パイロットプログラムと基本的なEB-5投資家プログラムとの主要な相違点は、雇用創出要件に関する規定である。基本的なEB-5プログラムでは、投資家は直接的に10名のフルタイム雇用を創出することを求められるのに対し、パイロットプログラムでは、間接的または誘発的な雇用も含めた雇用創出が認められる場合がある。すなわち、パイロットプログラムは雇用創出の算定方法において柔軟性を有する点が特徴である。
回答
パイロットプログラムと基本的なEB-5投資家プログラムの相違点:雇用創出要件の柔軟性
イントロダクション
アメリカへの投資移民を検討する際、EB-5投資家プログラムは魅力的な選択肢ですが、基本プログラムとパイロットプログラムの違いを理解することが成功への鍵となります。特に雇用創出要件における柔軟性の違いは、投資家にとって大きな意味を持ちます。本記事では、両プログラムの主要な相違点と、パイロットプログラムが提供する独自のメリットについて詳しく解説します。
パイロットプログラムと基本的なEB-5投資家プログラムとの主要な相違点は、雇用創出要件に関する規定である。基本的なEB-5プログラムでは、投資家は直接的に10名のフルタイム雇用を創出することを求められるのに対し、パイロットプログラムでは、間接的または誘発的な雇用も含めた雇用創出が認められる場合がある。すなわち、パイロットプログラムは雇用創出の算定方法において柔軟性を有する点が特徴である。の詳細
パイロットプログラムとは、雇用創出要件において「直接的」な創出ではなく、「間接的」な創出を認めることにより、要件の制限を緩和する制度をいう。
基本的なEB-5プログラムの雇用創出要件
基本的なEB-5投資家プログラムでは、投資家は自らの投資によって「直接的に」10名以上のフルタイム雇用を創出する必要があります。直接的な雇用とは、投資家が設立または投資した企業が直接雇用する従業員を指します。つまり、投資先企業の給与台帳に記載される正規従業員でなければならず、契約社員や独立請負業者は含まれません。この要件は厳格であり、特に中小規模の事業を展開する投資家にとっては、10名のフルタイム従業員を直接雇用することが大きな負担となる場合があります。
パイロットプログラムにおける柔軟な雇用創出の算定
一方、パイロットプログラム(正式には地域センタープログラム)では、雇用創出の算定方法に大きな柔軟性があります。このプログラムでは、直接雇用に加えて「間接的雇用」と「誘発的雇用」も雇用創出数にカウントすることが認められています。間接的雇用とは、投資プロジェクトのサプライチェーンや関連産業で創出される雇用を指し、誘発的雇用とは、新たに雇用された従業員の消費活動によって生まれる雇用を意味します。例えば、ホテル建設プロジェクトに投資した場合、建設会社の従業員(直接雇用)だけでなく、建材供給業者の従業員(間接雇用)や、建設労働者が利用する飲食店の従業員(誘発雇用)も雇用創出数に含めることができます。
経済モデルを用いた雇用創出の証明
パイロットプログラムでは、RIMS IIやIMPLANといった経済モデルを使用して、間接的・誘発的雇用の創出数を算定します。これらのモデルは、特定の投資額が地域経済に与える波及効果を科学的に予測するもので、米国移民局(USCIS)によって認められています。この仕組みにより、投資家は自ら10名を直接雇用する必要がなく、地域センターを通じた投資によって要件を満たすことが可能になります。この柔軟性こそが、パイロットプログラムの最大の特徴であり、多くの投資家がこのプログラムを選択する理由となっています。
重要なポイント
-
基本プログラムの厳格性:基本的なEB-5プログラムでは、投資家自身が直接10名のフルタイム従業員を雇用する必要があり、契約社員や間接雇用は認められない
-
パイロットプログラムの柔軟性:地域センタープログラムでは、直接雇用に加えて間接的雇用と誘発的雇用も雇用創出数に算入できる
-
経済モデルの活用:RIMS IIやIMPLANなどの認定された経済モデルを使用して、投資の波及効果による雇用創出を証明できる
-
投資家の負担軽減:パイロットプログラムでは、投資家自身が事業を直接管理・運営する必要がなく、地域センターに委託できる
-
承認率の違い:雇用創出要件の柔軟性により、パイロットプログラムは一般的に要件達成の確実性が高いとされている
実践的なステップ
ステップ1:自身の投資スタイルとリソースを評価する
まず、自分が事業を直接運営し10名以上を雇用できる能力とリソースがあるかを客観的に評価しましょう。事業経験、資金力、時間的余裕、アメリカでのネットワークなどを考慮してください。直接的な事業運営に自信がない場合や、より確実な雇用創出を望む場合は、パイロットプログラムが適しています。
ステップ2:信頼できる地域センターをリサーチする
パイロットプログラムを選択する場合、認可された地域センターの選定が重要です。過去の承認実績、投資プロジェクトの種類、管理手数料、投資家へのサポート体制などを比較検討しましょう。複数の地域センターに問い合わせ、提供されるプロジェクトの詳細と雇用創出計画を確認することをお勧めします。
ステップ3:雇用創出計画の詳細を確認する
選択したプログラムやプロジェクトの雇用創出計画を詳細に確認しましょう。基本プログラムの場合は、どのように10名の直接雇用を達成するかの具体的な事業計画が必要です。パイロットプログラムの場合は、使用される経済モデル、予測される直接・間接・誘発雇用の内訳、そして雇用創出のタイム
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。
この質問をシェアする
関連する質問
E2ビザ保持者は、雇用主の変更後も引き続きEビザの資格を維持できるか。 E2ビザとは、特定の投資家及びその従業員に対して認められる非移民就労資格であり、当該資格は特定の投資事業及びその事業主に基づくものである。したがって、E2ビザ保持者が雇用主を変更する場合、新たな雇用主が同様のE2投資事業に該当し、かつ移民局の承認を得た場合に限り、E2資格の継続が認められる。 すなわち、E2ビザ保持者が別の雇用主に転職する場合、当該新雇用主に対するE2資格の申請及び承認を経ることが必要であり、単なる雇用主の変更のみで自動的にE2資格が維持されるものではない。したがって、雇用主変更後もE2資格を保持するためには、適切な手続を行い、移民局の認可を得ることが不可欠である。
E2就労者は、雇用主を変更した場合においてもE2の在留資格を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE2在留資格の取得を申請することは可能である。E在留資格の条件又は内容に実質的...
米国の雇用主は、従業員のためにE-2投資家ビザの申請を行うことができるか。
E-2ビザの申請については、状況により異なります。E-2ビザは投資家ビザであり、主に以下の2つのカテゴリーがあります: 1. **投資家本人**:条約国の国籍を持つ個人が自ら米国で事業に相当額の投資を...
E2ビザ(投資家ビザ)においては、労働認証(Labor Certification)は必要とされない。労働認証とは、外国人労働者の雇用が米国労働市場に悪影響を及ぼさないことを証明する手続きであり、主に雇用ベースの永住権申請に適用されるものである。E2ビザは投資家が一定額の資本を米国事業に投資し、その事業の経営または重要な役割を担うことを条件とする非移民ビザであるため、労働認証の要件は適用されない。
E2分類においては、労働証明は必要でも要件でもない。