grace period
アメリカのGrace Period(猶予期間)とは?H-1B・L-1・E-2の60日ルールと活用法を完全解説します。
Q&A
回答
grace period
アメリカのGrace Period(グレースピリオド/猶予期間)とは、就労ビザ保持者が雇用終了後もアメリカに合法的に滞在できる期間のことです。H-1B・L-1・O-1・E-1・E-2・TNビザの保持者は、雇用が終了した日から最大60日間のGrace Periodが認められています。
この60日間のGrace Periodは、2017年1月17日に施行されたDHS(国土安全保障省)の最終規則(Final Rule)によって正式に制度化されました。根拠となる連邦規則は 8 CFR 214.1(l)(2) です。Grace Period中に新しいスポンサーへのビザ転籍(transfer)、ステータス変更(change of status)、または出国準備を行うことが可能です。
Grace Periodの60日ルールとは?
Grace Periodの60日ルールとは、特定の就労ビザ保持者が雇用関係の終了後に最大60日間アメリカに合法的に滞在できる制度です。この60日間の猶予期間は、連邦規則8 CFR 214.1(l)(2)に基づいて2017年1月17日から適用されています。
60日ルールが適用される条件は以下のとおりです。
- 雇用の終了(解雇、レイオフ、自主退職のいずれも対象)
- ビザの認可期間(I-94の有効期限)がまだ残っていること
- 60日間またはI-94の残存期間のいずれか短い方が実際のGrace Period
たとえば、H-1Bビザの認可期間が2026年12月31日までで、2026年11月15日に解雇された場合、Grace Periodは60日間(2027年1月14日まで)です。一方、認可期間が2026年12月10日までで、11月15日に解雇された場合は、Grace Periodは25日間(12月10日まで)に限定されます。
60日Grace Periodの対象ビザはどれ?
60日間のGrace Periodが適用されるビザカテゴリーは以下の通りです。8 CFR 214.1(l)(2)の規定により、「高技能労働者向け非移民ビザ」の保持者が対象となります。
| ビザカテゴリー | 対象者 | Grace Period | |--------------|--------|-------------| | H-1B | 専門職労働者 | 最大60日 | | H-1B1 | シンガポール・チリ国民専門職 | 最大60日 | | L-1A | 企業内転勤(管理職) | 最大60日 | | L-1B | 企業内転勤(専門知識者) | 最大60日 | | O-1 | 卓越能力保持者 | 最大60日 | | E-1 | 条約貿易者 | 最大60日 | | E-2 | 条約投資家 | 最大60日 | | E-3 | オーストラリア人専門職 | 最大60日 | | TN | USMCA専門職(カナダ・メキシコ国民) | 最大60日 |
B-1/B-2(観光・商用)やF-1(学生)ビザは、この60日ルールの対象外です。F-1ビザには別途独自のGrace Period規定があります(後述)。
10日間の入国・出国Grace Periodとは?
60日ルールとは別に、10日間の入国・出国Grace Periodが存在します。この10日間のGrace Periodは、就労ビザ保持者がビザの認可期間の開始前10日間と終了後10日間にアメリカに滞在できる制度です。
10日間Grace Periodの具体的な内容は以下のとおりです。
- 入国前Grace Period(10日間): I-797承認通知書に記載された就労開始日の最大10日前にアメリカに入国できます。この期間中に就労はできませんが、住居探しや生活準備が可能です。
- 出国後Grace Period(10日間): I-94に記載された認可期間終了後、最大10日以内に出国すれば合法滞在として扱われます。この期間中も就労は認められません。
10日間Grace Periodと60日Grace Periodは別個の制度です。雇用が終了した場合に適用されるのは60日ルールであり、ビザの認可期間が自然に満了した場合に適用されるのが10日間ルールです。
Grace Period中にできること・できないこと
Grace Period中に認められる活動と禁止される活動は明確に区別されています。60日間のGrace Period中に就労することはできませんが、次のステップに向けた準備は合法的に行えます。
Grace Period中にできること
- 新しい雇用主へのH-1Bビザ転籍(transfer)申請: 新しいスポンサー企業がI-129(非移民労働者申請)を提出できます
- ステータス変更(Change of Status)申請: たとえばH-1BからF-1(学生ビザ)やB-2(観光ビザ)への変更をUSCISに申請できます
- 出国準備: 荷物の整理、銀行口座の処理、子供の転校手続きなど
- 就職活動: 面接への参加や新しい雇用主との交渉は認められています
- I-485(永住権申請)が承認待ちの場合の滞在継続: I-485が保留中であれば、Grace Periodとは別の根拠で滞在可能です
Grace Period中にできないこと
- 就労: いかなる雇用主のもとでも報酬を得る労働は禁止です
- 自営業やフリーランス活動: 報酬の有無にかかわらず禁止です
- 新たなH-1Bビザの「新規申請」: 転籍(transfer)は可能ですが、CAPの対象となる新規申請はGrace Periodの趣旨とは異なります
- 60日を超えた滞在: Grace Periodを超過した日から不法滞在(unlawful presence)が開始されます
H-1Bビザの転籍(Transfer)をGrace Period中に行う方法
H-1Bビザの転籍は、Grace Period中に最も多く利用される手続きです。新しい雇用主がI-129申請をUSCISに提出すれば、H-1Bビザを別のスポンサー企業に移すことができます。
H-1B転籍の手順は以下の通りです。
- 新しい雇用主を確定する: Grace Periodの60日間は短いため、解雇やレイオフの可能性が予見される場合は事前に就職活動を開始することが重要です
- Labor Condition Application(LCA)を取得する: 新しい雇用主が米国労働省(DOL)にLCAを提出し、認定を受けます。通常7〜10営業日で処理されます
- I-129申請をUSCISに提出する: 新しい雇用主がスポンサーとなりI-129を提出します。Grace Periodの60日以内に提出完了する必要があります
- プレミアムプロセッシング(Form I-907)の利用を検討する: 追加料金$2,805を支払えば、USCISは15営業日以内に審査結果を出します。時間的制約があるGrace Period中は特に有効です
- I-129のReceipt Noticeを受領する: USCISがI-129を受理した時点で、申請者は合法的にアメリカに滞在し続けることができます(portability規定による)
重要な注意点として、H-1Bの転籍申請(I-129)がGrace Period中にUSCISに受理されれば、申請者は審査結果を待つ間もアメリカに滞在し就労を開始できます。これはAC21法(American Competitiveness in the Twenty-First Century Act)のportability条項に基づく権利です。
ステータス変更(Change of Status)をGrace Period中に行う方法
Grace Period中にH-1Bビザから別のビザステータスに変更する申請も可能です。ステータス変更は、新しいH-1Bスポンサーが見つからない場合や、学業に戻りたい場合などに検討されます。
一般的なステータス変更の選択肢は以下のとおりです。
| 変更先ステータス | 申請書類 | 主な要件 | 処理期間目安 | |---------------|---------|---------|------------| | B-1/B-2(観光) | I-539 | アメリカでの一時的な滞在理由 | 3〜6ヶ月 | | F-1(学生) | I-539 + I-20 | SEVP認定校への入学許可 | 3〜6ヶ月 | | H-4(H-1B配偶者) | I-539 | 配偶者がH-1Bステータスであること | 3〜6ヶ月 | | O-1(卓越能力者) | I-129 | 卓越した能力の証明 | 2〜4ヶ月 |
ステータス変更の申請はGrace Period中にUSCISに提出する必要があります。申請が受理されれば、審査中はアメリカに合法的に滞在できます。ただし、審査中に就労は認められません(O-1への変更など、就労が認可されるステータスへの変更を除く)。
F-1ビザ(学生ビザ)のGrace Periodは何日間?
F-1ビザのGrace Periodは60日間ですが、就労ビザの60日ルールとは根拠も内容も異なります。F-1学生のGrace Periodは8 CFR 214.2(f)(5)(iv)に基づいて規定されています。
F-1ビザのGrace Period規定は以下のとおりです。
- プログラム修了後: 学位取得またはプログラム完了後、60日間のGrace Periodが認められます。この60日間に出国するか、次のプログラムへの転校手続きを行うか、OPT(Optional Practical Training)を申請する必要があります
- OPT終了後: OPTの認可期間終了後も60日間のGrace Periodがあります
- OPT中の失業: OPTの期間中に失業した場合、累計で90日を超えて失業状態が続くとビザステータスが失効します(STEM OPTの場合は累計150日)
- プログラムからの退学・除籍: 自主退学や除籍の場合、Grace Periodは15日間に短縮されます
F-1ビザのGrace Period中も、就労は認められません(OPT申請中の場合を除く)。Grace Period中の主な活動は、出国準備、別のプログラムへの入学手続き、またはステータス変更の申請です。
J-1ビザ(交流訪問者ビザ)のGrace Periodは何日間?
J-1ビザのGrace Periodは30日間です。J-1ビザ保持者は、DS-2019に記載されたプログラム終了日から30日以内にアメリカを出国する必要があります。
J-1ビザのGrace Periodに関する重要なポイントは以下のとおりです。
- 30日間のGrace Period: プログラム終了後30日間はアメリカに合法的に滞在できます
- 就労は不可: Grace Period中の就労は認められません
- 2年間の帰国要件(212(e)条項): J-1ビザの種類によっては、プログラム終了後に母国で2年間居住する義務があります。この要件が免除されない限り、H-1BやL-1への直接のステータス変更はできません
- 延長不可: J-1のGrace Periodは30日間で固定であり、延長は認められていません
Grace Periodと不法滞在(Unlawful Presence)の関係
Grace Period中の滞在は合法的な滞在(authorized stay)として扱われ、不法滞在(unlawful presence)には該当しません。Grace Periodを超過した日から不法滞在のカウントが開始されます。
不法滞在の蓄積は深刻な移民法上の問題を引き起こします。
- 180日以上の不法滞在: アメリカを出国した後、3年間の再入国禁止(3-year bar)が適用されます(INA Section 212(a)(9)(B)(i)(I))
- 1年以上の不法滞在: アメリカを出国した後、10年間の再入国禁止(10-year bar)が適用されます(INA Section 212(a)(9)(B)(i)(II))
- I-485(永住権申請)への影響: 不法滞在が記録されると、永住権の審査に悪影響を及ぼす可能性があります
Grace Periodの60日間を正確に把握し、期限内に次のアクション(ビザ転籍、ステータス変更、または出国)を完了することが極めて重要です。USCISは8 CFR 214.1(l)(2)において、Grace Period中の滞在を「satisfactory departure」のための期間として明確に位置づけています。
Grace Period中の実践的なアクションステップ
雇用が終了した場合、Grace Periodの60日間を最大限に活用するための具体的なステップを以下にまとめます。
第1週(Day 1〜7):状況の確認と記録
- 雇用終了日を正確に記録する: この日がGrace Periodの起算日です
- I-94の有効期限を確認する: i94.cbp.dhs.govで最新のI-94を取得できます
- Grace Periodの最終日を計算する: 雇用終了日から60日後、またはI-94の有効期限のいずれか早い方です
- 移民弁護士に相談する: 可能であれば、雇用終了前に弁護士と対応策を協議しておくのが理想的です
第2〜3週(Day 8〜21):次のステップを決定
- H-1B転籍を目指す場合: 新しいスポンサー企業への就職活動を本格化させます。I-129の準備には数週間かかるため、早期着手が重要です
- ステータス変更を検討する場合: B-2(観光)やF-1(学生)への変更に必要な書類を準備します
- 出国する場合: 航空券の手配、住居の解約、銀行口座の処理など出国準備を開始します
第4〜6週(Day 22〜42):申請の提出
- I-129(H-1B転籍)またはI-539(ステータス変更)をUSCISに提出する: 書類の不備がないよう移民弁護士と最終確認を行います
- プレミアムプロセッシング(I-907)の利用を検討する: 追加料金$2,805で15営業日以内の審査が保証されます
- Receipt Noticeを確認する: 申請が受理されたことを示すReceipt Notice(I-797C)を受け取ったら保管します
第7〜8週(Day 43〜60):最終確認
- 申請状況をUSCISのCase Statusツールで追跡する: egov.uscis.gov/casestatusで確認できます
- 出国が必要な場合は期限内に出国する: Grace Periodの60日目を超えないよう十分に余裕を持って出国します
- すべての書類のコピーを保管する: I-94、I-797、雇用終了の通知書など、Grace Period中の合法滞在を証明する書類を保管しておきます
Grace Periodに関する最新の動向(2026年時点)
2026年3月現在、Grace Periodの基本的な枠組み(60日ルール)は2017年の制度化以降変更されていません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- USCIS処理時間の長期化: I-129やI-539の処理時間は申請量やサービスセンターによって変動しています。2026年時点のI-129処理時間は通常2〜5ヶ月(プレミアムプロセッシングを使わない場合)です
- プレミアムプロセッシング料金の改定: I-907の料金は定期的に改定されます。2026年時点の最新料金はUSCIS公式サイトで確認してください
- 政権交代による政策変更の可能性: 移民政策は政権によって運用が変わることがあります。最新情報はUSCIS公式サイト(uscis.gov)を確認してください
よくある質問(FAQ)
Grace Periodは1年に何回使えますか?
Grace Periodの利用回数に明示的な制限はありません。ただし、8 CFR 214.1(l)(2)は「有効な認可期間ごとに1回」のGrace Periodを認めています。同一のビザ認可期間中に複数回の雇用終了があった場合、Grace Periodの起算日は最初の雇用終了日となる可能性があります。頻繁な雇用終了と再雇用のパターンは、USCISの審査において不利に働く可能性があるため注意が必要です。
Grace Period中に別の州に引っ越せますか?
Grace Period中のアメリカ国内の移動に制限はありません。別の州への引っ越しは自由に行えます。ただし、H-1Bビザの転籍を予定している場合、新しいLCA(Labor Condition Application)には勤務地の情報が必要なため、引っ越し先が新しい勤務地と一致しているか確認してください。
Grace Period中にアメリカを出国して再入国できますか?
Grace Period中にアメリカを出国することは可能ですが、再入国は保証されません。Grace Period中に出国した場合、有効なビザスタンプがなければ再入国は基本的にできません。H-1Bの転籍申請がすでにUSCISに受理されている場合でも、出国すると申請が取り消される可能性があります。出国前に移民弁護士に相談することを強く推奨します。
配偶者(H-4ビザ保持者)にもGrace Periodは適用されますか?
H-4ビザ保持者(H-1Bの配偶者や子供)のGrace Periodは、主たるビザ保持者(H-1B)のステータスに連動します。H-1B保持者のGrace Periodが60日間であれば、H-4保持者も同じ60日間のGrace Periodが認められます。H-1B保持者が新しいスポンサーへの転籍に成功した場合、H-4保持者もI-539を提出してH-4ステータスを更新する必要があります。
Grace Periodの60日はカレンダー日数ですか、それとも営業日ですか?
Grace Periodの60日間はカレンダー日数(暦日)でカウントされます。土日祝日を含むすべての日数が対象です。たとえば、2026年4月1日に雇用が終了した場合、Grace Periodの最終日は2026年5月31日です。営業日ではないため、「60営業日」と勘違いしないよう注意してください。
解雇(レイオフ)と自主退職でGrace Periodに違いはありますか?
解雇・レイオフ・自主退職のいずれの場合でも、Grace Periodの条件は同一で最大60日間です。8 CFR 214.1(l)(2)は雇用終了の理由による区別を設けていません。ただし、自主退職の場合は退職日を自分でコントロールできるため、次のスポンサーが確定してから退職するなど戦略的な計画が立てやすくなります。
Grace Period中に失業保険(Unemployment Insurance)を受給できますか?
Grace Period中の失業保険の受給資格は州によって異なります。一般的に、就労ビザ保持者がGrace Period中に失業保険を受給することは法的に複雑です。多くの州では「就労可能な状態であること」が受給要件となっていますが、Grace Period中は就労が認められていないため、要件を満たさない可能性があります。具体的な受給資格については、居住州の労働局(Department of Labor)に確認してください。
I-485(永住権申請)が保留中の場合、Grace Periodは関係ありますか?
I-485が180日以上保留中(pending)の場合、申請者はEAD(就労許可証)を使用して合法的に滞在し就労できる可能性があります。この場合、Grace Periodとは別の滞在根拠が存在するため、60日ルールに拘束されない場合があります。ただし、I-485がまだ180日未満の保留であったり、EADが手元にない場合は、Grace Periodのルールが依然として適用されます。個別のケースについては移民弁護士に相談してください。
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免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。