E-2ビザ申請のためのLLC設立:初めての方向けガイド?
E-2ビザ取得を目指す日本人のためのLLC設立ガイドです。設立の手順、費用、注意点、そしてE-2ビザとの関連性についてわかりやすく解説します。

Daniel Aydin監修
Plansera AI 創業者 / 法学士・移民法実務家
回答
E-2ビザ申請のためのLLC設立:初めての方向けガイド
E-2ビザ(投資家ビザ)は、米国で事業を始めたい日本人にとって魅力的な選択肢の一つです。LLC(合同会社)は、その事業体として柔軟性と税制上の利点から、E-2ビザ申請によく利用されます。この記事では、E-2ビザ取得を視野に入れたLLC設立について、初めての方にもわかりやすく解説します。
E-2ビザの申請には、事業計画、投資、そして事業を運営・指揮する能力が重要になります。LLCの設立はその第一歩であり、適切な手順と理解が必要です。この記事では、LLC設立の具体的なステップ、費用、注意点、そしてE-2ビザとの関連性について詳しく見ていきましょう。
LLC設立のステップ
LLC設立は、比較的簡単な手続きで完了できますが、州によって要件が異なります。ここでは一般的なステップを解説します。
-
ビジネスネームの決定: LLCの名称を決定します。他の企業と重複しないか、希望する州のSecretary of State(州務長官)のウェブサイトで確認します。名称には「LLC」または「Limited Liability Company」を含める必要があります。
-
登録代理人(Registered Agent)の選任: 登録代理人は、LLCの公式な連絡窓口となります。訴訟や税務関連の書類など、重要な書類を受け取る役割を担います。米国に居住している個人または企業が登録代理人になることができます。
-
定款(Articles of Organization)の作成と提出: 定款は、LLCの基本的な情報を記載した書類です。ビジネス名、登録代理人の情報、LLCの目的などを記載します。州務長官に提出することで、LLCが正式に設立されます。例えばテキサス州の場合、オンラインで簡単に申請でき、費用は$300です(2024年現在)。
- テキサス州務長官ウェブサイト: https://www.sos.state.tx.us/
-
運営契約書(Operating Agreement)の作成: 運営契約書は、LLCの運営方法、メンバーの権利と義務、利益と損失の分配方法などを定めた契約書です。法的に必須ではありませんが、メンバー間の合意を明確にし、将来的な紛争を避けるために作成することを強く推奨します。弁護士に依頼して作成することも可能です。
-
納税者番号(EIN)の取得: EIN(Employer Identification Number)は、IRS(内国歳入庁)が付与する税務上の識別番号です。銀行口座の開設や従業員の雇用に必要となります。IRSのウェブサイトから無料で申請できます。
- IRSウェブサイト: https://www.irs.gov/
E-2ビザとの関連性
LLCはE-2ビザ申請において、投資を行う事業体として機能します。E-2ビザ申請では、以下の点が重要になります。
-
実質的な投資: E-2ビザでは、「実質的な投資」が求められます。これは、事業を成功させるために十分な金額を投資する必要があるということです。具体的な金額は事業内容や規模によって異なりますが、一般的には少なくとも5万ドル以上が目安とされます。投資額は多ければ多いほど有利になります。
-
事業の積極的な運営: E-2ビザ申請者は、事業を積極的に運営・指揮する能力が必要です。LLCのメンバーとして、事業の意思決定に関与し、日常業務を監督することが求められます。運営契約書で、申請者が事業の管理権限を持つことを明確に記載することが重要です。
-
米国経済への貢献: E-2ビザは、米国経済に貢献する事業を促進することを目的としています。LLCの事業計画において、雇用創出、地域経済への貢献、革新的な製品やサービスの提供などを明確に記述することが重要です。
税務上の注意点
LLCは、税務上「パススルー課税」という仕組みを選択できます。これは、LLC自体には課税されず、メンバーの所得として課税されるというものです。これにより、二重課税を避けることができます。
しかし、LLCのメンバーは、給与所得ではなく事業所得として課税されるため、社会保障税やメディケア税を支払う必要があります。税務上の影響は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。
日本との税務関係も考慮する必要があります。米国で得た所得は、日米租税条約に基づいて、日本でも課税される可能性があります。二重課税を避けるためには、税理士に相談し、適切な税務対策を講じることが重要です。
よくある誤解
- LLCを設立すればE-2ビザが必ず取得できる: LLCの設立はE-2ビザ申請の必要条件の一つですが、それだけでビザが取得できるわけではありません。投資額、事業計画、申請者の資格など、他の要件も満たす必要があります。
- 最低投資額は1万ドル: E-2ビザには明確な最低投資額は定められていませんが、1万ドル程度の投資では、事業を成功させるために十分な投資とは見なされません。一般的には5万ドル以上が目安とされます。
- 自分でLLCを設立できる: LLCの設立は自分で行うことも可能ですが、法的な知識や手続きの理解が必要です。弁護士や専門家のサポートを受けることで、スムーズに設立を進めることができます。
まとめ
E-2ビザ取得を目指す日本人にとって、LLCは有効な選択肢です。LLCの設立は、E-2ビザ申請の第一歩であり、適切な準備と理解が必要です。専門家のサポートを受けながら、着実に手続きを進めていきましょう。
次のステップ
- 事業計画の作成: E-2ビザ申請に不可欠な事業計画を詳細に作成します。市場調査、競合分析、財務予測などを盛り込みます。
- 弁護士・税理士への相談: E-2ビザに詳しい弁護士と、日米の税務に詳しい税理士に相談し、具体的なアドバイスを受けます。
- 資金調達: 事業に必要な資金を調達します。自己資金、融資、投資家からの出資など、様々な方法を検討します。
- LLCの設立: 弁護士のサポートを受けながら、LLCを設立します。定款の作成、登録代理人の選任、運営契約書の作成などを行います。
- E-2ビザ申請の準備: USCIS(米国移民局)のウェブサイトで最新の情報を確認し、必要な書類を準備します。
- USCISウェブサイト: https://www.uscis.gov/
この回答の監修者

Daniel Aydin(ダニエル・アイディン)
Plansera AI 創業者 / 法学士・移民法実務家
Daniel Aydin(ダニエル・アイディン)は、AIによる事業計画書作成サービス「Plansera AI」の創業者です。Eastern Mediterranean University 法学部卒(法学士)。米国テキサス州ダラスの移民法律事務所で LegalTech・成長責任者を務め、E-2ビザをはじめとする数多くの移民・起業案件の実務に携わってきました。さらに Gusto(Y Combinator 出身のユニコーン企業)や RemoteTeam.com で国際労務・コンプライアンスの法務コンサルタントを歴任。法律とテクノロジーの両分野の知見を活かし、日本人起業家のアメリカ進出を支援しています。
免責事項
この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。