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I-485申請中の外国人が、労働許可証を取得せずに米国で就労可能な有効なビザの種類とは何か。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
9 min read
#許可#雇用#申請

回答

I-485申請中の外国人が、労働許可証を取得せずに米国で就労可能な有効なビザの種類とは何か。

イントロダクション

米国での永住権申請(I-485)を進めている外国人にとって、就労許可証(EAD)の取得を待たずに働き続けられるかどうかは重要な問題です。実は、特定の非移民ビザを保持している場合、I-485申請中であっても労働許可証なしで合法的に就労を継続できます。本記事では、そのようなビザの種類と、それぞれの特徴について詳しく解説します。

I-485申請中の外国人が、労働許可証を取得せずに米国で就労可能な有効なビザの種類とは何かの詳細

I-485申請中の外国人が労働許可証(Employment Authorization Document, EAD)を取得せずに米国で就労を継続できるビザには、以下の種類があります:

H-1B(専門職ビザ)

最も一般的な就労ビザの一つで、学士号以上の学位を必要とする専門職に従事する外国人向けです。H-1Bビザは「dual intent」(二重意図)を認めるビザであり、非移民ビザでありながら永住権申請の意図を持つことが許されています。

L-1(企業内転勤者ビザ)

多国籍企業の従業員が米国内の関連会社に転勤する際に使用されるビザです。L-1Aはマネージャーまたはエグゼクティブ向け、L-1Bは専門知識を持つ従業員向けです。このビザもdual intentを認めています。

O-1(卓越能力保持者ビザ)

科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツなどの分野で卓越した能力を持つ個人に発給されるビザです。国際的な賞の受賞歴や、その分野での顕著な実績が必要となります。

E-3(オーストラリア人専門職ビザ)

オーストラリア国民のみが申請できる特別なビザで、H-1Bと類似した要件を持ちますが、オーストラリア人専用の枠が設けられています。

TN(NAFTA/USMCA専門職ビザ)

カナダまたはメキシコ国民が、USMCA(旧NAFTA)協定に基づいて特定の専門職に就くために使用するビザです。ただし、TNビザはdual intentを認めていないため、永住権申請との関係には注意が必要です。

E-1/E-2(条約貿易・投資家ビザ)

E-1は条約国との実質的な貿易に従事する者向け、E-2は条約国からの実質的な投資を行う者向けのビザです。日本を含む多くの国が条約国となっています。

H-1B1(シンガポール・チリ国民専門職ビザ)

シンガポールまたはチリ国民専用の専門職ビザで、H-1Bと類似していますが、より簡素化された手続きが特徴です。


これらのビザに共通する重要な点は、ビザ自体に就労許可が含まれているため、別途EADを取得する必要がないということです。ただし、各ビザには特定の雇用主との関係性、職種の制限、有効期間などの条件があります。

I-485申請中にこれらのビザを保持している場合、ビザのステータスが有効である限り、現在の雇用主のもとで就労を継続できます。ただし、転職を希望する場合は、ビザの種類によって手続きが異なるため注意が必要です。例えば、H-1Bビザの場合は新しい雇用主がH-1B転籍申請(transfer)を行う必要があります。

また、EADの取得には通常数ヶ月かかるため、これらの就労可能なビザを保持していることは、I-485申請中の収入の継続性という観点から大きなメリットとなります。一方で、EADを取得すれば雇用主の制限なく自由に就労できるようになるため、長期的なキャリアプランに応じて戦略を立てることが重要です。

重要なポイント

  • Dual intentの重要性: H-1B、L-1、O-1などは永住権申請の意図を持ちながらビザを保持できるため、I-485申請との両立が可能
  • ビザの有効性が前提: 労働許可証なしで就労するには、保持しているビザが有効期間内であり、すべての法的要件を満たしている必要がある
  • 雇用主の制限: これらのビザは特定の雇用主との関係に基づいているため、転職する場合は新たな手続きが必要
  • EADとの比較: EADを取得すれば雇用主の制限がなくなるが、取得までに時間がかかるため、既存のビザで就労を継続できることは大きな利点
  • 個別の条件確認が必須: 各ビザには独自の要件と制限があるため、自分の状況に応じた専門家のアドバイスが不可欠

実践的なステップ

1. 現在のビザステータスを確認する

自分が保持しているビザの種類、有効期限、就労条件を正確に把握しましょう。I-94(出入国記録)、ビザスタンプ、承認通知書(I-797)などの書類を確認してください。

2. ビザの更新時期を把握する

I-485の審査期間は長期化する可能性があるため、現在のビザが期限切れになる前に更新手続きを開始する必要があります。通常、有効期限の6ヶ月前から更新申請を検討し始めるのが賢明です。

3. EAD申請のタイミングを検討する

現在のビザで就労を継続できる場合でも、バックアップとしてEADを申請しておくことをお勧めします。EADがあれば、ビザの更新が遅れた場合や転職を希望する場合に柔軟に対応できます。

4. 移民弁護士に相談する

ビザとI-485申請の両方を管理するには専門知識が必要です。特に転職を考えている場合や、ビザの更

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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