E1又はE2非移民の同行者として同一の資格が付与され得る者とは、当該非移民の配偶者及び21歳未満の未婚の子をいう。
回答
E1又はE2非移民の同行者として同一の資格が付与され得る者とは、当該非移民の配偶者及び21歳未満の未婚の子をいう。
イントロダクション
アメリカのE1又はE2ビザで渡米する際、家族も一緒に帯同できるのかは多くの方が気になるポイントです。本記事では、E1・E2非移民ビザ保持者の同行者として同一の在留資格を得られる家族の範囲について、詳しく解説します。配偶者やお子様との渡米を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
E1又はE2非移民の同行者として同一の資格が付与され得る者とは、当該非移民の配偶者及び21歳未満の未婚の子をいうの詳細
E1又はE2非移民の配偶者及び21歳未満の未婚の子は、当該E1又はE2非移民に随伴するため、同一の在留資格を付与されることがある。
E1ビザ(条約貿易業者ビザ)及びE2ビザ(条約投資家ビザ)の主たる保持者が米国で事業活動を行う際、その家族も帯同することが認められています。具体的には、法律上の配偶者と21歳未満の未婚の子どもが、主たるビザ保持者と同じE1又はE2の在留資格を取得できます。これにより、家族全員が合法的に米国に滞在し、主たるビザ保持者の滞在期間中、同じステータスを維持することができます。
重要な点として、配偶者については主たるビザ保持者と同じ国籍である必要はありません。一方、子どもに関しては「21歳未満」かつ「未婚」という二つの条件を満たす必要があります。21歳の誕生日を迎えた時点、または結婚した時点で、この資格の対象外となりますので、タイミングには十分な注意が必要です。
また、E1・E2ビザの配偶者には特別な権利として、就労許可(Employment Authorization Document, EAD)を申請する資格が与えられます。これにより、配偶者は米国内で合法的に働くことができ、職種や雇用主に制限がないという大きなメリットがあります。一方、21歳未満の子どもは米国内の学校に通学することは可能ですが、就労は認められていません。
重要なポイント
- 配偶者の資格:E1・E2ビザ保持者の法律上の配偶者は、主たるビザ保持者と同一の在留資格を取得できる
- 子どもの年齢制限:21歳未満かつ未婚の子どもに限定される(21歳の誕生日または結婚により資格喪失)
- 国籍要件:配偶者は主たるビザ保持者と異なる国籍でも申請可能
- 配偶者の就労権:E1・E2ビザの配偶者は就労許可(EAD)を申請でき、職種制限なく米国で働ける
- 滞在期間の連動:同行家族の在留資格は主たるビザ保持者のステータスに依存する
実践的なステップ
ステップ1:家族構成と資格要件の確認
まず、帯同を希望する家族メンバーが資格要件を満たしているか確認しましょう。配偶者については婚姻証明書、子どもについては出生証明書と年齢、婚姻状況を確認します。特に子どもが21歳に近い場合は、ビザ申請のタイミングを慎重に検討する必要があります。
ステップ2:必要書類の準備
主たるE1・E2ビザ申請書類に加えて、家族用の書類を準備します。婚姻証明書、出生証明書、パスポート、写真、DS-160フォーム(各家族メンバー分)などが必要です。すべての外国語書類には英訳を添付しましょう。
ステップ3:ビザ面接の予約と受験
家族メンバーもそれぞれビザ面接を受ける必要があります。米国大使館または領事館で面接予約を行い、必要書類を持参して面接に臨みます。主たるビザ保持者との関係性を証明できる書類を十分に準備しておくことが重要です。
ステップ4:入国後の手続き(配偶者の就労許可申請)
米国入国後、配偶者が就労を希望する場合は、USCISにForm I-765を提出して就労許可(EAD)を申請します。通常、申請から3~5ヶ月程度で許可が下りますので、早めの申請をお勧めします。
よくある質問
Q1: 配偶者は主たるビザ保持者と同じ国籍でなければなりませんか?
A: いいえ、配偶者の国籍は主たるE1・E2ビザ保持者と異なっていても問題ありません。法律上の婚姻関係が証明できれば、同一の在留資格を申請できます。
Q2: 子どもが21歳になった場合、どうなりますか?
A: 21歳の誕生日を迎えた時点で、E1・E2の扶養家族としての資格を失います。その後も米国に滞在したい場合は、F-1学生ビザなど別の在留資格への変更を検討する必要があります。
Q3: E1・E2ビザの配偶者はどのような仕事でも就けますか?
A: はい、就労許可(EAD)を取得すれば、職種や雇用主に制限なく、米国内で合法的に働くことができます。これは他の多くの非移民ビザにはない大きなメリットです。
Q4: 子どもは米国の学校に通えますか?
A: はい、E1・E2ビザで帯同する21歳未満の子どもは、米国の公立・私立学校に通学することができます。ただし、就労は認められていません。
まとめ
E1又はE2非移民ビザの同行者として同一の資格を得られるのは、配偶者及び21歳未満の未婚の子どもです。配偶者には就労許可を取得できる特典があり、家族全員で米国での生活を始めることができ
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
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