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アメリカビザ更新・パスポート更新時の手続き|一時帰国中の注意点
ビジネス

アメリカビザ更新・パスポート更新時の手続き|一時帰国中の注意点

Omer Aydin
13 min read

アメリカビザ更新・パスポート更新時の手続き|一時帰国中の注意点

アメリカでの生活やビジネスを続ける中で、パスポートの有効期限が迫り、更新が必要になることがあります。特に、有効なビザが古いパスポートに貼られている場合、「ビザはどうなるのか?」「一時帰国中にビザも更新すべきか?」といった疑問が生じるでしょう。

本記事では、アメリカ滞在中にパスポートを更新する際の手続きと、それに伴うビザの取り扱い、そして一時帰国中にビザを更新する際の重要な注意点について、米国の公式情報に基づき、専門的な視点から詳しく解説します。

1. パスポート更新とビザの有効性

まず、最も重要な点として、有効なビザが貼られた古いパスポートは、新しいパスポートと併用することで、引き続き米国への入国に使用できます [1] [2]。

古いパスポートのビザは有効か?

米国国務省(Department of State)の公式見解によると、ビザが有効期限内である限り、そのビザが貼られたパスポートが失効していても、以下の条件を満たせば有効です。

  1. ビザが破損していないこと。
  2. ビザの種類が、新しいパスポートでの渡航目的に合致していること。
  3. ビザが取り消されていないこと。
  4. 古いパスポートと新しいパスポートが同じ国籍のものであること。

したがって、パスポートを更新しても、古いパスポートに貼られたビザはそのまま有効です。米国入国時には、有効なビザが貼られた古いパスポートと、有効な新しいパスポート両方を提示する必要があります。

米国入国時の必要書類(パスポート更新後)

| 書類 | 備考 | | :--- | :--- | | 有効な新しいパスポート | 有効期限が6ヶ月以上残っていることが望ましい | | 有効なビザが貼られた古いパスポート | ビザが有効期限内であること | | I-20(F-1ビザの場合) | 署名が有効であること | | DS-2019(J-1ビザの場合) | 署名が有効であること | | I-797(H-1Bなどの場合) | 有効なI-94と合わせて提示 |

2. 一時帰国中のビザ更新手続きの基本

ビザの有効期限が迫っている、または切れている場合は、一時帰国中にビザの更新(再申請)を行う必要があります。

ビザ更新の基本原則

米国ビザの更新は、原則として申請者の本国にある米国大使館または領事館で行う必要があります [5]。

アメリカ国内でビザを更新することはできません。ビザは米国への入国を許可する「入国許可証」であり、滞在資格(ステータス)とは異なるためです。

申請の流れ(一般的な非移民ビザ)

  1. DS-160のオンライン申請: 非移民ビザ電子申請書(DS-160)をオンラインで記入し、確認ページを印刷します。
  2. 面接予約と費用支払い: 大使館または領事館のウェブサイトを通じて面接を予約し、ビザ申請料金(MRV Fee)を支払います。
  3. 面接の実施: 予約した日時に大使館または領事館で面接を受けます。
    • 面接免除プログラム(Interview Waiver Program): 一定の条件(過去にビザを取得している、ビザの有効期限から12ヶ月以内など)を満たす場合、面接が免除されることがあります。
  4. ビザの発給: 審査が完了し、ビザが発給されると、新しいパスポートにビザが貼付されて返却されます。

3. 一時帰国中のビザ更新に関する重要な注意点

一時帰国中にビザ更新を行う際、計画の遅延や予期せぬ事態を避けるために、以下の点に特に注意が必要です。

注意点 1: 審査期間の長期化

ビザの審査期間は、申請時期や大使館・領事館の混雑状況、そして追加の行政手続き(Administrative Processing)が必要になるかによって大きく変動します。

  • 行政手続き(AP): 申請内容に疑義が生じた場合や、特定の専門分野(STEM分野など)の申請者の場合、追加の審査が必要となり、数週間から数ヶ月かかることがあります。
  • 対策: 予定されている米国再入国日から最低でも2〜3ヶ月前には申請手続きを開始し、余裕を持ったスケジュールを組むことが不可欠です。

注意点 2: 自動再入国制度(Automatic Revalidation)の例外

ビザが失効している状態で、カナダ、メキシコ、または隣接する島々(Adjacent Islands)への30日以内の短期旅行から米国に再入国する場合、ビザなしで再入国が許可される「自動再入国制度」があります [7]。

しかし、この制度には重要な例外があります。

| 制度の適用条件 | 制度の例外(適用外となるケース) | | :--- | :--- | | 滞在資格(I-94)が有効であること | 本国または第三国で新しいビザを申請中である場合 | | カナダ、メキシコ、隣接島々への30日以内の旅行であること | カナダ、メキシコ、隣接島々以外の国へ旅行した場合 | | 申請者が特定の国籍でないこと | ビザが取り消されている場合 |

一時帰国中にビザを申請した場合、その時点で自動再入国制度の資格を失います。 したがって、ビザが発給されるまで米国に再入国することはできません。

注意点 3: 第三国でのビザ申請のリスク

本国(日本)ではなく、第三国(例:カナダ、メキシコなど)の米国大使館・領事館でビザを申請することも可能ですが、これは極めてリスクが高い行為です [10]。

  • リスク: 申請が却下された場合、または行政手続きに入った場合、その第三国に足止めされることになります。米国への再入国はもちろん、日本への帰国も困難になる可能性があります。
  • 推奨: 特別な事情がない限り、ビザ申請は必ず**本国(日本)**で行うべきです。

4. FAQ(よくある質問)

Q1: ビザの有効期限が切れていても、I-94が有効ならアメリカに滞在できますか?

A: はい、可能です。ビザは「米国への入国」に必要な書類であり、I-94(入国記録)は「米国での滞在資格」を示す書類です。ビザが切れていても、I-94に記載された滞在期限内であれば、合法的に米国に滞在できます。ただし、一度米国を出国すると、新しいビザを取得しない限り再入国はできません。

Q2: パスポートの更新はどこで行うべきですか?

A: 日本国籍の場合、パスポートの更新は、アメリカ国内にある日本の大使館または総領事館で行うことができます。これにより、一時帰国せずに手続きを完了できます。ただし、手続きには数週間かかるため、余裕をもって申請してください。

Q3: ビザ更新の面接免除の条件を教えてください。

A: 面接免除の条件はビザの種類や申請者の年齢、過去の渡航歴によって異なりますが、一般的に以下の条件を満たす必要があります。

  • 同じ種類のビザを過去に取得しており、それが有効期限内であるか、失効後12ヶ月(または24ヶ月)以内であること。
  • 前回のビザ申請時に指紋採取が行われていること。
  • ビザに「Clearance Received」などの注記がないこと。 最新かつ正確な情報は、申請を行う大使館・領事館のウェブサイトで確認してください。

5. まとめ

アメリカでのビザとパスポートの更新は、計画的な準備が成功の鍵となります。

  • パスポート更新: 古いパスポートのビザは有効です。新旧両方のパスポートを携帯してください。
  • ビザ更新: 原則として本国(日本)で行う必要があります。
  • 一時帰国: 審査期間の長期化や自動再入国制度の例外に注意し、再入国予定に間に合うよう、極めて余裕をもって手続きを進めてください。

ご自身の滞在資格と再入国計画に不安がある場合は、必ず専門の移民弁護士にご相談ください。


法的免責事項 (Legal Disclaimer)

本記事に記載されている情報は、一般的な情報提供のみを目的としており、特定の個人に対する法的助言を構成するものではありません。米国移民法は複雑であり、頻繁に改正されます。個別の状況については、必ず米国移民法を専門とする弁護士にご相談ください。本情報の利用により生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いません。


参考文献 (References)

[1] Travel.gov. Frequently Asked Questions: My visa to travel to the United States is still valid but in my expired passport. URL: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions/about-basics.html [2] Reddit. Traveling to US with a valid visa but expired passport. URL: https://www.reddit.com/r/immigration/comments/1ctatpx/traveling_to_us_with_a_valid_visa_but_expired/ [5] USA.gov. How to apply for or renew a U.S. tourist visa. URL: https://www.usa.gov/tourist-visa [7] Travel.gov. Automatic Revalidation - U.S. Department of State. URL: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date/auto-revalidate.html [10] ICE.gov. Travel. URL: https://www.ice.gov/sevis/travel

免責事項

この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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