米国市民権・移民局(USCIS)は、E-1ビザの目的における「貿易」とは、当該申請者の国と米国との間で行われる商品、サービス、技術その他の財の継続的かつ実質的な交換を意味するものと規定する。具体的には、貿易は両国間において頻繁かつ相当量の取引が存在し、単発的な取引ではなく継続的な商取引関係を示すことを要する。
回答
米国E-1ビザにおける「貿易」の定義:USCISの規定と実務上の要件を徹底解説
イントロダクション
米国で事業を展開する日本企業や個人事業主にとって、E-1条約貿易商ビザは重要な就労ビザの選択肢です。しかし、このビザ取得の鍵となる「貿易」の定義について、正確に理解している方は意外と少ないのが現状です。本記事では、米国市民権・移民局(USCIS)が定めるE-1ビザにおける「貿易」の具体的な要件と、実務上押さえるべきポイントを詳しく解説します。
米国市民権・移民局(USCIS)は、E-1ビザの目的における「貿易」とは、当該申請者の国と米国との間で行われる商品、サービス、技術その他の財の継続的かつ実質的な交換を意味するものと規定する。具体的には、貿易は両国間において頻繁かつ相当量の取引が存在し、単発的な取引ではなく継続的な商取引関係を示すことを要するの詳細
移民規則における「貿易」とは、当該条約国と米国との間において、対価を伴う物品の国際的な交換をいう。
E-1ビザにおける「貿易」の法的定義
E-1ビザの申請において、USCISは「貿易」を単なる商品の売買に限定していません。この定義には、有形の商品だけでなく、サービス、技術、知的財産権、さらには銀行業務や保険業務なども含まれます。重要なのは、これらの取引が「対価を伴う」ものであり、条約国(日本など)と米国との間で「国際的な交換」が行われているという点です。
例えば、日本企業が米国に自動車部品を輸出する場合だけでなく、ITコンサルティングサービスを提供する場合、ソフトウェアライセンスを販売する場合、さらには観光サービスや輸送サービスを提供する場合も「貿易」に該当します。ただし、贈与や無償提供は対価を伴わないため、この定義には含まれません。
「継続的かつ実質的」の意味するもの
E-1ビザの承認において最も重要な要件の一つが、貿易の「継続性」と「実質性」です。単発の大型取引があったとしても、それだけではE-1ビザの要件を満たしません。USCISは、ビザ申請前の一定期間(通常は過去12ヶ月間)において、複数回にわたる取引が継続的に行われていることを求めます。
「実質的」という要件については、取引の金額や頻度が重要な判断基準となります。明確な金額基準は設けられていませんが、一般的には年間20万ドル以上の貿易額が一つの目安とされています。ただし、業種や取引の性質によって判断は異なり、金額が少なくても取引頻度が高く継続的であれば承認される可能性もあります。
重要なポイント
- 貿易の範囲は広い:商品だけでなく、サービス、技術、知的財産権なども「貿易」に含まれる
- 対価が必須:無償提供や贈与は貿易に該当せず、必ず金銭的対価を伴う取引である必要がある
- 継続性の証明:単発取引ではなく、複数回にわたる継続的な取引実績が求められる
- 実質性の基準:取引額や頻度が相当量であることを示す必要があり、一般的には年間20万ドル以上が目安
- 日米間の取引が中心:全貿易額の50%以上が日米間の取引である必要がある
実践的なステップ
ステップ1:貿易実績の文書化
E-1ビザ申請の準備として、まず過去12ヶ月間の貿易取引をすべて文書化しましょう。請求書、契約書、船荷証券、支払い証明書などを時系列で整理し、各取引の日付、金額、取引内容を明確に記録します。
ステップ2:貿易額の計算と分析
全取引額を集計し、そのうち日米間の取引が占める割合を計算します。E-1ビザでは、全貿易額の50%以上が日米間の取引である必要があります。また、取引の頻度(月平均の取引回数など)も分析しておきましょう。
ステップ3:継続性を示す証拠の準備
既存の契約書、発注書、今後の取引予定を示す文書など、貿易が今後も継続することを証明する資料を準備します。長期契約や定期発注の仕組みがある場合は、それらを明確に示すことが重要です。
ステップ4:専門家への相談
E-1ビザの要件は複雑で、個別の状況によって判断が異なります。移民法専門の弁護士に相談し、自社の貿易実績がE-1ビザの要件を満たしているか、事前に評価を受けることをお勧めします。
よくある質問
Q1: サービス業でもE-1ビザは取得できますか?
A: はい、可能です。コンサルティング、IT、デザイン、教育など、サービスの提供も「貿易」に含まれます。ただし、サービスの対価が明確で、継続的な取引実績があることを証明する必要があります。
Q2: 貿易額の最低基準はありますか?
A: 法律上の明確な最低基準はありませんが、実務上は年間20万ドル以上が一つの目安とされています。ただし、業種や取引の性質によって判断は異なり、金額が少なくても頻度が高く継続的であれば承認される可能性があります。
Q3: 設立したばかりの会社でもE-1ビザは申請できますか?
A: 新規設立の会社の場合、過去の貿易実績がないため、E-1ビザの取得は困難です。通常は、少なくとも6ヶ月から12ヶ月の継続的な貿易実績を積んでから申請することが推奨されます。
Q4: 輸入と輸出、どちらも「貿易
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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