アメリカ 結婚
アメリカでの結婚について完全解説。アメリカ人との結婚手続き、結婚によるグリーンカード取得、K-1フィアンセビザ、CR-1/IR-1配偶者ビザ、必要書類、費用、結婚生活の注意点まで詳しくご案内します。
NipponToUSA編集部

アメリカ 結婚
アメリカでの結婚は、日本とは法律や手続きが大きく異なります。アメリカ人との国際結婚を考えている方、結婚を通じてグリーンカード(永住権)を取得したい方、あるいはアメリカ国内で挙式を予定している方にとって、正確な情報を事前に把握しておくことは極めて重要です。
本記事では、アメリカでの結婚に必要な法的手続き、アメリカ人との結婚に伴う移民ビザの選択肢、結婚によるグリーンカード取得の流れ、そして国際結婚における税務・法律上の注意点まで、日本人の視点から包括的に解説します。
アメリカと日本の結婚制度の違い
アメリカと日本では、結婚の法的な仕組みが根本的に異なります。まずこの違いを理解することが、スムーズな手続きの第一歩です。
届出制と許可制の違い
日本では、婚姻届を市区町村役場に提出すれば法的に結婚が成立する届出制を採用しています。一方、アメリカでは**許可制(ライセンス制)が基本です。州や郡(County)からMarriage License(結婚許可証)**を取得し、その後に公式な挙式(セレモニー)を行い、正式な書類に署名して初めて婚姻が法的に成立します。
州ごとに異なる法律
アメリカには連邦レベルでの統一された婚姻法がなく、結婚に関する法律は50州それぞれが独自に定めています。そのため、Marriage Licenseの取得要件、待機期間、必要書類などは州によって大きく異なります。結婚を予定している州の法律を事前に確認することが不可欠です。
| 項目 | 日本 | アメリカ | | :--- | :--- | :--- | | 結婚成立の仕組み | 届出制(婚姻届提出で成立) | 許可制(License取得 + 挙式で成立) | | 法律の管轄 | 全国統一(民法) | 州ごとに異なる | | 婚姻届の証人 | 2名の証人が必要 | 州により異なる(Officiantの署名が必要) | | 婚姻可能年齢 | 男女とも18歳 | 州により16〜18歳(親の同意で引き下げの場合あり) | | 待機期間 | なし | 州により0〜6日間 |
アメリカで法的に結婚する手続き
ステップ1:Marriage License(結婚許可証)の取得
Marriage Licenseは、結婚を予定している州の**County Clerk(郡書記官事務所)**で申請します。多くの州では、二人揃って窓口に出向く必要があります。
一般的な必要書類:
- 有効なパスポートまたは政府発行の写真付き身分証明書
- 出生証明書(Birth Certificate)
- ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN、ある場合)
- 離婚歴がある場合は離婚証明書(Divorce Decree)
- 申請料($20〜$100程度、州により異なる)
ステップ2:待機期間(Waiting Period)
一部の州では、Marriage License発行後、一定の待機期間を設けています。
| 州の例 | 待機期間 | 備考 | | :--- | :--- | :--- | | テキサス州 | 72時間 | 事前婚前カウンセリング修了で免除可 | | カリフォルニア州 | なし | License取得当日に挙式可能 | | ニューヨーク州 | 24時間 | — | | イリノイ州 | 1日 | 州外居住者は追加待機あり | | ネバダ州(ラスベガス) | なし | 即日結婚が可能 |
ステップ3:血液検査(Blood Test)
かつては多くの州で婚前の血液検査が義務付けられていましたが、2026年現在、血液検査を要求する州はほぼありません。ただし、モンタナ州など一部の州では依然として要求される場合があるため、事前確認が必要です。
ステップ4:挙式(Wedding Ceremony)
Marriage Licenseを取得したら、法的に有効な挙式を行います。挙式には大きく分けて2つの形式があります。
Civil Ceremony(民事婚): 裁判官(Judge)や行政官(Justice of the Peace)が執り行う公的な儀式です。裁判所やCity Hallで簡素に行えるため、宗教的な挙式を希望しない方やスピーディーに手続きを済ませたい方に適しています。
Religious Ceremony(宗教婚): 教会や寺院などで、牧師・神父・僧侶などの聖職者が執り行う挙式です。宗教的な要素を重視するカップルに人気ですが、法的な有効性はCivil Ceremonyと同等です。
いずれの場合も、**Officiant(挙式執行者)とWitness(証人)**が署名し、Marriage Certificate(結婚証明書)が郡に返送されて正式に婚姻が登録されます。
コモンロー・マリッジ(事実婚)
アメリカの一部の州では、**Common Law Marriage(コモンロー・マリッジ)**を認めています。これは、正式なMarriage Licenseや挙式なしに、一定の条件(同居、夫婦として公に振る舞うなど)を満たすことで法的な婚姻関係が認められる制度です。
2026年現在、コモンロー・マリッジを認めている主な州は、テキサス、コロラド、カンザス、モンタナ、サウスカロライナ、アイオワなどです。ただし、移民手続きにおいてはUSCISが婚姻関係の証明を厳格に求めるため、正式なMarriage Certificateを取得することを強く推奨します。
アメリカ人との結婚 — 移民ビザの選択肢
日本人がアメリカ市民と結婚し、アメリカで永住する場合、主に3つの移民経路があります。
K-1フィアンセビザ(婚約者ビザ)
K-1ビザは、アメリカ市民の婚約者が米国に入国し、入国後90日以内に結婚することを条件としたビザです。まだ結婚していないカップルが対象となります。
K-1ビザの主な要件:
- 請願者がアメリカ市民であること(永住権保持者は不可)
- 過去2年以内に直接会ったことがある
- 両者が法的に結婚可能な状態であること
- 入国後90日以内にアメリカ国内で結婚すること
手続きの流れ:
- アメリカ市民がUSCISにForm I-129Fを提出
- USCISの承認後、ケースがNVC(National Visa Center)に転送
- 在日米国大使館または領事館でビザ面接
- K-1ビザでアメリカに入国
- 90日以内にアメリカ国内で結婚
- 結婚後、**Form I-485(Adjustment of Status)**を提出してグリーンカードを申請
CR-1/IR-1 配偶者ビザ
CR-1/IR-1ビザは、すでにアメリカ市民と結婚している日本人配偶者が、移民ビザとしてアメリカに入国するためのビザです。
- CR-1(Conditional Resident): 結婚から2年未満で申請した場合。2年間の条件付きグリーンカードが付与されます。
- IR-1(Immediate Relative): 結婚から2年以上経過してから申請した場合。10年間の無条件グリーンカードが直接付与されます。
手続きの流れ:
- アメリカ市民が**Form I-130(Petition for Alien Relative)**を提出
- USCISの承認後、NVCでの手続き(DS-260提出、書類提出)
- 在日米国大使館でのビザ面接
- CR-1/IR-1ビザでアメリカに入国(入国時点でグリーンカード保持者として扱われる)
ステータス変更(Adjustment of Status)
すでに合法的なビザ(学生ビザ、就労ビザなど)でアメリカに滞在中にアメリカ市民と結婚した場合、**米国内でステータス変更(AOS)**を申請できます。
Form I-130とForm I-485を同時に提出(Concurrent Filing)でき、審査中に**EAD(就労許可証)とAdvance Parole(渡航許可証)**の取得も可能です。
K-1ビザ vs CR-1ビザ 比較表
K-1とCR-1のどちらを選ぶべきかは、カップルの状況によって異なります。以下の比較表を参考にしてください。
| 比較項目 | K-1フィアンセビザ | CR-1/IR-1配偶者ビザ | | :--- | :--- | :--- | | 対象者 | まだ結婚していない婚約者 | すでに結婚している配偶者 | | 申請フォーム | I-129F | I-130 | | 総処理期間(目安) | 12〜18ヶ月 | 14〜24ヶ月 | | 米国での就労 | 結婚後にEAD申請(数ヶ月待ち) | 入国と同時にグリーンカード取得、即就労可能 | | 海外渡航 | AOS審査中はAdvance Parole必要 | グリーンカード保持者として自由に渡航 | | 入国後の手続き | 90日以内に結婚 + AOS申請が必要 | 追加手続きは最小限 | | 費用(概算) | $2,000〜$4,000 | $1,500〜$3,500 | | 条件付きグリーンカード | あり(結婚から2年未満の場合) | 結婚2年以上ならIR-1で無条件 |
一般的な推奨: すでに結婚可能な状態であれば、CR-1/IR-1ビザの方がメリットが大きいケースが多いです。入国と同時にグリーンカードが付与され、就労制限もなく、手続きがシンプルです。
結婚によるグリーンカード取得プロセス
条件付きグリーンカード(CR-1)
結婚から2年未満でグリーンカードが承認された場合、2年間有効の条件付きグリーンカードが発行されます。これは偽装結婚を防ぐための制度です。
条件解除(I-751)
条件付きグリーンカードの期限が切れる90日前から期限日までの間に、**Form I-751(Petition to Remove Conditions on Residence)**を提出する必要があります。
I-751で提出すべき証拠書類の例:
- 共同名義の銀行口座の明細書
- 共同名義のリース契約書や住宅ローン書類
- 共同名義の保険証書
- 子供の出生証明書(該当する場合)
- 夫婦の写真、旅行の記録、手紙やメッセージのやりとり
- 友人や家族からの宣誓供述書(Affidavit)
I-751が承認されると、10年間有効の無条件グリーンカードが発行されます。
永続的グリーンカード(IR-1)
結婚から2年以上経過してからグリーンカードが承認された場合、最初から**10年間有効の無条件グリーンカード(IR-1)**が発行されます。条件解除の手続きは不要です。
結婚ベースの移民に必要な書類
結婚によるグリーンカード申請に必要な主要書類をまとめます。
アメリカ市民(請願者)側の書類
- アメリカ市民権の証明(パスポート、出生証明書、市民権証書など)
- 収入証明(直近3年分のTax Return、W-2、雇用証明書)
- Form I-864(Affidavit of Support / 扶養宣誓供述書)
- 身分証明書のコピー
日本人配偶者(受益者)側の書類
- 有効な日本国パスポート
- 戸籍謄本(英訳付き)
- 結婚証明書(Marriage Certificate)の原本
- 警察証明書(Police Certificate / 犯罪経歴証明書)
- 健康診断書(USCISまたは大使館指定の医師による)
- パスポートサイズの証明写真
- 以前の結婚歴がある場合は離婚証明書
結婚の真実性を証明する書類
USCISは結婚が真実のものであるかを厳しく審査します。以下のような証拠を可能な限り多く提出しましょう。
- 交際から結婚に至るまでの時系列をまとめた陳述書
- 二人で写った写真(さまざまな時期・場所のもの)
- 通信記録(メール、LINE、電話の通話履歴など)
- 共同名義の財務書類
- 共同のリース契約や公共料金の請求書
- 家族・友人からの宣誓供述書
費用の内訳(2026年目安)
結婚によるグリーンカード取得には、さまざまな費用がかかります。
| 費用項目 | 金額(概算) | | :--- | :--- | | I-130 申請料 | $535 | | I-485 申請料(AOS利用の場合) | $1,440 | | DS-260 移民ビザ手数料(CP利用の場合) | $325 | | I-864 扶養宣誓供述書 | 無料(申請料は不要) | | USCIS Immigrant Fee | $235 | | 健康診断(Medical Exam) | $200〜$500 | | 書類の翻訳・認証費用 | $100〜$300 | | 弁護士費用(利用する場合) | $2,000〜$7,000 | | 合計(弁護士費用含む目安) | $3,000〜$10,000 |
弁護士を使わずにセルフ申請(Self-Petition)することも可能ですが、書類の不備や手続きミスによるRFE(Request for Evidence / 追加証拠要求)や却下リスクを考慮すると、移民弁護士への依頼を推奨します。
偽装結婚(Marriage Fraud)の注意点
USCISは結婚ベースの移民申請に対して極めて厳格な審査を行います。グリーンカード取得を目的とした偽装結婚は連邦犯罪であり、深刻な法的結果を招きます。
偽装結婚が発覚した場合のペナルティ
- 最大5年の懲役および最大$250,000の罰金
- グリーンカードの取り消し
- 米国からの強制退去(Deportation)
- 将来のビザ申請や入国の永久拒否の可能性
- 請願者(アメリカ市民側)も刑事罰の対象
USCISが注視するポイント
- 大きな年齢差
- 交際期間が極端に短い
- 言語・文化的なコミュニケーションの困難
- 結婚式に親族や友人が出席していない
- 同居していない、または生活を共有している証拠がない
- 申請者の過去のビザ違反歴
真実の結婚関係であっても、十分な証拠書類を用意し、面接でも一貫性のある回答ができるよう準備することが重要です。
国際結婚に伴う法的手続き
日本側への婚姻届の提出
アメリカで結婚した場合、日本の法律上も婚姻を有効にするために、在米日本国大使館・領事館に婚姻届を提出する必要があります。
必要書類:
- 婚姻届(2通)
- Marriage Certificate(アメリカの結婚証明書)の原本とコピー
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- アメリカ人配偶者のパスポートコピー
- 本人確認書類
婚姻届は、アメリカでの結婚成立日から3ヶ月以内に提出する必要があります。期限を過ぎると遅延届の理由書が必要になりますので、速やかに手続きしましょう。
氏名変更(Name Change)
アメリカでは結婚に伴い、配偶者の姓(Last Name)に変更するのが一般的ですが、法的義務ではありません。日本人の場合、以下の選択肢があります。
- アメリカ側のみ姓を変更: Marriage License申請時またはSocial Security Officeで手続き
- 日本側も姓を変更: 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更する届出(婚姻から6ヶ月以内であれば家庭裁判所の許可不要)
- 通称名の使用: 日本の戸籍上は旧姓を維持し、アメリカでは配偶者の姓を使用
子供の国籍問題(二重国籍)
日米間の国際結婚で生まれた子供は、原則として日本国籍とアメリカ国籍の両方を取得できます。
- アメリカで生まれた場合: 出生地主義により自動的にアメリカ国籍を取得。日本国籍も血統主義により取得可能(出生届の提出が必要)。
- 日本で生まれた場合: 日本国籍を自動取得。アメリカ国籍は片方の親がアメリカ市民であり一定の居住要件を満たしていれば取得可能。
日本の国籍法では、二重国籍者は22歳までにいずれかの国籍を選択する義務があります(ただし、罰則規定はなく、実務上は多くの方が両方を保持しています)。
離婚がグリーンカードに与える影響
国際結婚において離婚を考える場合、移民ステータスへの影響を理解しておくことは非常に重要です。
条件付きグリーンカード保持者の場合
条件付きグリーンカード(CR-1)の保持中に離婚した場合でも、**I-751のWaiver(免除申請)**を提出することで、条件解除を申請できます。ただし、結婚が真実のものであったことを自力で証明する必要があり、審査は厳しくなります。
無条件グリーンカード保持者の場合
10年間有効の無条件グリーンカードを取得済みであれば、離婚がグリーンカードに直接影響することはありません。ただし、将来のアメリカ市民権(帰化)申請において、結婚ベースで3年での帰化(通常は5年)の資格を失います。
DV(家庭内暴力)の被害者
配偶者からのDV被害がある場合、**VAWA(Violence Against Women Act)**に基づく保護を受けることができます。加害者の協力なしに独自にグリーンカードを申請できるため、暴力的な配偶者に依存する必要はありません。
国際結婚の税務上の注意点
確定申告(Tax Filing)
アメリカ市民と結婚した場合、確定申告のステータスに影響があります。
- Married Filing Jointly(夫婦合算申告): 多くの場合、税制上最も有利。日本人配偶者がSSNを取得すれば利用可能。
- Married Filing Separately(夫婦別々申告): 配偶者がSSNまたはITINを持っていない場合や、別々に申告する方が有利な場合に利用。
FBAR(外国口座報告)
アメリカの居住者(グリーンカード保持者を含む)は、海外の金融口座の残高合計が$10,000を超える場合、**FinCENに対してFBAR(Report of Foreign Bank and Financial Accounts)**を毎年申告する義務があります。
日本に銀行口座を保有している場合、この報告義務を忘れないよう注意してください。違反した場合、最大$100,000以上のペナルティが科される可能性があります。
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)
FBAR に加えて、一定額以上の海外金融資産がある場合はForm 8938を確定申告書と一緒に提出する必要があります。日本の預金、投資口座、保険商品なども対象となり得ます。
アメリカでの結婚生活 — 文化的適応のポイント
夫婦関係のコミュニケーション
アメリカでは、夫婦間のオープンなコミュニケーションが非常に重視されます。日本では「察する文化」が根付いていますが、アメリカでは言葉で明確に伝えることが期待されます。感情や意見を率直に共有することが、健全な結婚生活の基盤となります。
家事・育児の分担
アメリカでは、家事や育児は夫婦で平等に分担するという考え方が一般的です。日本の伝統的な性別役割分担とは異なる場合が多いため、パートナーとの話し合いで期待値をすり合わせることが大切です。
親族との関係
アメリカでは、結婚後も夫婦の独立性が重視される傾向があります。日本のように義理の両親と密接な関係を持つことが当然とは限りません。一方で、ホリデーシーズン(Thanksgiving、Christmas)には家族で集まる文化があり、パートナーの家族との関係構築は重要です。
日本人コミュニティの活用
アメリカ各地には日本人コミュニティやサポートグループがあります。特に国際結婚の経験者が多く参加するグループでは、ビザ手続きの体験談や文化適応のアドバイスを得ることができます。孤立しないためにも、積極的にコミュニティを活用しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. アメリカ人と結婚すればすぐにグリーンカードがもらえますか?
いいえ、結婚しただけでは自動的にグリーンカードは発行されません。アメリカ市民の配偶者がUSCISに請願書(I-130)を提出し、審査・面接を経て承認される必要があります。プロセス全体で12〜24ヶ月程度かかるのが一般的です。
Q2. K-1ビザとCR-1ビザ、どちらが早いですか?
2026年現在、K-1ビザの方がやや早い傾向がありますが、入国後の手続き(AOS申請)を含めると、トータルの時間差は縮まります。CR-1ビザは入国時にグリーンカードが付与されるため、入国後の手続きが少なくて済むメリットがあります。
Q3. 日本にいながらアメリカでの結婚手続きはできますか?
Marriage License の申請は原則として二人揃ってアメリカ現地で行う必要があります。一部の州ではオンライン申請が可能ですが、最終的には現地での署名や挙式が必要です。日本にいながら完全にリモートで完結することは基本的にできません。
Q4. 結婚によるグリーンカード面接ではどのようなことを聞かれますか?
USCISの面接では、結婚の真実性を確認するための質問が行われます。例えば、出会いのきっかけ、プロポーズの状況、日常生活の詳細(就寝時間、食事の習慣、休日の過ごし方)、互いの家族に関する質問などです。二人の回答に一貫性があることが重要です。
Q5. 結婚前にプリナップ(婚前契約書)は必要ですか?
法的には必須ではありませんが、アメリカでは**Prenuptial Agreement(プリナップ)**を締結するカップルが増えています。特に、日本に資産がある場合や事業を営んでいる場合は、万が一の離婚時に資産を保護するために検討する価値があります。
Q6. 観光ビザ(ESTA/B-2)でアメリカに入国して結婚できますか?
法的には、観光ビザやESTAでアメリカに入国して結婚すること自体は違法ではありません。ただし、入国時点で結婚して永住する意図があった場合、ビザの目的外使用と見なされ、AOS申請が却下されるリスクがあります。K-1ビザまたはCR-1ビザの正規ルートを利用することを強く推奨します。
Q7. 同性婚もアメリカでは認められますか?
はい。2015年の最高裁判決(Obergefell v. Hodges)により、アメリカ全50州で同性婚は合法です。移民手続きにおいても、同性カップルは異性カップルと同等の権利を持ち、K-1ビザやCR-1ビザ、結婚ベースのグリーンカード申請が可能です。
まとめ
アメリカでの結婚は、日本とは異なる法的手続きや文化的な違いが多く存在します。特にアメリカ人との国際結婚では、移民ビザの選択(K-1、CR-1/IR-1、AOS)、グリーンカード取得プロセス、日本側への婚姻届、税務申告など、多岐にわたる手続きを正確に理解し、計画的に進めることが成功の鍵です。
最も重要なポイント:
- 結婚手続き: Marriage Licenseの取得要件は州ごとに異なるため、挙式予定地の法律を事前に確認する
- 移民経路の選択: すでに結婚しているならCR-1/IR-1、未婚ならK-1ビザが基本。状況に応じてAOSも検討
- 書類準備: 結婚の真実性を証明する証拠は早期から意識的に収集する
- 費用と時間: 弁護士費用を含め$3,000〜$10,000、期間は12〜24ヶ月が目安
- 日本側の手続き: 在米日本大使館への婚姻届提出を忘れずに(3ヶ月以内)
- 税務義務: FBAR・FATCA報告を怠らないこと
結婚は人生の大きな節目です。法的な手続きを確実にこなしつつ、パートナーとの新生活を充実したものにしていただければ幸いです。不安や疑問がある場合は、移民弁護士への相談を早い段階で検討してください。
本記事の情報は2026年3月時点のものです。移民法や手続きは頻繁に変更されるため、最新情報はUSCIS公式サイト(uscis.gov)および在日米国大使館のウェブサイトでご確認ください。
免責事項
この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。
NipponToUSA編集部
NipponToUSA ライター。アメリカでのビジネスと移住に関する専門情報を日本語でお届けします。


