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K-1ビザ(婚約者ビザ)完全ガイド|申請条件・手続き・費用・面接対策【2026年最新】

K-1ビザ(婚約者ビザ)の申請条件、手続きの流れ、費用、面接対策を2026年最新情報で徹底解説。アメリカ市民との結婚を予定している方のための完全ガイドです。

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Nippon to USA 編集部

30 min read
K-1ビザ徹底ガイド。婚約者ビザ申請の条件・手続きを解説【2026年最新】

K-1ビザ(フィアンセビザ)完全ガイド|費用・期間・申請の流れ

K-1ビザ(フィアンセビザ/婚約者ビザ)は、アメリカ市民の婚約者が渡米し、入国後90日以内に結婚することを条件に発給される非移民ビザです。政府に支払う必須費用の合計は**$2,380**(I-129F請願料$675+ビザ申請料$265+結婚後のグリーンカード申請料$1,440)、申請から渡米までの期間は約12〜18ヶ月が2026年の標準的な目安です。

この記事では、K-1ビザの費用の内訳、取得期間、申請条件、手続きの8ステップ、面接対策、日本人特有の注意点までを解説します。アメリカのビザ制度全般はアメリカビザ完全ガイドもあわせてご覧ください。

情報の確認元:本記事の申請費用はUSCIS料金表G-1055(2026年5月29日改訂版)および米国国務省(travel.state.gov)の公表情報に基づきます。最終確認日:2026年6月11日(初版公開:2026年3月14日)

K-1ビザ(フィアンセビザ)とは?

K-1ビザは、正式にはNonimmigrant Visa for Fiancé(e) of U.S. Citizenと呼ばれ、米国移民国籍法(INA)セクション101(a)(15)(K)(i)に基づいて発給される婚約者専用のビザです。「まだ結婚していないが、アメリカに入国してから結婚する」という前提で発給される点が最大の特徴です。

通常の配偶者ビザ(CR-1/IR-1)は結婚後にしか申請できませんが、K-1ビザは結婚前に取得できるため、「アメリカで結婚式を挙げたい」「パートナーの家族に囲まれて結婚したい」カップルに適しています。

K-1ビザの基本的な仕組み:

  • 請願者(Petitioner):アメリカ市民のみ(永住権保持者は請願不可)
  • 受益者(Beneficiary):外国人の婚約者
  • 入国後の義務:90日以内にアメリカ国内で結婚すること
  • ビザの有効期間:発給から6ヶ月以内に入国
  • 入国回数:1回限り(シングルエントリー)

K-1ビザで入国し90日以内に結婚した後、**ステータス調整(Adjustment of Status/AOS)**を申請してグリーンカード(永住権)を取得するのが標準的な流れです。

K-1ビザの費用はいくら?

K-1ビザの必須の政府費用は合計$2,380で、就労許可・渡航許可も申請する場合は合計$3,270です(2026年6月時点)。これに健康診断や渡航費などの実費が加わります。

| 項目 | 費用(2026年6月時点) | | :--- | :--- | | I-129F請願料(USCIS) | $675(オンライン申請は$625) | | K-1ビザ申請料(DS-160/MRV) | $265 | | 健康診断(日本の指定医療機関) | 約3万〜5万円 | | 警察証明書(犯罪経歴証明書) | 無料 | | 戸籍謄本の翻訳・認証 | 約5,000〜15,000円 | | 渡米の航空券 | 10万〜20万円 | | I-485(グリーンカード申請・結婚後) | $1,440 | | I-765(就労許可・任意) | $260(I-485と同時申請の半額料金) | | I-131(渡航許可・任意) | $630 | | I-693(米国での健康診断) | $200〜$500 | | 必須の政府費用合計 | $2,380 | | 就労許可・渡航許可も申請する場合 | $3,270 |

2024年4月のUSCIS料金改定により、I-765とI-131はI-485とは別料金になりました(以前は無料で同時申請できました)。弁護士に依頼する場合は別途**$1,500〜$5,000程度**の弁護士費用がかかります。

なお、2025年7月成立の法律(PL 119-21)で非移民ビザに**$250のビザ・インテグリティ・フィー**が新設されましたが、2026年6月時点ではまだ徴収は開始されていません。徴収開始後はK-1ビザも対象となる見込みのため、最新情報を確認してください。

K-1ビザの取得期間はどのくらい?

I-129F請願書の提出から渡米まで、2026年現在の標準的な期間は約12〜18ヶ月です。内訳は以下の通りです。

| プロセス | 期間の目安(2026年) | | :--- | :--- | | I-129F審査(USCIS) | 6〜10ヶ月 | | NVC(ナショナルビザセンター)処理 | 数週間〜2ヶ月 | | 大使館手続き(DS-160〜面接) | 1〜3ヶ月 | | ビザ発給(面接後) | 1〜2週間 | | 合計 | 約12〜18ヶ月 |

処理期間は、USCISのサービスセンターの混雑状況や、追加書類の要求(RFE:Request for Evidence)の有無で大きく変動します。RFEが出ると数ヶ月の遅延につながるため、最初から不備のない書類を提出することが最大の時短策です。進捗はUSCIS公式サイトの処理期間確認ツールとmyUSCISアカウントで確認できます。

K-1ビザの申請条件は?

K-1ビザの申請には、請願者(アメリカ市民)と受益者(外国人婚約者)の双方が条件を満たす必要があります。

請願者(アメリカ市民)の条件:

  1. アメリカ市民であること:永住権(グリーンカード)保持者は請願できません
  2. 法的に結婚できる状態であること:過去の婚姻は離婚判決書等で解消を証明
  3. 過去2年以内に直接対面していること:I-129F提出前2年以内に最低1回(宗教的・文化的理由等で免除の可能性あり)
  4. 90日以内に結婚する真正な意思があること

受益者(外国人婚約者)の条件:

  1. アメリカ市民との真正な恋愛関係に基づく婚約であること
  2. 法的に結婚できる状態であること
  3. 入国不適格事由(犯罪歴、特定の感染症、過去のオーバーステイ等)に該当しないこと。該当する場合もウェイバー(免除)申請が可能なケースがあります

K-1ビザ申請手続きの流れは?

K-1ビザの申請は、USCIS・NVC・在日米国大使館の3機関を経由する8ステップで進みます。

  1. I-129F請願書の提出:アメリカ市民の請願者がUSCISにForm I-129F(申請料$675)と市民権の証明、関係・対面の証拠を提出。審査は約6〜10ヶ月
  2. NVCへの転送:I-129F承認後、ケースが国務省NVCに転送され、在日米国大使館へ送られます(数週間〜2ヶ月)
  3. 大使館手続きの開始:受益者がDS-160(オンライン申請書)を提出し、ビザ申請料$265を支払い、面接を予約
  4. 健康診断の受診:大使館指定の医療機関(東京・聖母病院など)で受診。費用は約3万〜5万円
  5. ビザ面接:在日米国大使館(東京・赤坂)で領事面接。関係の真正性について質問されます
  6. ビザ発給と渡米:承認後1〜2週間でパスポートが返送。ビザ有効期間は発給日から6ヶ月
  7. 90日以内の結婚:入国日から90日以内にアメリカ国内の州法に従い結婚。延長は認められません
  8. ステータス調整(AOS)の申請:結婚後にForm I-485($1,440)を提出しグリーンカードを申請。I-765(就労許可)・I-131(渡航許可)の同時申請を推奨

K-1ビザとCR-1/IR-1ビザはどちらを選ぶべき?

結婚前ならK-1ビザ、すでに結婚済みならCR-1/IR-1ビザ(移民ビザ)が基本の選択です。両者の違いは以下の通りです。

| 比較項目 | K-1ビザ(婚約者ビザ) | CR-1/IR-1ビザ(配偶者移民ビザ) | | :--- | :--- | :--- | | 申請タイミング | 結婚前 | 結婚後 | | 請願者 | アメリカ市民のみ | アメリカ市民または永住権保持者 | | 請願フォーム | I-129F | I-130 | | 入国時のステータス | 非移民(90日以内に結婚) | 永住者(グリーンカード) | | 入国後の追加手続き | AOS(I-485)が必要 | 入国時にグリーンカード発行 | | 就労 | AOS申請後にEAD取得まで不可 | 入国時から就労可能 | | 渡米までの期間 | 約12〜18ヶ月 | 約14〜20ヶ月 |

K-1ビザは渡米が早い一方、入国後にAOS費用($1,440〜)と就労できない待機期間が発生します。グリーンカード取得までのトータルではCR-1/IR-1の方が早く安いケースも多いため、結婚によるグリーンカード取得の完全ガイドと比較して選んでください。すでに日本で入籍する選択肢を検討中の方はアメリカ人との結婚手続きガイドも参考になります。

なお、配偶者用のK-3ビザは制度としては存在しますが、2026年現在は事実上ほとんど発給されておらず、選ぶメリットはありません。

よくある質問(FAQ)

質問:フィアンセビザ(K-1ビザ)の費用は総額いくらかかりますか? 答え: 必須の政府費用は合計$2,380です(I-129F請願料$675+ビザ申請料$265+結婚後のI-485申請料$1,440)。就労許可($260)と渡航許可($630)も申請すると合計$3,270になり、ほかに健康診断約3万〜5万円や渡航費などの実費がかかります。

質問:K-1ビザの申請から渡米まで、どのくらいの期間がかかりますか? 答え: 2026年現在、I-129F請願書の提出から渡米まで約12〜18ヶ月が標準です。内訳はUSCIS審査が6〜10ヶ月、NVC処理が数週間〜2ヶ月、大使館手続きが1〜3ヶ月で、RFE(追加証拠要求)が出るとさらに数ヶ月延びます。

質問:K-1ビザとCR-1(配偶者ビザ)はどちらが早いですか? 答え: 渡米までの期間はK-1ビザの方が短い傾向にあります。ただしK-1は入国後にグリーンカード申請(AOS)が別途必要なため、永住権取得までのトータル期間と費用ではCR-1/IR-1の方が有利な場合も多いです。

質問:K-1ビザで入国した後、結婚する前に働くことはできますか? 答え: いいえ、K-1ステータスのままでは就労できません。結婚後にI-485と同時にEAD(就労許可証、Form I-765・$260)を申請し、承認されてから就労可能になります。EADの審査には数ヶ月かかるため、その間の生活費の計画が必要です。

質問:90日以内に結婚できなかった場合はどうなりますか? 答え: K-1ステータスは自動的に失効し、滞在を続けると不法滞在になります。速やかに出国すれば大きなペナルティはありませんが、不法滞在が180日以上になると3年間、1年以上になると10年間の入国禁止が課される可能性があります。

質問:永住権保持者(グリーンカード保持者)でも婚約者をK-1ビザで呼べますか? 答え: いいえ、K-1ビザの請願者はアメリカ市民に限られます。永住権保持者の場合は、結婚した後に配偶者として移民ビザ(F2Aカテゴリー)を請願するか、請願者が市民権を取得してからK-1を申請する方法があります。

質問:婚約者と過去2年間一度も会えていない場合、K-1ビザは申請できませんか? 答え: 原則として、I-129F提出前の2年以内に最低1回は直接対面している必要があります。ただし、宗教的・文化的な慣習により対面が困難な場合や極度の困難がある場合は、理由書と証拠を添えて免除(Waiver)を申請できます。

質問:K-1ビザ申請中に、アメリカ人の婚約者が日本に来ることはできますか? 答え: はい、審査中に請願者(アメリカ市民)が日本を訪問することに制限はありません。むしろ審査期間中も定期的に会っている記録は、関係の真正性を示す強力な証拠になります。

質問:K-1ビザで入国した後、日本に一時帰国できますか? 答え: K-1ビザは1回限りの入国(シングルエントリー)のため、出国するとK-1では再入国できません。結婚後にAOSと同時に渡航許可(Advance Parole、Form I-131・$630)を申請し、承認後であれば一時帰国が可能です。承認前に出国するとAOS申請が放棄されたとみなされるおそれがあります。

質問:同性カップルもK-1ビザを申請できますか? 答え: はい、2015年の連邦最高裁判決(Obergefell v. Hodges)以降、同性カップルも異性カップルと完全に同じ条件・手続きでK-1ビザを申請できます。

質問:K-1ビザが却下された場合、再申請はできますか? 答え: はい、却下後の再申請は可能です。却下理由を正確に把握し、その理由に対応する追加証拠を準備することが重要です。よくある却下理由と対策はフィアンセビザに落ちる理由と対策で詳しく解説しています。

質問:K-1ビザの申請に弁護士は必要ですか? 答え: 法律上は弁護士なしで申請できます。ただし、移民法違反やオーバーステイの履歴、犯罪歴、過去のビザ却下歴、複雑な家族状況がある場合は、移民弁護士(費用目安$1,500〜$5,000)への相談を強くお勧めします。

K-1ビザの必要書類は?

K-1ビザの書類は、I-129F請願段階(請願者が準備)とビザ面接段階(受益者が準備)の2段階に分かれます。

I-129F請願書段階(請願者が準備):

| 書類 | 説明 | | :--- | :--- | | Form I-129F | 婚約者請願書本体 | | 米国市民権の証明 | パスポート、出生証明書、帰化証明書 | | 関係の証拠 | 写真、メール・LINE・ビデオ通話の記録 | | 対面の証拠 | 航空券、パスポートのスタンプ、ホテル予約記録 | | 婚姻終了の証明 | 離婚判決書、死亡証明書(該当者のみ) | | 証明写真 | パスポートサイズ |

ビザ面接段階(受益者が準備):

| 書類 | 説明 | | :--- | :--- | | 有効なパスポート | 渡米予定日から6ヶ月以上有効 | | DS-160確認ページ | オンライン申請の確認書 | | 健康診断結果 | 指定医による封印された診断書 | | 警察証明書 | 各都道府県警察本部で取得(発行に約2〜3週間) | | I-134+財務書類 | 請願者の扶養能力の証明 | | 戸籍謄本 | 英語の認証翻訳付き、発行から6ヶ月以内 | | I-129F承認通知(NOA2)・証明写真2枚 | 関係の追加証拠もあわせて持参 |

ビザ面接はどのように行われる?

日本人のK-1ビザ申請者の面接は、東京・赤坂の在日米国大使館で行われます。流れは、セキュリティチェック→書類確認→指紋採取→領事面接→結果通知の順で、面接は英語または日本語(通訳あり)で受けられます。

面接でよく聞かれる質問:

  • パートナーとどこでいつ出会いましたか?
  • どのくらいの頻度で会っていますか?最後に会ったのはいつですか?
  • どのように連絡を取り合っていますか?
  • 結婚後はどこに住み、パートナーはどんな仕事をしていますか?
  • パートナーの家族に会ったことはありますか?

対策のポイントは、出会いから現在までの経緯を時系列で整理し、写真やメッセージのコピーを持参し、具体的なエピソードで正直に答えることです。請願者と受益者の証言の食い違いは却下理由になるため、二人で事実関係を事前にすり合わせておきましょう。不安がある場合は移民弁護士への相談も有効です。

90日ルールで注意すべき点は?

K-1ビザの最重要条件は、入国日から正確に90日以内のアメリカ国内での結婚です。延長は一切認められません。

  • 結婚相手は請願者のみ:I-129Fで請願したアメリカ市民以外とは結婚できません
  • 結婚はアメリカ国内で:州・郡のClerk's OfficeでMarriage Licenseを取得し(待機期間は州により0〜数日)、有効期間内に資格のある司式者のもとでセレモニーを行います
  • 期限を過ぎた場合:K-1ステータスが失効し不法滞在が始まります。関係が破綻した場合は90日以内に自主出国すればペナルティはありません

入国後すぐにMarriage Licenseの取得手続きを始めることをお勧めします。

結婚後のグリーンカード取得(AOS)はどう進める?

結婚後はForm I-485($1,440)でステータス調整(AOS)を申請し、グリーンカードを取得します。同時にI-765(就労許可・$260)とI-131(渡航許可・$630)を提出すれば、審査中の就労と一時帰国が可能になります。

AOS申請にはI-864(扶養宣誓供述書)、結婚証明書、I-693(Civil Surgeon指定医による健康診断書)、共同生活の証拠なども必要です。グリーンカード申請プロセスの全体像はアメリカ永住権(グリーンカード)完全ガイドで解説しています。

条件付きグリーンカードに注意:結婚から2年未満で承認された場合、有効期間2年の条件付き永住権が付与されます。期限前90日以内にForm I-751で条件解除を申請し、10年のグリーンカードに切り替える必要があります。永住権取得後の市民権(帰化)との比較は永住権と市民権の違いをご覧ください。

婚約者の子供は一緒に渡米できる?

K-1ビザ申請者に21歳未満の未婚の子供がいる場合、その子供はK-2ビザで同行できます。親のI-129F請願書に子供の情報を含めるだけでよく、追加の請願書は不要です。

親の結婚後、K-2の子供もAOSを申請してグリーンカードを取得できます。子供が21歳に近い場合は資格喪失のリスクがあるため(Child Status Protection Actの適用可能性あり)、早めに弁護士に確認してください。

経済的要件はいくら必要?

ビザ面接段階では、請願者がForm I-134(扶養宣誓供述書)で扶養能力を証明します。連邦貧困ガイドラインの125%以上の年収が安全圏とされ、結婚後のAOS段階のI-864では125%以上が必須です。

| 世帯人数 | 125%ガイドライン(2026年・48州+DC) | | :--- | :--- | | 2人 | $27,050 | | 3人 | $34,150 | | 4人 | $41,250 |

アラスカ州とハワイ州は基準額が高く設定されています。収入が不足する場合は、共同スポンサー(Joint Sponsor)の追加、資産の提示(不足分の3倍が目安)、受益者自身の資産の活用が可能です。最新の数値はUSCISのI-864Pページで確認してください。

K-1ビザが却下される理由は?

K-1ビザの主な却下理由は、関係の真正性への疑い、経済的支援能力の不足、対面要件の未充足、犯罪歴・過去の移民法違反、書類の不備、面接での証言の矛盾です。

| 却下理由 | 対策 | | :--- | :--- | | 関係の真正性への疑い | 写真、通信記録、渡航記録を時系列で豊富に提出 | | 経済的支援能力の不足 | 共同スポンサーの追加、資産の証明 | | 対面要件の未充足 | 航空券・写真など対面の証拠を確実に準備 | | 犯罪歴・移民法違反 | 弁護士に相談しウェイバー申請を検討 | | 書類の不備 | 提出前にチェックリストで入念に確認 | | 面接での矛盾 | 二人で共通の事実を事前に確認 |

却下パターン別の具体的な対策はアメリカのフィアンセビザに落ちる理由と対策で詳しく解説しています。

日本人申請者特有の注意点は?

日本人のK-1ビザ申請では、戸籍謄本と警察証明書の2つの日本特有の書類が重要です。

戸籍謄本:日本には出生証明書の制度がないため、戸籍謄本が出生・家族関係・婚姻状況の公的証明になります。英語の認証翻訳(翻訳者の署名・日付入りの翻訳証明書)が必須で、発行から6ヶ月以内のものを用意してください。

警察証明書(犯罪経歴証明書):各都道府県の警察本部で無料で取得できますが、発行まで約2〜3週間かかります。封印されたまま提出してください(開封すると無効になります)。

なお、日本はビザ面接の通過率が比較的高く、面接予約も取りやすい傾向にあります。

関係の真正性はどう証明する?

K-1ビザ審査で最も重視されるのが関係の真正性です。効果的な証拠は、(1)日付入りの写真(旅行・家族との交流)、(2)LINEやビデオ通話などの通信記録、(3)航空券・パスポートのスタンプなどの渡航記録、(4)婚約指輪の購入記録や結婚式の準備記録、(5)家族・友人からの宣誓供述書です。

整理のコツは、出会いから現在まで時系列順に並べること、量より質を重視すること、すべての書類と証言に矛盾がないことの3点です。

まとめ

K-1ビザ(フィアンセビザ)は、アメリカ市民の婚約者が渡米後90日以内に結婚するためのビザで、必須政府費用$2,380、期間約12〜18ヶ月が2026年の目安です。成功の鍵は、(1)早めの書類準備、(2)不備のない申請によるRFE回避、(3)関係の真正性を示す豊富な証拠の3点です。

複雑な事情がある場合は移民弁護士への相談を検討してください。すでに結婚済みの方・入籍を先にする選択肢は結婚によるグリーンカード取得をご覧ください。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。個別の状況に基づく判断については、必ず資格を有する移民弁護士にご相談ください。移民法は頻繁に変更されるため、最新の情報はUSCIS公式サイトおよび国務省公式サイトでご確認ください。

最終確認日: 2026年6月11日(初版公開: 2026年3月14日)

アメリカのビザの種類と選び方移民弁護士の選び方

免責事項

この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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Nippon to USA 編集部

NipponToUSA ライター。アメリカでのビジネスと移住に関する専門情報を日本語でお届けします。

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