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アメリカ留学ビザの種類と申請方法|F-1/M-1/J-1ビザ完全ガイド
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アメリカ留学ビザの種類と申請方法|F-1/M-1/J-1ビザ完全ガイド

Omer Aydin
12 min read

アメリカ留学ビザの種類と申請方法|F-1/M-1/J-1ビザ完全ガイド

アメリカ合衆国は、世界中から学生や研究者を受け入れる、教育大国です。しかし、アメリカで学業や研修を行うためには、適切な非移民ビザを取得することが義務付けられています。

本記事では、アメリカ留学を志す方が直面する主要な3種類のビザ、すなわちF-1ビザ(学術学生)M-1ビザ(職業訓練学生)、そして**J-1ビザ(交流訪問者)**について、米国移民局(USCIS)および国務省(Department of State)の公式情報を基に、その特徴、申請資格、そして具体的な申請手順を徹底的に解説します。


1. F-1ビザ:学術プログラムのための学生ビザ

F-1ビザは、アメリカの認定された学校(大学、高校、私立小学校、神学校、音楽院、その他の学術機関、または語学プログラム)でフルタイムの学術プログラムを履修する学生を対象としています [1]。

F-1ビザの主な特徴

  • 対象者: 大学、大学院、語学学校など、学術的な教育機関で学ぶ学生。
  • フルタイム要件: 滞在中は、学校が定めるフルタイムのコースロードを維持する必要があります。
  • 滞在期間: プログラム期間中、およびプログラム修了後、出国準備のための60日間の猶予期間が認められます。
  • 就労: 原則としてキャンパス外での就労は禁止されていますが、特定の条件(経済的困難、オプショナル・プラクティカル・トレーニング/OPT、カリキュラー・プラクティカル・トレーニング/CPTなど)のもとで許可される場合があります [2]。

申請資格の要点

  1. 認定校からの入学許可: 米国移民税関執行局(ICE)の学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)によって認定された学校から、**Form I-20(非移民学生ステータス適格証明書)**を受け取っていること。
  2. 財政能力: 留学期間中の学費と生活費を賄う十分な資金があることを証明できること。
  3. 帰国意思: 留学プログラム修了後、本国へ帰国する意思があること(非移民の意思)。

2. M-1ビザ:職業訓練プログラムのための学生ビザ

M-1ビザは、アメリカの認定された職業訓練校や非学術的なプログラムでフルタイムの職業訓練または専門的な学習を行う学生を対象としています [1]。

M-1ビザの主な特徴

  • 対象者: 専門学校、技術学校など、職業訓練を目的とした非学術的なプログラムで学ぶ学生。
  • 就労: M-1ビザ保持者は、プログラム修了後の**実務訓練(Practical Training)**を除き、就労は認められません。実務訓練の期間は、プログラム期間の月数に応じて決定されますが、最長で6ヶ月です [2]。
  • ステータス変更: M-1ビザからF-1ビザへのステータス変更は、原則として認められていません。

3. J-1ビザ:交流訪問者ビザ

J-1ビザは、教育、芸術、科学の分野における人、知識、技能の交流を促進するための交流訪問者プログラムに参加する人々を対象としています [3]。学生だけでなく、研究者、教授、インターン、専門家など、幅広いカテゴリーが含まれます。

J-1ビザの主な特徴

  • 対象者: 国務省が指定したプログラムスポンサーを通じて、特定の交流プログラムに参加する者。
  • プログラムの種類: サマーワーク&トラベル、インターン、研修生、教授、研究学者、専門家、学生など、多岐にわたります。
  • 必要書類: 認定されたプログラムスポンサーから発行される**Form DS-2019(交流訪問者ステータス適格証明書)**が必要です。
  • 2年間の本国居住要件(Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement): 一部のJ-1ビザ保持者は、プログラム終了後、本国または最後に居住していた国に2年間滞在しなければ、アメリカ国内で他のビザステータスに変更したり、永住権を申請したりすることができない場合があります。

4. F-1、M-1、J-1ビザの比較

これら3種類のビザの主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | F-1ビザ (学術学生) | M-1ビザ (職業訓練学生) | J-1ビザ (交流訪問者) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | 目的 | 学術的な学位取得、語学学習 | 職業訓練、専門技術の習得 | 文化・教育交流、研修、研究 | | 対象機関 | 大学、高校、認定語学学校など | 職業訓練校、専門学校など | 国務省認定のプログラムスポンサー | | 就労 | CPT/OPTなど、制限付きで可能 | プログラム修了後の実務訓練(最長6ヶ月)のみ | プログラムの規定による(制限付き) | | 滞在期間 | プログラム期間+60日猶予 | プログラム期間+30日猶予(最長1年) | プログラムの種類による | | ステータス変更 | 比較的柔軟 | 制限あり(F-1への変更は不可) | 2年間の本国居住要件が適用される場合あり |


5. アメリカ留学ビザの一般的な申請手順

F-1、M-1、J-1ビザのいずれを申請する場合でも、以下の基本的なステップを踏む必要があります。

ステップ1: SEVIS登録とI-20/DS-2019の取得

まず、留学先の学校(F-1/M-1)またはプログラムスポンサー(J-1)から、それぞれForm I-20またはForm DS-2019を受け取ります。この書類は、SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)に登録されたことを証明するものです。

ステップ2: SEVIS費用の支払い

ビザ申請に先立ち、SEVIS I-901費用を支払う必要があります。この支払いは、SEVISシステムを維持・運営するために使用されます [4]。

ステップ3: DS-160(非移民ビザ電子申請書)の提出

オンラインでDS-160フォームに必要事項を記入し、提出します。このフォームには、個人情報、渡航情報、セキュリティに関する質問などが含まれます。

ステップ4: ビザ面接の予約と費用の支払い

在日米国大使館または領事館でビザ面接の予約を取り、申請料金(MRV Fee)を支払います。面接は、申請者が非移民の意思を持っているか、また、アメリカでの滞在費用を賄える能力があるかを確認するために行われます [5]。

ステップ5: ビザ面接の実施

予約した日時に大使館または領事館で面接を受けます。面接時には、パスポート、I-20/DS-2019、DS-160確認ページ、SEVIS費用支払い証明、財政証明、および学業成績証明書など、すべての必要書類を持参する必要があります。


6. よくある質問 (FAQ)

Q1: F-1ビザでアメリカに入国できるのはいつからですか?

A1: F-1またはM-1ビザ保持者は、I-20またはDS-2019に記載されているプログラム開始日の30日前より早くアメリカに入国することはできません [5]。

Q2: 扶養家族(配偶者や未成年の子供)を帯同できますか?

A2: はい、可能です。F-1ビザの扶養家族はF-2ビザ、M-1ビザの扶養家族はM-2ビザ、J-1ビザの扶養家族はJ-2ビザを申請できます。ただし、F-2およびM-2ビザ保持者は、アメリカでの就労は認められていません [1]。

Q3: 留学中にビザのステータスを変更することはできますか?

A3: 状況によります。例えば、F-1から他の非移民ステータスへの変更は可能ですが、M-1からF-1への変更は原則として認められていません。また、J-1ビザ保持者で2年間の本国居住要件が適用される場合、その要件を満たすか、または免除(Waiver)を受けない限り、アメリカ国内で他のステータスに変更することはできません。


7. 法的免責事項 (Legal Disclaimer)

本記事は、一般的な情報提供のみを目的としており、特定の法的アドバイスを構成するものではありません。 米国の移民法は複雑であり、頻繁に改正されます。個々の状況に応じた正確なアドバイスを得るためには、必ず資格を有する移民弁護士にご相談ください。本記事の情報に基づいて行動したことにより生じた損害について、当事務所は一切の責任を負いません。


参考文献

[1] U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Students and Exchange Visitors. [2] U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). 7.4.2 F-1 and M-1 Nonimmigrant Students. [3] U.S. Department of State. Exchange Visitor Visa. [4] U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). SEVIS I-901 Fee. [5] U.S. Department of State. Student Visa.

免責事項

この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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