E-2ビザのビジネスプラン作成費用はいくらですか?
E-2ビザ申請に必要なビジネスプランの作成費用について詳しく解説。一般的な相場は$1,500〜$2,000ですが、法律事務所によっては社内で対応し、より安価に提供される場合もあります。
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E-2ビザ申請に必要なビジネスプランの作成費用について詳しく解説。一般的な相場は$1,500〜$2,000ですが、法律事務所によっては社内で対応し、より安価に提供される場合もあります。
1. E1ビザの要件(条約国籍、実質的な貿易活動など)を満たしていること 2. Cビザで入国した本来の目的(通過)を放棄する意図がなかったこと 3. 適切なタイミングでステータス変更を申請すること F...
米国移民法において、Cビザとは「通過者ビザ(Transit Visa)」を意味し、通過目的で一時的に米国を経由する者に発給される非移民ビザである。一方、E2ビザは「投資家非移民ビザ」として、米国と条約...
商業事業とは、営利を目的とし合法的に行われる活動をいい、新規設立された事業、既存事業の買収および再構築により新たな商業事業が成立する場合、または既存事業の拡大により純資産額もしくは従業員数が40%以上...
二年である。
条件付き永住権を付与されていること及び営利事業の存在を証明する証拠を有することを要する。
21歳に達した子は、条件付永住者の請願に含めることができるほか、別途フォームI-829による請願を提出することもできる。
医療過疎地域において最低3年間の医療従事を約束した医師免許取得者を対象とする。
扶養家族は、主申請者の米国市民権・移民局(USCIS)発行の通知書(Form I-797)の写しを添付しなければならない。
いいえ。フォームI-129の提出は、当該者が有効な非移民資格で米国内に滞在し、E-2ビザの取得またはE-2資格の延長を求める場合に限り必要である。その他の場合には、最寄りの非移民ビザを取り扱う米国領事...
E1又はE2非移民の配偶者及び21歳未満の未婚の子は、当該E1又はE2非移民に随伴するため、同一の在留資格を付与されることがある。
E1条約貿易業者の従業員で、事業開始活動に従事する者には、当該活動が2年以内に終了すると推定されるため、2年間の在留期間が付与される。
E1ビザ保持者の配偶者は、就労許可を申請するにあたり、フォームI-765を使用しなければならず、同フォームの第16問において(a)(17)区分で申請することを規定する。
扶養家族がE1非移民資格を有している限り、他の非移民資格に変更することなく就学が認められる。
いいえ。E1就労者は、雇用主を変更してもE1の身分を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE1身分の取得を申請することは可能である。
E1カテゴリーにおける滞在期間の延長は、最長2年単位で認められる。
受益者は、非移民労働者請願書(フォームI-129)を提出するものとする。
いいえ。E1雇用主または海外の雇用主は、常にE1従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。
E1非移民労働者は、移民ビザ請願の受益者となることができ、または合法的永住権取得に向けたその他の手続きを行うことができるが、これによって非移民の一時労働者ビザの身分が影響を受けることはない。
E1非移民は、通常、初回の入国許可期間として2年が付与される。
E1分類においては、労働証明書の取得は必要なく、要件ともされない。
いいえ、E1分類においては労働証明書の取得は必要でも要件でもない。
E1条約貿易業者には滞在期間の上限は定められていない。
いいえ。E1就労者は、請願を提出した雇用主または当該雇用主の関連会社、子会社、支店に限り就労できる。
E1ビザとは、当該資格を有する外国人が有効なE1ビザ及び有効な旅券を所持する場合に、再入国を行うことを認めるものである。
雇用主および従業員それぞれについて、別個の請願書を提出しなければならない。雇用主のフォームI-129の提出および承認が、従業員によるフォームI-129の提出に先行することを要する。
特別な資格とは、下位の地位にある従業員が当該条約事業の円滑かつ効率的な運営に不可欠な技能または適性を有することをいう。
E1条約投資家の在留期間の上限は定められていない。
移民規則における「貿易」とは、当該条約国と米国との間において、対価を伴う物品の国際的な交換をいう。
条約貿易業者とは、主として当該者の国籍を有する外国と米国との間で、物品、サービス及び技術に関する実質的な貿易を営む者をいう。
申請には、フォームI-765を使用することを要する。
扶養家族とは、E2非移民の配偶者および21歳未満の未婚の子をいう。
「開発および指揮」とは、投資家が当該投資事業の所有権の少なくとも50%を有することにより支配を示す場合、または経営職やその他の企業的手段を通じて業務上の支配を示す場合、あるいはその他の方法により当該投...
E2就労者は、雇用主を変更した場合においてもE2の在留資格を維持することはできない。ただし、別の雇用主が当該就労者に対してE2在留資格の取得を申請することは可能である。E在留資格の条件又は内容に実質的...
E-2ビザの申請については、状況により異なります。E-2ビザは投資家ビザであり、主に以下の2つのカテゴリーがあります: 1. **投資家本人**:条約国の国籍を持つ個人が自ら米国で事業に相当額の投資を...
E2ビザの滞在期間の延長は、最長2年単位で認められる。延長の都度、申請を行わなければならない。
いいえ。E2雇用主または海外の雇用主は、常にE2従業員を代理してフォームI-129を提出しなければならない。
E2非移民は、通常、初回の入国許可期間として2年間が付与される。
米国市民権移民局(USCIS)における「投資」とは、条約投資家が利益獲得を目的として、資金およびその他の資産を商業的リスクにさらすことをいう。
E2分類においては、労働証明は必要でも要件でもない。
当該個人は、当該事業の開発及び指揮を目的としてのみ入国を求める者であることを要する。
E2条約投資家は、滞在期間の上限を有しない。
いいえ。E-2就労者は、請願を提出した雇用主または当該雇用主の関連会社、子会社、支店に限り就労することができる。
雇用主および従業員それぞれについて、別個に請願書を提出しなければならない。雇用主のフォームI-129の提出および承認が、従業員のフォームI-129の提出に先行することを要する。
「実質的資本額(Substantiality)」の要件について、質問文に記載された「三要件」は正確ではありません。 米国移民法上のE-2条約投資家ビザにおける「実質的資本(Substantial Ca...
資本とは、現金、設備、在庫、その他の有形財産、現金同等物および合法的手段により取得された外国人起業者所有の資産を担保とする債務をいう。
資本投資要件とは、100万ドルの投資を義務付けることをいう。
雇用創出型外国人の配偶者および21歳未満の未婚の子は、主たる外国人を基礎として永住権を取得することができる。
EB-5投資家は、地域センターの内外を問わず、フォームI-526を米国市民権移民局(USCIS)に提出する。
同時提出が認められる条件は以下の通りです: 1. 申請者が米国内に適法に滞在していること 2. EB-5カテゴリーのビザ番号が利用可能であること(優先日が現在であること) さらに、2022年の改正によ...
投資家一人当たり、直接的または間接的に最低10件の雇用を創出しなければならない。
外国人投資家が合法的永住権を取得するための経路は、主に以下の二つに区分される。 一つは、「EB-5投資家ビザプログラム」に基づく方法である。このプログラムには二つの経路が存在する: 1. **基幹プロ...
パイロットプログラムとは、雇用創出要件において「直接的」な創出ではなく、「間接的」な創出を認めることにより、要件の制限を緩和する制度をいう。
資本投資要件とは、対象雇用地域または農村地域における投資額が50万米ドルであることをいう。
就労創出型外国人の配偶者および21歳未満の未婚の子は、主たる外国人を基礎として永住権を取得することができる。
E57とは、雇用創出移民の配偶者をいう。
EB-5プログラムに関する一般的な問い合わせやリージョナルセンター提案については、このメールアドレスを使用してください。なお、USCISの連絡先情報は変更される可能性があるため、最新情報については常に...
EB-5投資移民プログラムにおいて、申請者は米国の新規事業に対して一定額以上の資本投資を行うことが求められる。具体的な投資額は、事業の所在地および種類により異なる。 1. 一般地域(Targeted ...
C56就労創出外国人とは、雇用の創出を目的として当該管轄区域に入国し、就労する者をいう。
「投資」とは、現金、設備、在庫、及び起業者が個人的かつ第一義的に責任を負う資産に担保された債務の形態による資本の出資をいう。
初回申請時の主な要件は以下の通りです: - 適格な投資家から少なくとも264,147ドルの投資を受けているか、または - 連邦政府、州政府、地方自治体から少なくとも105,659ドルの助成金・賞金を受...
労働証明書は不要である。なぜなら、一般に米国労働者の賃金に不利益な影響を及ぼさず、かつ本分類は投資および雇用創出に基づくものであり、外国人の雇用技能に基づくものではないためである。
Form I-526とは、外国人起業家による移民請願書をいう。
条件付き永住者として米国に入国した日から起算して2周年の直前90日間以内において
フォームI-907の処理期間は通常15暦日である。当該期間内に米国市民権移民局(USCIS)が当該申請書を審査しない場合、手数料は返還される。
「意図」とは、フォームI-129の提出時における雇用主の意思をいう。
米国市民権・移民局(USCIS)のForm I-526(移民投資家請願書)の審査状況に関する問い合わせ方法は、近年変更されています。 現在、USCISはケース審査状況の確認について、主に以下の方法を推...
カリフォルニアサービスセンターにおいて
真正な企業とは、実際に利益を目的としてサービスまたは商品を生産し、現実に稼働している商業的又は事業的営為をいう。
いいえ。条件付き永住者の請願書であるフォームI-829の第3部および第4部に含めるべきである。
条件付き永住権付与の二周年に先立つ九十日前
I-907申請書の処理期間は通常15暦日である。当該期間内に米国市民権・移民局(USCIS)が審査を完了しない場合、手数料は返還される。
乗数表、実現可能性調査、輸出対象となる商品又はサービスの国外及び国内市場の分析その他経済的又は統計的に妥当な予測方法を用いることができる。
J-1ビザ免除申請の大部分は、国務省(DOS)に対してフォームDS-3035の提出を要する。
受益者は、米国出国後、当該国において2年間実際に居住する義務を負うものとし、当該2年間の居住義務の免除を受ける場合を除く。
J-1ビザに関する免除には、5種類がある。
K-1・K-2ビザカテゴリーの受益者は、在留資格の変更を認められない。
K-1ビザとは、米国市民の婚約者が米国に入国し、婚姻を目的として一時的に滞在するための非移民ビザである。K-2ビザは、K-1ビザ保持者の未成年の子を対象とする付随ビザである。一方、E-1ビザは、条約貿...
マージナル事業とは、条約投資家およびその家族に対し、最低限の生活を維持するに足る収入を現在または将来にわたり生み出す能力を有しない事業をいう。
組織に関する書類とは、定款の写し、合併証明書または統合証明書、組合契約書、有限責任組合証明書、ジョイントベンチャー契約書、または事業信託契約書をいう。
「適格従業員」とは、米国市民、合法的永住者、または米国内において合法的に雇用されているその他の移民をいう。これには、外国人起業家、その配偶者及び子、並びに非移民は含まれない。
投資家一人当たり、直接的または間接的に最低10件の雇用を創出することを要件とする。
当該試行プログラムは、2015年12月11日まで延長されている。
パイロットプログラムのために、年間最大3,000件のビザが割り当てられる。
対象地域に投資する者に対する移民ビザの発給数は、年間3,000件に制限される。
**米国の文脈では:** 農村地域(Rural Area)とは、管理予算局(Office of Management and Budget, OMB)によって指定された都市統計地域(Metropoli...
いいえ、単一の取引であって、その価値がいかに大きくとも、実質的な貿易とは認められない。
投資額は、対象地域に対する減額又は高雇用地域に対する増額の調整がない限り、100万ドルと規定する。
対象雇用地域とは、投資時において、農村地域または全国平均失業率の少なくとも150パーセントに達する高失業率を有する地域をいう。
投資額は、対象雇用地域においては50万ドルで足りるものと規定されている。
なお、日本の出入国管理法令等の文脈では、「条約国」という用語が使用される場合があり、これは日本が締結した特定の条約(例:投資の自由化、促進及び保護に関する条約など)の相手国を指すことがある。また、米国...
主要貿易とは、条約投資家の国籍を有する条約国と米国との間で行われる国際貿易の取引量が全体の50パーセントを超える場合をいう。
なお、2022年のEB-5改革・誠実法(EB-5 Reform and Integrity Act of 2022)により、問題事業への投資に関する規定が更新されているため、最新の要件については移民弁...
いいえ。E1ビザは、米国と当該外国との間に締結された友好通商航海条約等の協定に基づき、当該外国の国籍を有する者(外国の雇用主を含む)に対して付与されるものであり、米国の雇用主が従業員のためにE1ステー...
「最終処理許可日表」及び「査証申請受付日表」
フォームI-924は、所定の手数料を添えて米国市民権移民局(USCIS)に提出しなければならない。
VIBE(Validation Instrument for Business Enterprises)とは、ウェブベースの企業情報検証ツールであり、米国市民権・移民局(USCIS)が特定の雇用ベース...
- H-1B(専門職) - L-1(企業内転勤者) - O-1(卓越能力保持者) - E-3(オーストラリア人専門職) - TN(NAFTA/USMCA専門職 - カナダ・メキシコ国民) - E-1/...
E-2ビザ主申請者の配偶者は、I-94にE-2Sと記載されていれば、就労許可カード(EAD)なしで自動的に就労が認められます。2022年1月からの新ルールを詳しく解説します。
E-2ビザに必要な投資額は、事業の種類や規模により異なります。一般的な目安と実際の投資額について詳しく説明します。
E-2ビザは、日本などの条約締結国の投資家がアメリカで事業を運営するための非移民ビザです。このビザの基本的な概要について説明します。
テキサス州は、低い税金、ビジネスフレンドリーな環境、そして成長する経済により、E-2ビザ投資家にとって理想的な場所です。
