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ほとんどのJ-1ビザ免除申請において、米国国務省(DOS)に提出すべき書類は「DS-3035フォーム(J-1免除申請書)」である。

2025年11月29日
更新: 2025年12月4日
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回答

ほとんどのJ-1ビザ免除申請において、米国国務省(DOS)に提出すべき書類は「DS-3035フォーム(J-1免除申請書)」である。

イントロダクション

J-1ビザで米国に滞在している方の中には、帰国義務の免除を希望される方が多くいらっしゃいます。この免除申請を行う際、最も重要な書類がDS-3035フォームです。本記事では、J-1ビザ免除申請における必須書類と申請プロセスについて、実務的な観点から詳しく解説します。

ほとんどのJ-1ビザ免除申請において、米国国務省(DOS)に提出すべき書類は「DS-3035フォーム(J-1免除申請書)」であるの詳細

J-1ビザ免除申請の大部分は、国務省(DOS)に対してフォームDS-3035の提出を要する。

DS-3035フォームは、J-1ビザ保持者が2年間の帰国義務(Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement)の免除を申請する際の中核となる書類です。このフォームは、申請者の個人情報、J-1プログラムの詳細、免除を求める理由などを包括的に記載するものであり、米国国務省が免除の可否を判断する主要な資料となります。

申請プロセスにおいては、DS-3035フォームをオンラインで提出することが一般的です。申請者は国務省のウェブサイトを通じてフォームにアクセスし、必要事項を入力した上で、関連する証拠書類とともに提出します。免除申請には5つの主要なカテゴリー(No Objection Statement、Interested Government Agency、Persecution、Exceptional Hardship、Request by a State Department of Health)があり、それぞれのカテゴリーに応じて追加書類が必要となる場合があります。

フォームDS-3035の提出後、国務省は通常4〜6週間で審査を行い、推薦の可否を決定します。推薦が承認された場合、最終的な免除の決定は米国移民局(USCIS)が行うため、申請者はさらにUSCISへの申請手続きを進める必要があります。このように、DS-3035フォームはJ-1免除申請プロセス全体の出発点となる極めて重要な書類なのです。

重要なポイント

  • DS-3035フォームは、J-1ビザの2年間帰国義務免除申請における必須書類であり、すべての申請者が国務省に提出する必要があります

  • オンライン提出が標準となっており、国務省の専用ウェブサイトを通じて申請手続きを行います

  • 5つの免除カテゴリー(No Objection Statement、政府機関の要請、迫害の恐れ、著しい困難、州保健局の要請)があり、該当するカテゴリーに応じた証拠書類の準備が必要です

  • 審査期間は通常4〜6週間かかり、国務省の推薦後もUSCISでの最終審査が必要となります

  • **申請料金($120程度)**が必要であり、一度提出したフォームの修正は困難なため、正確な情報入力が求められます

実践的なステップ

ステップ1:免除カテゴリーの確認と書類準備 まず、自分がどの免除カテゴリーに該当するかを判断し、必要な証拠書類を収集します。例えば、No Objection Statementの場合は母国政府からの異議なし声明書、Exceptional Hardshipの場合は家族の医療記録や経済状況を証明する書類などが必要です。

ステップ2:DS-3035フォームのオンライン入力 国務省のJ-1ビザ免除ウェブサイトにアクセスし、DS-3035フォームを慎重に入力します。パスポート情報、DS-2019の詳細、雇用主情報、免除を求める理由などを正確に記載してください。入力ミスは審査遅延の原因となるため、提出前に複数回確認することをお勧めします。

ステップ3:申請料金の支払いと書類提出 オンラインで申請料金を支払い、DS-3035フォームと必要な証拠書類をアップロードします。PDFファイルのサイズ制限や形式要件を確認し、すべての書類が読みやすい状態であることを確認してください。

ステップ4:審査状況の追跡とUSCIS申請準備 提出後は、国務省のウェブサイトで審査状況を定期的に確認します。国務省からの推薦が得られたら、速やかにUSCISにForm I-612(Application for Waiver of the Foreign Residence Requirement)を提出し、最終的な免除決定を待ちます。

よくある質問

Q1: DS-3035フォームの提出後、修正は可能ですか?

A: 一度提出したDS-3035フォームの修正は非常に困難です。国務省に直接連絡して修正を依頼することは可能ですが、承認される保証はありません。そのため、提出前に情報の正確性を十分に確認することが極めて重要です。重大な誤りがある場合は、新規申請を検討する必要があることもあります。

Q2: DS-3035フォーム以外に必要な書類はありますか?

A: はい、免除カテゴリーによって追加書類が必要です。共通して必要なものには、パスポートのコピー、DS-2019のコピー、雇用証明書などがあります。さらに、No Objection Statementの場合は母国大使館からの書簡、Hardshipの場合は医療記録や財務書類など、カテゴリー特有の証拠書類が求められます。

Q3: 国務省の審査にはどのくらいの時間がかかりますか?

A: 通常、国務省の審査には4〜6週間かかりますが、申請の複雑さや時期によってはそれ以上かかることもあります。特に、追加書類の提出を求められた場合や、審査が混雑している時期(年度末など)は、さらに時間がかかる可能性があります。余裕を持ったスケジュールで申請することをお勧めします。

Q4: 国務省の推薦が得られれば、免除は確実に承認されますか?

A: い

免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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