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雇用

米国内でフォームI-485の承認を経て身分変更(ステータス調整)を行った雇用創出移民に付与される移民分類コードは何か。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
9 min read
#雇用

回答

米国内でフォームI-485の承認を経て身分変更(ステータス調整)を行った雇用創出移民に付与される移民分類コードは何か。

イントロダクション

米国への投資移民を検討されている方にとって、フォームI-485の承認後に付与される移民分類コードの理解は極めて重要です。特に雇用創出を目的とした投資移民(EB-5ビザなど)の場合、ステータス調整後に「C56」という特定の移民分類コードが付与されます。本記事では、このC56分類コードの意味と、雇用創出移民に関する重要な情報を詳しく解説いたします。

米国内でフォームI-485の承認を経て身分変更(ステータス調整)を行った雇用創出移民に付与される移民分類コードは何かの詳細

C56就労創出外国人とは、雇用の創出を目的として当該管轄区域に入国し、就労する者をいう。

C56分類コードは、米国移民局(USCIS)が雇用創出を目的とした投資移民に対して付与する正式な移民ステータスの識別番号です。この分類は主にEB-5投資移民プログラムを通じて永住権を取得した方に適用されます。フォームI-485(永住権申請)が承認されると、申請者は非移民ステータスから永住者ステータスへと身分を調整し、グリーンカードにこのC56コードが記載されます。

このコードが示す「就労創出外国人」という定義には重要な意味があります。申請者は単に米国に投資するだけでなく、その投資によって一定数(通常は10名以上)の米国人労働者のための雇用を創出することが求められます。この雇用創出要件は、EB-5プログラムの中核的な条件であり、米国経済への貢献を証明する重要な指標となっています。

C56コードを持つ永住者は、条件付き永住権(Conditional Permanent Residence)から始まることが一般的です。最初の2年間は条件付きステータスとなり、その期間中に雇用創出の要件を満たしたことを証明する必要があります。条件が解除されると、通常の永住権保持者と同じ権利と義務を持つことになります。

重要なポイント

  • C56は雇用創出を目的とした投資移民に付与される移民分類コードであり、主にEB-5ビザプログラムの申請者に適用されます

  • フォームI-485の承認により、米国内でステータス調整を行い、非移民ビザから永住権へと身分が変更されます

  • 雇用創出の要件として、通常10名以上の米国人労働者の雇用を創出する必要があります

  • 最初の2年間は条件付き永住権となり、その後フォームI-829を提出して条件を解除する手続きが必要です

  • グリーンカードにC56コードが記載され、これが雇用創出移民としての正式な身分証明となります

実践的なステップ

ステップ1: 適格な投資プロジェクトの選定

EB-5プログラムに参加するためには、USCISが承認した地域センターまたは直接投資プロジェクトを選択する必要があります。投資額は通常80万ドル(目標雇用地域)または105万ドル(その他の地域)です。投資先の事業計画と雇用創出計画を慎重に検討しましょう。

ステップ2: I-526請願書の提出と承認取得

投資を実行した後、フォームI-526(移民投資家請願書)をUSCISに提出します。この段階で投資の合法性、資金源の正当性、雇用創出計画の妥当性が審査されます。承認までには通常数ヶ月から数年かかることがあります。

ステップ3: フォームI-485によるステータス調整申請

I-526が承認され、ビザ番号が利用可能になったら、米国内にいる場合はフォームI-485を提出してステータス調整を申請します。この承認により、C56分類コードが付与された条件付き永住権を取得できます。

ステップ4: 条件解除のためのI-829申請

条件付き永住権取得から2年が経過する90日前から、フォームI-829を提出して条件解除を申請します。雇用創出要件を満たしたことを証明する書類を提出し、承認されれば通常の永住権保持者となります。

よくある質問

Q1: C56コードはグリーンカードのどこに記載されていますか?

A: C56コードはグリーンカード(永住者カード)の裏面にある「Category」欄に記載されています。この3文字のコードにより、あなたが雇用創出投資移民として永住権を取得したことが識別できます。

Q2: 条件付き永住権の期間中に雇用創出要件を満たせなかった場合はどうなりますか?

A: 雇用創出要件を満たせない場合、フォームI-829の申請が却下され、永住権を失う可能性があります。ただし、要件を満たせなかった理由が投資家の責任によらない場合は、免除が認められることもあります。専門の移民弁護士に相談することを強くお勧めします。

Q3: C56ステータスで米国内での就労に制限はありますか?

A: いいえ、C56コードを持つ永住権保持者は、通常の永住者と同様に米国内で自由に就労できます。ただし、条件付き期間中は投資プロジェクトへの継続的な関与と雇用創出要件の維持が求められます。

Q4: 家族もC56ステータスを取得できますか?

A: はい、主申請者の配偶者と21歳未満の未婚の子供は、派生受益者として同様に条件付き永住権を取得できます。彼らのグリーンカードにも対応する分類コード(C56に関連するコード)が記載されます。

まとめ

米国内でフォームI-485の承認を経てステータス調整を行った雇用創出移民には、C56という移民分類コードが付与されます。このコードは、投資と雇用創出を通じて米国経済に貢献する外国人投資家の身分を

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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