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e-2ビザ

E-2ビザ(投資家ビザ)の条件・必要投資額・申請方法・面接対策を完全解説。日本人がアメリカで起業するためのビザ情報がわかります。

Q&A

更新 2026年3月14日28 min read

回答

e-2ビザ

E-2ビザ(Treaty Investor Visa/条約投資家ビザ)は、日米友好通商航海条約に基づき、日本人がアメリカで事業を運営するために取得できる非移民ビザです。E-2ビザの取得には一般的に10万ドル(約1,500万円)以上の投資が必要で、日本人の場合は最長5年間の滞在許可が付与され、事業が継続する限り無制限に更新できます。

E-2ビザは、H-1Bビザのような年間発給枠(抽選)がなく、要件を満たせば年間を通じていつでも申請可能です。2024年度にアメリカ国務省が発給したE-2ビザは約46,000件で、日本人はE-2ビザの主要な申請国のひとつです。

E-2ビザとは? — 基本的な仕組み

E-2ビザは、移民国籍法(Immigration and Nationality Act / INA)第101条(a)(15)(E)(ii)に基づく非移民ビザです。E-2ビザの正式名称は「Treaty Investor Visa(条約投資家ビザ)」で、アメリカと通商条約を結んでいる国の国民が対象となります。

E-2ビザの核心は「相当額(substantial amount)」の資金を投資し、実際にアメリカで事業を運営・管理することです。EB-5投資永住権プログラム(最低80万ドル)と異なり、E-2ビザには法定の最低投資額がありません。そのため、事業の種類と規模に見合った「相当額」を投資すれば申請が可能です。

E-2ビザ保持者は、投資した事業の運営と管理に限定して就労が認められます。E-2ビザの配偶者はEAD(Employment Authorization Document)を取得すれば、業種を問わず自由に働くことができます。

E-2ビザの取得条件 — 誰が申請できるか

E-2ビザを申請するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 条約国の国籍を有すること

E-2ビザの申請者は、アメリカと通商条約を締結している国の国民でなければなりません。日本は1953年に発効した日米友好通商航海条約(Treaty of Friendship, Commerce and Navigation)により、E-2ビザの対象国に含まれます。日本国籍を持つ方であれば、この国籍要件を自動的に満たします。

2. 相当額(Substantial Amount)の投資を行うこと

E-2ビザの投資額は、事業の種類と規模に対して「相当額」であることが求められます。USCISは具体的な最低投資額を定めていませんが、実務上の目安は以下のとおりです。

| 事業の総費用 | 推奨される投資割合 | |---|---| | $100,000以下 | 総費用の100%近く | | $100,000〜$500,000 | 総費用の75〜80% | | $500,000〜$1,000,000 | 総費用の60〜70% | | $1,000,000以上 | 総費用の50〜60% |

3. 投資資金が合法的な出所であること

E-2ビザの投資資金は、合法的に取得した資金でなければなりません。給与・賞与、事業収益、不動産売却代金、相続・贈与などが認められます。銀行口座の過去2〜5年分の取引明細で資金の流れを証明する必要があります。

4. 実質的な事業(Real and Operating Enterprise)であること

E-2ビザの投資先は、実際に商品やサービスを提供する事業でなければなりません。不動産を購入して値上がりを待つだけの投機的な投資は認められません。事業は設立済みまたは設立準備が完了している状態が求められます。

5. 投資家本人が事業を管理・運営すること

E-2ビザの申請者は、投資先企業の50%以上の持分を所有するか、管理権限を持つ役職に就いている必要があります。E-2ビザの目的は、投資家自身がアメリカで事業を経営することにあります。

日本人のE-2ビザ取得における優位性

日本人は、E-2ビザの申請においていくつかの重要な優位性を持っています。

最長5年間の滞在許可

E-2ビザの有効期間は条約国によって異なり、日本人の場合は最長5年間の滞在許可が付与されます。多くの国(中国、韓国は対象外)が2年間であるのに対し、日本人は5年間という長期の滞在許可を受けられます。5年ごとの更新が可能で、事業を継続している限り、滞在期間の上限はありません。

日米友好通商航海条約による安定した法的基盤

日米友好通商航海条約は1953年に発効して以来70年以上の歴史があり、安定した法的基盤を提供しています。日本はアメリカにとって主要な貿易・投資パートナーであるため、E-2ビザの審査においても信頼性の高い国として扱われます。

高い承認率

日本人のE-2ビザ申請は、十分な投資額と適切な事業計画があれば高い承認率を維持しています。在日米国大使館(東京)および領事館(大阪・那覇・札幌・福岡)でE-2ビザの面接を受けることができます。

E-2ビザの必要投資額 — 業種別の目安

E-2ビザの投資額には法定の最低額がありませんが、実務上は10万ドル(約1,500万円)以上が推奨されます。5万ドル未満の投資では承認が非常に困難です。

| 事業の種類 | 投資額の目安 | 主な費用内訳 | |---|---|---| | レストラン・飲食店 | $150,000〜$400,000 | 厨房設備、内装工事、初期在庫、運転資金 | | フランチャイズ | $100,000〜$500,000 | フランチャイズ加盟金、設備、研修費、運転資金 | | ECコマース | $80,000〜$150,000 | ウェブ開発、在庫、マーケティング、運転資金 | | コンサルティング | $80,000〜$150,000 | オフィス設備、IT機器、マーケティング、運転資金 | | 小売店 | $100,000〜$300,000 | 店舗リース、内装、在庫、運転資金 | | ITスタートアップ | $100,000〜$250,000 | 開発費、人件費、サーバー費用、運転資金 |

E-2ビザの投資額には、設備購入費、店舗改装費、在庫、運転資金(通常6ヶ月〜1年分)が含まれます。弁護士費用やビザ申請費用は投資額に含まれません。

E-2ビザの申請方法と手続きの流れ

E-2ビザの申請プロセスは、日本からの新規申請の場合、以下の6ステップで進みます。所要期間は全体で約3〜6ヶ月です。

ステップ1:事業計画の策定(1〜2ヶ月)

E-2ビザの事業計画書(Business Plan)は、申請の要となる書類です。5年間の収益予測、雇用計画、市場分析、競合分析を含む詳細な計画書を作成します。事業計画書は通常30〜50ページにわたり、移民弁護士と協力して作成します。

ステップ2:投資の実行(1〜3ヶ月)

E-2ビザの申請前に、投資資金の大部分をすでに投資している必要があります(irrevocably committed)。具体的には、会社設立(LLC登録)、商業用物件のリース契約、設備の購入、銀行口座の開設と資金送金などを行います。

ステップ3:申請書類の準備(2〜4週間)

E-2ビザの申請に必要な書類一式を準備します。DS-160(オンラインビザ申請書)の作成、各種証明書類の収集、事業計画書の最終確認を行います。

ステップ4:DS-160の提出とビザ面接予約

DS-160をオンラインで提出し、在日米国大使館または領事館でのビザ面接を予約します。2026年3月現在、東京の米国大使館でのE-2ビザ面接の待ち時間は約2〜4週間です。

ステップ5:ビザ面接(当日)

在日米国大使館(東京・港区赤坂)または各領事館でE-2ビザの面接を受けます。面接は英語で行われ、所要時間は約10〜20分です。事業計画の概要、投資の詳細、アメリカでの事業運営計画について質問されます。

ステップ6:ビザ発給と渡米(1〜2週間)

E-2ビザが承認されると、通常1週間〜2週間以内にビザが貼付されたパスポートが返送されます。E-2ビザの有効期間内であれば、いつでもアメリカに入国できます。

E-2ビザ申請の必要書類チェックリスト

E-2ビザの申請には、以下の書類が必要です。

申請者本人の書類

  • 有効なパスポート(残存期間6ヶ月以上)
  • DS-160確認ページ
  • 証明写真(5cm x 5cm、6ヶ月以内に撮影)
  • 戸籍謄本(英訳付き)
  • 履歴書(英文)
  • 過去のアメリカ滞在歴の記録

投資・事業関連の書類

  • 事業計画書(Business Plan)
  • 会社の登記書類(Articles of Organization / Certificate of Formation)
  • EIN(連邦雇用者番号)取得証明
  • 商業用物件のリース契約書
  • 設備購入の領収書・契約書
  • 事業用銀行口座の明細書
  • 投資額の内訳と証拠書類

資金源の証明書類

  • 日本の銀行口座明細(過去2〜5年分)
  • 確定申告書(過去3年分)
  • 給与明細または事業収入の証明
  • 不動産売却契約書(該当する場合)
  • 送金記録(日本からアメリカへの資金移動)

その他の書類

  • 営業許可証・ライセンス(該当する場合)
  • 従業員の雇用契約書(すでに雇用している場合)
  • 事業所の写真
  • 組織図

E-2ビザの申請費用

E-2ビザの取得にかかる総費用の目安は以下のとおりです。

| 費用項目 | 金額 | |---|---| | DS-160ビザ申請料 | $315(約47,000円) | | ビザ発給後のSEVIS費用 | 該当なし(E-2は不要) | | 弁護士費用 | $3,000〜$10,000 | | 事業計画書作成費用 | $1,500〜$5,000 | | 書類翻訳・認証費用 | $500〜$1,500 | | 合計(投資額を除く) | $5,315〜$16,815 |

E-2ビザの申請料$315は、2024年6月17日のUSCIS料金改定後の金額です。この申請料はビザが却下された場合でも返金されません。

E-2ビザの有効期間と更新手続き

日本人のE-2ビザの有効期間は最長5年間です。E-2ビザの更新には回数制限がなく、事業を継続している限り何度でも更新できます。

E-2ビザの更新要件

E-2ビザを更新するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 投資した事業が引き続き運営されていること
  • 事業が利益を生み出しているか、成長の見込みがあること
  • E-2ビザ保持者が引き続き事業を管理・運営していること
  • 雇用を創出していること(または創出の見込みがあること)

更新の手続き方法

E-2ビザの更新には2つの方法があります。日本に一時帰国して在日米国大使館で更新する方法と、アメリカ国内でForm I-129を提出してステータスを延長する方法です。米国国内での延長申請の費用はForm I-129の申請料$460に加え、弁護士費用が$2,000〜$5,000程度かかります。

E-2ビザ保持者の家族 — 配偶者と子供のビザ

E-2ビザの配偶者と21歳未満の未婚の子供は、E-2ビザの扶養家族(dependent)としてアメリカに同行できます。

配偶者のE-2ビザ(E-2S)

E-2ビザの配偶者は、EAD(Employment Authorization Document / 労働許可証)を取得すれば、アメリカ国内で自由に就労できます。配偶者の就労先はE-2ビザの投資事業に限定されず、どのような雇用主のもとでも働くことが可能です。EADの申請にはForm I-765を提出し、申請料は$410です。

子供のE-2ビザ(E-2Y)

E-2ビザ保持者の21歳未満の未婚の子供は、E-2ビザの扶養家族としてアメリカの学校(公立・私立)に通うことができます。E-2ビザの子供は21歳になると扶養家族としての資格を失うため、F-1(学生ビザ)など別のビザステータスに切り替える必要があります。

E-2ビザからグリーンカード(永住権)への道

E-2ビザから直接グリーンカード(永住権)に切り替えることはできません。E-2ビザは「非移民ビザ」であり、グリーンカードは「移民ビザ」に分類されるため、別途グリーンカードの申請手続きが必要です。

E-2ビザ保持者がグリーンカードを取得するための主な方法は以下の4つです。

1. EB-1C(多国籍企業の管理職・経営者)

E-2ビザで運営する事業がアメリカ国外にも関連会社を持つ場合、EB-1Cカテゴリーでグリーンカードを申請できます。EB-1Cは優先順位が高く、ビザ番号の待ち時間なしで申請できることが多いです。

2. EB-2 NIW(国益免除)

E-2ビザの事業がアメリカの国益に大きく貢献している場合、EB-2 NIW(National Interest Waiver)でグリーンカードを申請できる可能性があります。労働許可証(Labor Certification)が免除されるため、スポンサー企業が不要です。

3. EB-5投資永住権プログラム

E-2ビザ保持者が追加投資を行い、EB-5プログラムの要件(TEA地域で$800,000以上、その他地域で$1,050,000以上の投資と10人以上の雇用創出)を満たせば、投資によるグリーンカードを取得できます。

4. 家族ベースのグリーンカード

E-2ビザ保持者がアメリカ市民と結婚した場合、配偶者を通じてグリーンカードを申請できます。アメリカ市民の配偶者としてのグリーンカード申請は、ビザ番号の待ち時間がなく比較的短期間で取得可能です。

E-2ビザとEB-5ビザの比較

E-2ビザとEB-5投資永住権は、どちらも「投資」を通じてアメリカで活動するためのビザですが、内容は大きく異なります。

| 比較項目 | E-2ビザ | EB-5投資永住権 | |---|---|---| | ビザの種類 | 非移民ビザ(一時滞在) | 移民ビザ(永住権) | | 最低投資額 | 法定なし(実務上$100,000以上) | $800,000(TEA地域)/ $1,050,000 | | 雇用創出要件 | 明確な人数規定なし | 10人以上のフルタイム雇用 | | 有効期間 | 日本人は最長5年(更新可) | 永住(条件付き2年→無条件) | | 申請処理期間 | 約3〜6ヶ月 | 約18〜36ヶ月 | | 配偶者の就労 | EAD取得後に可能 | グリーンカードで自由に就労可 | | 国籍要件 | 条約国の国民のみ | 国籍制限なし | | 永住権への直接パス | なし(別途申請必要) | あり(EB-5自体が永住権) |

E-2ビザで人気のある事業の種類

E-2ビザで日本人が選ぶ事業として、以下の業種が人気です。

飲食業(レストラン・カフェ) — 日本食レストラン、ラーメン店、寿司店、抹茶カフェなどは、アメリカでの日本食ブームを背景に成功事例が多い業種です。投資額は$150,000〜$400,000が目安です。

フランチャイズ事業 — アメリカの有名フランチャイズ(Subway、The UPS Store、Kumon等)を運営する方法は、事業計画の実績データが豊富なため、E-2ビザの審査で説得力があります。

IT・テクノロジー — ソフトウェア開発、ウェブサービス、SaaSビジネスなどは、比較的少ない初期投資で始められ、スケーラビリティが高い業種です。

貿易業 — 日米間の貿易(日本製品の輸入販売、アメリカ製品の日本輸出)は、日本人のE-2ビザ申請で伝統的に多い事業形態です。

コンサルティング — 日系企業のアメリカ進出支援、マーケティングコンサルティング、会計・税務サービスなどの専門サービス業は、オフィス設備とスキルが中心のため投資額を抑えられます。

E-2ビザ面接の準備と対策

E-2ビザの面接は、在日米国大使館(東京)または各領事館で行われます。面接官は主に以下の3つのポイントを確認します。

1. 事業の実質性と投資の真正性

面接官は、投資が実際に行われていること、事業が実在することを確認します。「いつ会社を設立しましたか」「投資資金はどのように準備しましたか」「事業所はどこにありますか」といった質問に具体的に回答できるように準備します。

2. 事業計画の実現可能性

面接官は、事業が成功する見込みがあるかを判断します。「なぜこの事業を選びましたか」「競合他社と比べてどのような強みがありますか」「5年後の売上目標はいくらですか」といった質問に対し、事業計画書の内容と一致する回答をします。

3. 帰国意思の確認

E-2ビザは非移民ビザであるため、ビザの有効期間が終了した後にアメリカを離れる意思があることを示す必要があります。日本での資産、家族関係、将来の計画などを説明できるようにしておきます。

よくある質問(FAQ)

E-2ビザの最低投資額はいくらですか?

E-2ビザには法律で定められた最低投資額はありません。ただし、実務上は10万ドル(約1,500万円)以上の投資が推奨されます。5万ドル未満の投資では承認が非常に困難であり、事業の種類に対して「相当額(substantial)」と認められる金額を投資する必要があります。

E-2ビザの申請から取得までどのくらいかかりますか?

E-2ビザの申請準備から取得までの所要期間は約3〜6ヶ月です。事業計画書の作成に1〜2ヶ月、投資の実行と書類準備に1〜3ヶ月、大使館面接から発給まで1〜3週間が目安です。プレミアムプロセッシング(Form I-907)を利用すれば、アメリカ国内でのステータス変更は15営業日以内に審査結果が出ます。

E-2ビザで日本人は何年間アメリカに滞在できますか?

日本人のE-2ビザは最長5年間の有効期間が付与されます。E-2ビザの更新に回数制限はなく、事業が継続している限り何度でも更新可能です。実質的に、事業を運営し続ける限り無期限にアメリカに滞在できます。

E-2ビザの配偶者はアメリカで働けますか?

E-2ビザの配偶者は、EAD(Employment Authorization Document)を取得すればアメリカ国内で自由に働くことができます。配偶者の就労先はE-2事業に限定されず、どの雇用主のもとでも就労可能です。EADの申請にはForm I-765を提出し、申請料は$410、審査期間は約3〜5ヶ月です。

E-2ビザからグリーンカード(永住権)を取得できますか?

E-2ビザから直接グリーンカードに切り替えることはできませんが、E-2ビザを保持しながら別のカテゴリーでグリーンカードを申請することは可能です。主な方法として、EB-1C(多国籍企業管理職)、EB-2 NIW(国益免除)、EB-5(投資永住権)、家族ベース(アメリカ市民との結婚)の4つがあります。

E-2ビザが却下される主な理由は何ですか?

E-2ビザが却下される主な理由は、投資額が不十分であること、事業計画の実現可能性が低いこと、投資資金の出所が不明確であること、そして限界企業(marginal enterprise)と判断されることです。限界企業とは、投資家とその家族の生活費を稼ぐだけの事業のことで、雇用創出や経済貢献の見込みが低いと判断されると却下される可能性が高まります。

E-2ビザとH-1Bビザの違いは何ですか?

E-2ビザは投資家・起業家向けの非移民ビザで、H-1Bビザは専門職向けの就労ビザです。E-2ビザは年間発給枠や抽選がなく、条件を満たせばいつでも申請できます。H-1Bビザは年間65,000件(修士号枠20,000件追加)の発給枠があり、毎年3月に抽選(ロッタリー)が行われます。E-2ビザはスポンサー企業が不要ですが、H-1Bビザはアメリカの雇用主によるスポンサーが必要です。

E-2ビザで複数の事業を運営できますか?

E-2ビザ保持者は、複数の事業を運営することが可能です。ただし、すべての事業がE-2ビザの要件を満たしている必要があり、追加の事業を始める場合はビザのステータスに影響がないか移民弁護士に確認することが推奨されます。事業の追加・変更がある場合、次回のビザ更新時に最新の情報を提出します。

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免責事項

この回答は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。情報は執筆時点のものであり、法律や規制は変更される可能性があります。

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