを計画します。
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海外でのE-2ビザ申請 米国大使館・領事館でE-2ビザ申請を行い、面接を受けます。承認されれば、E-2ビザで米国に再入国することができます。
よくある質問
Q1: K-1ビザで入国後、結婚せずにE-2ビザに切り替えることは可能ですか?
A: 米国内でのステータス変更は認められていません。E-2ビザを取得するには米国を出国し、海外の米国大使館・領事館で新規申請する必要があります。ただし、K-1ビザの本来の目的を果たさないことは、将来的な移民申請において誠実性の問題として扱われる可能性があります。
Q2: K-2ビザ(K-1保持者の子供)も同じ制限を受けますか?
A: はい、K-2ビザ保持者も同様に米国内でのステータス変更は認められません。E-2ビザ(またはE-2の扶養家族としてのE-2ビザ)を取得するには、米国を出国して海外で申請する必要があります。
Q3: K-1ビザで入国後に結婚し、グリーンカード申請中でもE-2ビザへの変更は可能ですか?
A: グリーンカード申請中の場合、状況はさらに複雑になります。永住権申請を放棄してE-2ビザ(非移民ビザ)に切り替えることは可能ですが、移民意図との整合性など慎重な検討が必要です。必ず移民弁護士に相談してください。
Q4: 他の非移民ビザからE-2ビザへのステータス変更は可能ですか?
A: はい、K-1・K-2以外の多くの非移民ビザ(B-1/B-2、F-1、H-1Bなど)からE-2ビザへのステータス変更は、要件を満たせば米国内で可能です。K-1・K-2ビザは特殊な制限があるカテゴリーです。
まとめ
K-1・K-2ビザ保
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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