
アメリカ永住権(グリーンカード)とは?取得条件・方法・費用を完全解説
アメリカ永住権(グリーンカード)の取得方法、申請条件、費用、処理期間について、公式情報に基づき徹底解説します。家族ベース、雇用ベース、投資、抽選など、あなたに最適な取得方法が見つかります。
重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。

アメリカでの永住権、すなわちグリーンカードを、アメリカ市民または永住権保持者(LPR)との結婚を通じて取得することは、多くの外国人配偶者にとって最も一般的な移民の道です。このプロセスは、申請者が米国内外のどこにいるかによって、大きく分けて二つの経路があります。
本記事では、アメリカ市民の配偶者としてグリーンカードを取得するための**配偶者ビザ(IR1/CR1)**の基本的な仕組みから、具体的な申請手続き、そして見落としがちな注意点までを、米国移民局(USCIS)および国務省(DOS)の公式情報を基に、包括的に解説します。
結婚に基づくグリーンカード申請は、請願者(Petitioning Spouse)がアメリカ市民であるか**永住権保持者(LPR)**であるかによって、申請カテゴリーが異なります。
| 請願者(配偶者)のステータス | 申請カテゴリー | ビザの年間発給枠 | 優先順位 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | アメリカ市民 | IR(Immediate Relative:直系親族) | 無制限 | 最優先 | | 永住権保持者(LPR) | F2A(Family Second Preference:家族第2優先) | 制限あり | 優先順位あり |
アメリカ市民の配偶者は「直系親族」と見なされるため、ビザの年間発給枠の制限がなく、常にビザが利用可能(Visa Always Available)です。これにより、永住権保持者の配偶者(F2A)よりも迅速に手続きを進めることができます。
グリーンカードが承認された時点で、結婚期間が2年未満の場合、申請者は**条件付き永住権(CR1/CR6)**が付与されます。この永住権は2年間のみ有効です。
CR1/CR6保持者は、期限が切れる前の90日間に、条件解除の申請(Form I-751, Petition to Remove Conditions on Residence)を行い、結婚が真実であることを証明する必要があります。これが承認されると、10年間の永続的グリーンカード(IR1/IR6)が発行されます。
外国人配偶者がグリーンカードを申請する経路は、申請時にアメリカ国内にいるか国外にいるかによって異なります。
| 経路 | 申請時の所在地 | 主な手続き | 承認までの期間 | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 1. 調整手続き(AOS: Adjustment of Status) | 米国内 | USCISにI-130とI-485を同時申請(Concurrent Filing) | 比較的早い(数ヶ月〜1年半) | | 2. 領事手続き(CP: Consular Processing) | 米国外 | USCISにI-130を申請後、NVCを経て在外公館で面接 | 比較的長い(1年半〜2年超) |
AOSは、合法的なステータスで入国し、現在も米国内に滞在している場合に利用できる手続きです。
アメリカ市民の直系親族(IR)カテゴリーでは、ビザが常に利用可能であるため、I-130の承認を待たずにI-485を同時に提出できます(Concurrent Filing)。これにより、手続き期間が大幅に短縮されます。
また、I-485の審査中に、**就労許可証(EAD: Form I-765)と渡航許可証(Advance Parole: Form I-131)**を同時に申請でき、承認されれば、グリーンカード承認を待たずに米国内での就労や海外渡航が可能になります。
CPは、外国人配偶者が米国外に滞在している場合、または米国内にいてもAOSの資格がない場合に利用する手続きです。
結婚に基づくグリーンカード申請で最も重要なのは、「真実の結婚(Bona Fide Marriage)」であることを証明することです。
単に結婚証明書を提出するだけでは不十分です。以下の書類を可能な限り多く提出し、結婚生活が真実であり、移民目的ではないことを示さなければなりません。
| 共同生活の証拠(例) | 詳細 | | :--- | :--- | | 共同名義の財産 | 共同名義の銀行口座、クレジットカード、住宅ローン、不動産登記簿など。 | | 共同名義の契約 | 賃貸契約書、公共料金(電気、ガス、水道)の請求書、携帯電話の家族プランなど。 | | 保険 | 共同名義の生命保険、医療保険、自動車保険の受取人リスト。 | | 子供 | 夫婦間に生まれた子供の出生証明書(最も強力な証拠の一つ)。 | | その他の証拠 | 友人や家族からの宣誓供述書(Affidavits)、共有の旅行写真、通信記録など。 |
A. 永住権保持者の配偶者(F2A)カテゴリーは、年間発給枠に制限があるため、ビザ待ち期間が発生します。この期間は、国務省が毎月発表する**ビザ掲示板(Visa Bulletin)**で確認できます。通常、数ヶ月から数年の待ち時間が発生することがあります。
A. 観光ビザなどの非移民ビザで入国する際、最初から永住の意思(移民の意思)を持っていると、虚偽の陳述と見なされ、グリーンカード申請が却下される可能性があります。USCISは、入国後90日以内にI-485を提出した場合、入国時に移民の意思があったと推定する「90日ルール」を非公式に適用することがあります。入国後、状況が変わり、永住の意思が生まれたことを証明することが重要です。
A. 条件解除の申請(Form I-751)を期限内に行わないと、条件付き永住権は自動的に失効し、**強制送還(Deportation)**の対象となる可能性があります。期限を過ぎた場合は、遅延の正当な理由を添えて申請する必要があります。
結婚に基づくグリーンカード取得は、アメリカ市民の配偶者であればビザの待ち時間がないため、比較的スムーズに進むカテゴリーです。しかし、I-130とI-485の複雑な書類作成、そして「真実の結婚」を証明するための徹底した証拠収集が成功の鍵となります。
ご自身の状況がAOSとCPのどちらに適しているか、また、過去の移民法違反や犯罪歴など、個別の複雑な問題がある場合は、必ず経験豊富な移民弁護士に相談し、適切な戦略を立てることを強く推奨します。
【免責事項】
本記事は、米国移民法に関する一般的な情報提供を目的としており、法的助言を構成するものではありません。移民法は頻繁に改正され、個々のケースによって適用される法律や手続きが異なります。本記事の情報に基づいて行動を起こす前に、必ず米国移民局(USCIS)の最新情報をご確認いただくか、資格を有する移民弁護士にご相談ください。当事務所は、本記事の内容に起因するいかなる損害に対しても責任を負いません。
この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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