E2非移民の扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいう。
回答
E2非移民の扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいう。
イントロダクション
アメリカでE2ビザを取得する際、多くの方が家族を同伴したいと考えます。E2非移民の扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいうと定義されており、主たるE2ビザ保持者と共にアメリカに滞在することが可能です。本記事では、E2非移民の扶養家族の定義、資格要件、そして申請時の重要なポイントについて詳しく解説します。
E2非移民の扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいうの詳細
扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいう。
この定義は米国移民法において明確に規定されており、E2ビザの主たる申請者(投資家または条約国企業の従業員)に同伴または後から合流する家族メンバーを指します。配偶者については法的に有効な婚姻関係にあることが必要で、事実婚や婚約者は含まれません。また、配偶者の国籍は問われないため、E2条約国の国籍を持たない配偶者でもE2扶養家族ビザの申請が可能です。
子どもに関しては、21歳未満であり、かつ未婚であることが条件となります。この年齢制限は申請時ではなく、ビザ発給時または入国時に適用されるため、申請プロセス中に21歳になる可能性がある場合は注意が必要です。養子縁組をした子どもや、前婚での子どもも、適切な法的関係が証明できれば扶養家族として認められます。
重要な点として、E2扶養家族ビザを取得した配偶者は、アメリカ国内で就労許可(Employment Authorization Document, EAD)を申請することができます。これにより、配偶者は主たるE2ビザ保持者の事業に限らず、どの雇用主の下でも自由に働くことが可能になります。一方、21歳未満の子どもは就労することはできませんが、アメリカの学校に通学することは認められています。
重要なポイント
- 配偶者の定義: 法的に有効な婚姻関係にある配偶者のみが対象で、国籍は問われない
- 子どもの年齢制限: 21歳未満かつ未婚であることが必須条件
- 配偶者の就労権: E2扶養家族ビザを持つ配偶者は就労許可を申請でき、自由に就労可能
- ビザの有効期間: 扶養家族のビザ有効期間は主たるE2ビザ保持者と同じ期間
- 独立した申請: 扶養家族は主申請者と同時に申請することも、後から個別に申請することも可能
実践的なステップ
ステップ1: 必要書類の準備 扶養家族ビザ申請には、婚姻証明書(配偶者の場合)または出生証明書(子どもの場合)、パスポート、写真、DS-160フォームなどが必要です。すべての書類は英語または英訳を添付して準備しましょう。
ステップ2: DS-160フォームの提出 各扶養家族メンバーごとに個別のDS-160オンライン申請フォームを完成させ、提出します。主たるE2ビザ保持者の情報も正確に記入する必要があります。
ステップ3: ビザ面接の予約と受験 米国大使館または領事館でビザ面接を予約し、必要書類を持参して面接に臨みます。主申請者と同時に面接を受けることも、別々に受けることも可能です。
ステップ4: 配偶者の就労許可申請(該当する場合) 米国入国後、配偶者が就労を希望する場合は、USCISにForm I-765を提出して就労許可を申請します。承認までには通常3~5ヶ月程度かかります。
よくある質問
Q1: 21歳になった子どもはどうなりますか?
A: 子どもが21歳に達すると、E2扶養家族としての資格を失います。ただし、米国内で別のビザステータス(F-1学生ビザなど)に変更することは可能です。21歳になる前に適切な対策を講じることが重要です。
Q2: 離婚した場合、元配偶者のE2扶養家族ビザはどうなりますか?
A: 離婚が成立すると、元配偶者はE2扶養家族としての資格を即座に失います。60日間の猶予期間内に米国を出国するか、別のビザステータスに変更する必要があります。
Q3: 扶養家族は主申請者より長く米国に滞在できますか?
A: いいえ、扶養家族の滞在資格は主たるE2ビザ保持者の資格に依存しています。主申請者がE2ステータスを失った場合、扶養家族も同様に資格を失います。
Q4: 同性婚の配偶者も扶養家族として認められますか?
A: はい、米国は2013年以降、連邦レベルで同性婚を認めているため、法的に有効な同性婚の配偶者もE2扶養家族として申請可能です。
まとめ
E2非移民の扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいうという明確な定義があり、これに該当する家族メンバーは主申請者と共に米国に滞在することができます。特に配偶者には就労の自由が認められているため、家族全体でアメリカでの生活を計画することが可能です。E2ビザ申請を検討されている方は、扶養家族の資格要件を正確に理解し、必要な書類を適切に準備することが成功への鍵となります。具体的な状況については、移民法専門の弁護士に相談することをお勧めします。
免責事項: この情報は一般的なガイダンスとして提供されています。具体的な状況については、必ず専門家にご相談ください。
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
この質問をシェアする
関連する質問
条件付き永住権の期間は、外国人受益者に対していかほどであるか。
二年である。
21歳に達した未成年者は、永住権条件の解除を請求することができるか。
21歳に達した子は、条件付永住者の請願に含めることができるほか、別途フォームI-829による請願を提出することもできる。
Conrad State 30プログラムの免除とは、米国における医師の在留資格に関する特例措置である。この免除は、外国医師が米国での臨床研修(レジデンシー)を修了した後、一定期間、医療資源が不足している地域(医療過疎地域)において医療業務に従事することを条件に、通常要求される在留資格の要件を免除するものである。具体的には、J-1ビザ保持者が2年間の母国居住義務を免除され、米国内で医師としての就労を可能とするための制度である。これにより、医療過疎地域における医療提供体制の強化を図ることを目的としている。
医療過疎地域において最低3年間の医療従事を約束した医師免許取得者を対象とする。