E-2ビザ申請を検討している日本人が、LLC設立前に知っておくべきことは何ですか?
E-2ビザ取得を目指す日本人がLLCを設立する際、考慮すべき重要なポイントを解説します。設立のタイミング、資本要件、税務上の注意点など、基礎知識をわかりやすくまとめました。

Daniel Aydin監修
Plansera AI 創業者 / 法学士・移民法実務家
回答
E-2ビザ申請を検討している日本人が、LLC設立前に知っておくべきこと
E-2ビザは、米国と通商条約を結んでいる国の国民が、米国で事業投資を行う際に取得できるビザです。LLC(合同会社)は、設立手続きが比較的簡単で、柔軟な運営が可能なため、E-2ビザ取得を目指す日本人起業家に人気の高いビジネス形態です。しかし、E-2ビザの要件を満たすためには、LLCの設立方法や運営において、いくつかの注意点があります。この記事では、E-2ビザ申請を検討している日本人が、LLC設立前に知っておくべき基礎知識を解説します。
E-2ビザとLLC設立のタイミング
E-2ビザの申請プロセスにおいて、LLCの設立タイミングは重要な要素です。一般的には、以下のいずれかのタイミングでLLCを設立することが考えられます。
- E-2ビザ申請前: 米国での具体的な事業計画が固まっており、投資活動を開始するためにLLCを設立する。この場合、設立費用や初期投資がE-2ビザの投資要件を満たすかどうかが重要になります。
- E-2ビザ申請後: E-2ビザの申請が承認された後、米国に入国してからLLCを設立する。この場合、E-2ビザのステータスを維持するために、速やかに事業を開始する必要があります。
どちらのタイミングを選ぶかは、個々の状況や事業計画によって異なります。弁護士や会計士などの専門家と相談し、最適なタイミングを決定することをおすすめします。
E-2ビザにおけるLLCの資本要件
E-2ビザの取得には、「実質的な投資」が必要です。USCIS(米国移民局)は、投資額について明確な最低金額を定めていませんが、「実質的」であると認められるためには、事業の種類や規模に見合った十分な投資を行う必要があります。
LLCの資本金は、E-2ビザの審査において重要な要素となります。資本金が少なすぎると、「事業を成功させるための十分な投資が行われていない」と判断される可能性があります。一般的には、少なくとも5万ドル以上の投資が望ましいと考えられています。ただし、事業内容によっては、それ以上の投資が必要となる場合もあります。
資本金は、銀行口座への預金だけでなく、事業に必要な設備や備品の購入費用、運転資金なども含まれます。これらの費用を明確に証明できる書類を準備しておくことが重要です。
LLCのOperating Agreement(運営契約書)の重要性
LLCのOperating Agreement(運営契約書)は、LLCの運営に関するルールを定めた重要な書類です。E-2ビザの申請においては、以下の点が特に重要となります。
- 経営権の所在: Operating Agreementにおいて、E-2ビザ申請者がLLCの経営権を明確に有していることを示す必要があります。例えば、議決権の過半数を保有していることや、重要な経営判断を行う権限を有していることなどを明記します。
- 利益配分の規定: 利益配分に関する規定も重要です。E-2ビザ申請者が、投資額に見合った利益を得られるように、適切な配分方法を定める必要があります。
- 会社の解散・清算: LLCの解散や清算に関する規定も、E-2ビザの審査において確認されることがあります。これらの規定が、E-2ビザの要件に合致していることを確認する必要があります。
Operating Agreementは、弁護士の助けを借りて、E-2ビザの要件を満たすように作成することをおすすめします。
日本との税務関係
LLCを設立して米国で事業を行う場合、日本と米国の両方で税金が発生する可能性があります。日本居住者が米国LLCのメンバー(社員)である場合、LLCの所得は日本の所得税の課税対象となります。ただし、日米租税条約により、外国税額控除を受けることができる場合があります。
また、米国では、LLCの所得はメンバーに直接課税されるパススルー課税が適用されます。つまり、LLC自体は法人税を納める必要はなく、メンバーが個人の所得税を納めることになります。ただし、LLCがC corporationとして課税されることを選択した場合は、法人税を納める必要があります。
税務申告や納税の手続きは複雑であるため、税理士や会計士などの専門家と相談し、適切な対応を行うことをおすすめします。
よくある誤解
- 誤解1: LLCを設立すれば、必ずE-2ビザが取得できる。
- E-2ビザの取得には、LLCの設立だけでなく、事業計画の妥当性、投資額の妥当性、申請者の資格など、様々な要件を満たす必要があります。
- 誤解2: LLCの資本金は少額でも問題ない。
- 資本金が少なすぎると、「事業を成功させるための十分な投資が行われていない」と判断される可能性があります。事業の種類や規模に見合った十分な投資を行う必要があります。
- 誤解3: Operating Agreementは形式的な書類にすぎない。
- Operating Agreementは、LLCの運営に関するルールを定めた重要な書類であり、E-2ビザの審査においても重要な要素となります。弁護士の助けを借りて、E-2ビザの要件を満たすように作成する必要があります。
まとめ
E-2ビザ取得を目指す日本人がLLCを設立する際には、設立のタイミング、資本要件、Operating Agreement、税務関係など、様々な要素を考慮する必要があります。専門家の助けを借りながら、E-2ビザの要件を満たすようにLLCを設立し、運営することが重要です。USCISのウェブサイト(https://www.uscis.gov/)で最新の情報を確認することも重要です。
次のステップ
- E-2ビザの要件を詳しく理解する。USCISのウェブサイトや、弁護士の相談などを通じて、最新の情報を収集しましょう。
- 事業計画を策定する。E-2ビザの申請には、詳細な事業計画が必要です。市場調査や競合分析を行い、実現可能性の高い事業計画を作成しましょう。
- 弁護士や会計士などの専門家と相談する。LLCの設立手続きや税務申告、E-2ビザの申請手続きなどについて、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
- LLCを設立する。専門家のアドバイスを受けながら、E-2ビザの要件を満たすようにLLCを設立しましょう。テキサス州の会社設立情報はこちら(https://www.sos.state.tx.us/corp/index.shtml)で確認できます。
- E-2ビザを申請する。必要な書類を準備し、E-2ビザを申請しましょう。大使館や領事館のウェブサイトで、申請手続きの詳細を確認してください。
この回答の監修者

Daniel Aydin(ダニエル・アイディン)
Plansera AI 創業者 / 法学士・移民法実務家
Daniel Aydin(ダニエル・アイディン)は、AIによる事業計画書作成サービス「Plansera AI」の創業者です。Eastern Mediterranean University 法学部卒(法学士)。米国テキサス州ダラスの移民法律事務所で LegalTech・成長責任者を務め、E-2ビザをはじめとする数多くの移民・起業案件の実務に携わってきました。さらに Gusto(Y Combinator 出身のユニコーン企業)や RemoteTeam.com で国際労務・コンプライアンスの法務コンサルタントを歴任。法律とテクノロジーの両分野の知見を活かし、日本人起業家のアメリカ進出を支援しています。
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。