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H-1Bビザ FY2027 新抽選制度完全解説:給与ベース選考・登録期間・$100,000追加費用を日本人向けに徹底解説
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H-1Bビザ FY2027 新抽選制度完全解説:給与ベース選考・登録期間・$100,000追加費用を日本人向けに徹底解説

Omer Aydin
11 min read

H-1Bビザ FY2027 新抽選制度完全解説:給与ベース選考・登録期間・$100,000追加費用を日本人向けに徹底解説

2026年、アメリカの就労ビザ制度に激震が走りました。米国移民局(USCIS)は、2026年2月27日より、H-1Bビザの抽選プロセスを従来のランダム抽選から給与額(Wage Level)に基づく加重選考方式へと変更する最終規則を発表しました [1]。これは、H-1Bビザの歴史において最も重要な変更の一つであり、特に高い専門性を持つ日本人申請者にとって、大きな影響を与える可能性があります。

Google Search Consoleのデータでも「h1b visa とは」といった基本的な情報から、「アメリカ 就労ビザ 期間」といった具体的な疑問まで、H-1Bビザに関する検索は常に高い関心を集めています。今回の新制度導入は、まさにその関心の的となるでしょう。

本記事では、この画期的な新制度の全貌を、日本人申請者の視点から徹底的に解説します。2026年3月4日から開始されるFY2027のH-1B登録を目前に控え、あなたが知るべき全ての情報をここにまとめました。

1. FY2027 H-1Bビザ 主要スケジュールと変更点

まずは、目前に迫ったFY2027 H-1Bビザの主要なスケジュールと、今回の変更点を明確に理解しましょう。

| 項目 | 詳細 | 日程・金額 | | :--- | :--- | :--- | | 新制度施行日 | 給与ベース加重選考が有効になる日 | 2026年2月27日 | | H-1B登録期間 | FY2027のH-1Bビザ抽選への登録受付期間 | 2026年3月4日正午(米国東部時間)~3月19日正午(米国東部時間) [2] | | 登録料 | 1受益者あたりの登録料 | $215 [2] | | 抽選結果通知 | USCISが抽選結果を通知する期限 | 2026年3月31日まで [2] | | 追加費用 | 特定の請願者が支払う可能性のある追加料金 | $100,000 [3] |

2. 新制度の核心:給与ベース加重選考とは?

今回の変更で最も重要なのが、**給与ベースの加重選考(Weighted Selection Process)**の導入です。これは、申請者の提示給与額を米国労働省が定める4段階の賃金レベル(Wage Level)に分類し、より高い給与レベルの申請者ほど、抽選で選ばれやすくなる仕組みです [1]。

The new H-1B selection process prioritizes allocating visas to higher-skilled and higher-paid aliens to better protect the wages, working conditions, and job opportunities of American workers. [2]

具体的には、以下のように抽選が行われると想定されています。

  1. 全登録者を対象に抽選:まず、賃金レベルに関わらず、全ての登録者の中から定員(65,000人+修士枠20,000人)に達するまで抽選が行われます。
  2. 高レベルから優先的に追加抽選:定員に達しなかった場合、あるいは追加の抽選が必要な場合、**レベルIV(最高賃金)**の登録者から優先的に選ばれます。それでも定員に満たない場合は、レベルIII、レベルIIと順に下がっていきます。

これにより、高い専門性と経験を持ち、高給与のオファーを得られる日本人専門家にとっては、当選確率が大幅に向上する可能性があります。

3. 衝撃の$100,000追加費用とは?

2025年9月19日にトランプ大統領(当時)が発令した大統領布告により、特定のH-1Bビザ請願に対して**$100,000の追加費用**を支払うことが義務付けられました [3]。これは、米国人労働者の雇用を促進するための措置とされています。

この費用は、全ての申請者に適用されるわけではありませんが、抽選に当選し、H-1Bビザの請願書を提出する際に、自社が対象となるかどうかを慎重に確認する必要があります。詳細はUSCISの公式ページで確認することが不可欠です。

4. 日本人申請者への影響と取るべき対策

この新制度は、日本人申請者にどのような影響を与え、私たちはどう対策すべきでしょうか。

  • 高スキル人材に追い風:IT、金融、医療などの分野で高い専門性を持ち、高給与のオファーを得られるエンジニアやコンサルタントにとっては、当選確率が上がる大きなチャンスです。
  • エントリーレベルには逆風:新卒や若手で、比較的低い賃金レベルでの応募となる場合は、これまで以上に厳しい競争になることが予想されます。
  • 給与交渉の重要性:雇用主との給与交渉が、ビザ取得の可能性を直接左右する重要な要素となりました。自身の市場価値を正確に把握し、適切な給与レベルを確保することが不可欠です。

5. 登録から申請までの流れ(2026年版)

  1. 雇用主の準備:雇用主は、USCISのオンラインアカウント(organizational account)を作成し、準備を整えます。
  2. 電子登録(3月4日~19日):弁護士または雇用主が、オンラインで受益者(あなた)の情報を登録し、$215の登録料を支払います。
  3. 抽選結果発表(3月31日まで):USCISアカウント上で抽選結果が通知されます。
  4. H-1B請願書提出:当選した場合、指定された期間内(通常4月1日から90日間)に、完全なH-1Bビザ請願書をUSCISに提出します。

6. FAQ(よくある質問)

Q1: 新制度はいつから適用されますか?

2026年2月27日から施行され、2026年3月に行われるFY2027のH-1Bビザ抽選から適用されます [1]。

Q2: 自分の給与レベルはどうすれば分かりますか?

米国労働省のOES(Occupational Employment Statistics)データベースを使用して、職種と勤務地に基づいた4段階の賃金レベルを確認できます。専門の弁護士に相談することをお勧めします。

Q3: 登録料は返金されますか?

いいえ、抽選に落選した場合でも、$215の登録料は返金されません。

Q4: 複数の会社から応募できますか?

はい、異なる雇用主から複数の登録を行うことは可能です。ただし、同一の受益者に対して、関連会社(親子会社など)が複数登録を行うことは不正と見なされる可能性があります。

Q5: $100,000の費用は誰が支払うのですか?

この費用は、請願者である雇用主が支払う義務があります。

7. まとめ

H-1Bビザの給与ベース加重選考への移行は、米国がより高いスキルを持つ専門家を求めている明確なシグナルです。この歴史的な変更は、一部の日本人申請者にとっては大きなチャンスとなり、また他の申請者にとっては新たな挑戦となるでしょう。

目前に迫った登録期間に向けて、自身の状況を正確に分析し、雇用主と緊密に連携して、この新しいルールを乗りこなすための戦略を立てることが、アメリカでのキャリアを実現するための鍵となります。

最終的な判断を下す前には、必ず米国移民法に詳しい弁護士に相談し、個別の状況に合わせた最適なアドバイスを受けることを強くお勧めします。


参考文献:

[1] Federal Register, "Weighted Selection Process for Registrants and Petitioners Seeking to File Cap-Subject H-1B Petitions," December 29, 2025. https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/29/2025-23853/weighted-selection-process-for-registrants-and-petitioners-seeking-to-file-cap-subject-h-1b

[2] U.S. Citizenship and Immigration Services, "FY 2027 H-1B Cap Initial Registration Period Opens on March 4," January 30, 2026. https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/fy-2027-h-1b-cap-initial-registration-period-opens-on-march-4

[3] U.S. Citizenship and Immigration Services, "H-1B Specialty Occupations," (referencing Presidential Proclamation from Sept. 19, 2025). https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/h-1b-specialty-occupations

免責事項

この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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