
アメリカ永住権(グリーンカード)とは?取得条件・方法・費用を完全解説
アメリカ永住権(グリーンカード)の取得方法、申請条件、費用、処理期間について、公式情報に基づき徹底解説します。家族ベース、雇用ベース、投資、抽選など、あなたに最適な取得方法が見つかります。
重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。

米国への短期商用・観光目的の渡航に不可欠な電子渡航認証システム(ESTA)。その申請プロセスにおいて、多くの申請者が最も不安を感じるのが「犯罪歴」に関する質問です。
「逮捕歴や犯罪歴がある場合、ESTAは申請できるのか?」「正直に申告すれば、入国を拒否されるのではないか?」といった疑問は尽きません。しかし、米国移民法は非常に厳格であり、不正確な申告や虚偽の申告は、将来にわたる米国への入国に深刻な影響を及ぼします。
本ガイドでは、ESTA申請における犯罪歴の申告について、米国政府の公式情報に基づき、**「何が問われているのか」「記録はバレるのか」「正しい申告方法」**を徹底的に解説します。
ESTAの申請フォームには、犯罪歴に関する質問が明確に記載されています。重要なのは、この質問が**「有罪判決(Conviction)」だけでなく、「逮捕(Arrest)」や「特定の法律違反行為」**についても尋ねている点です。
ESTAの質問文は、通常、以下のような内容を含んでいます。
「あなたは、他者または政府当局に重大な損害を与えた、または重大な損害を与えるおそれのある犯罪、あるいは**道徳的退廃に関わる犯罪(Crime Involving Moral Turpitude: CIMT)**に関して、逮捕されたこと、または有罪判決を受けたことがありますか?」
| 項目 | 定義 | ESTA申請への影響 | | :--- | :--- | :--- | | 有罪判決 | 裁判所により罪が確定した記録。 | CIMTに該当する場合、ESTA不適格となる可能性が極めて高い。 | | 逮捕歴 | 警察に身柄を拘束された記録。起訴や有罪判決に至らなくても残る。 | 質問文の文言通り、逮捕歴があるだけでも申告が必要となる場合がある。 | | 不起訴・無罪 | 捜査の結果、起訴されなかった、または裁判で無罪となった場合。 | 記録自体は残るため、質問の意図を正確に理解し、正直に回答する必要がある。 |
ESTAの質問は、単なる「前科」ではなく、より広範な「前歴」(逮捕歴や特定の行為)を対象としていると理解することが重要です。
「日本の軽微な記録は米国政府には分からないだろう」と考えるのは危険です。結論から言えば、米国政府は、国際的な情報共有や独自のデータベースを通じて、申請者の犯罪歴・逮捕歴を把握する能力を持っています。
申告すべき記録を隠蔽しようとすることは、記録そのものの問題よりも、虚偽申告という行為自体が、米国への入国資格を失わせる最大の要因となります。
ESTA申請の質問に「YES」と答えることは、必ずしも入国拒否を意味するわけではありませんが、ESTAの利用資格を失う可能性が高くなります。
まず、自身の逮捕歴や有罪判決の記録(犯罪名、判決日、刑罰の内容など)を正確に把握してください。日本の警察や裁判所から正式な書類を取り寄せる必要がある場合もあります。
ESTAの質問には、正直かつ正確に回答してください。
ビザ申請の面接では、犯罪歴について詳細な説明が求められます。特にCIMTに該当する犯罪で有罪判決を受けている場合、**入国禁止(Inadmissibility)**の対象となるため、**入国禁止解除(Waiver of Inadmissibility: I-192申請)**を同時に申請する必要があります。
このプロセスは複雑で時間がかかるため、ESTAが不許可になった時点で、速やかに移民法の専門家である弁護士に相談することが不可欠です。
ESTAの質問の核心は、**CIMT(Crime Involving Moral Turpitude)**に該当するかどうかです。CIMTは米国移民法独自の概念であり、日本の刑法上の罪名とは必ずしも一致しません。
一般的にCIMTに該当するとされる犯罪の例:
**軽微な交通違反や、ごく少量のマリファナ所持(州法ではなく連邦法基準)などは、通常CIMTには該当しません。**しかし、判断は非常に難しいため、自己判断は避け、専門家の意見を仰ぐべきです。
| 質問 | 回答 | | :--- | :--- | | Q1. 軽微な交通違反でも申告が必要ですか? | 通常、軽微な交通違反(スピード違反、駐車違反など)はCIMTに該当せず、ESTAの質問の対象外です。ただし、飲酒運転(DUI/DWI)は、繰り返しや付随する傷害の有無により、CIMTと見なされる可能性があります。 | | Q2. 少年時代の記録(少年法上の保護処分)は申告が必要ですか? | 米国移民法では、一般的に18歳未満の犯罪行為はCIMTの対象外となる「少年犯罪の例外」が適用される場合があります。しかし、ESTAの質問の文言を厳密に解釈し、不安な場合は専門家に相談してください。 | | Q3. 記録が「抹消(Expunged)」されている場合は? | 米国移民法において、日本の「抹消」や「消滅」は、必ずしも米国での入国審査に影響しない場合があります。米国法では、**「有罪判決の事実」**が重要視されるため、抹消されていても申告が必要なケースがあります。 | | Q4. 虚偽申告がバレた場合のペナルティは? | ESTAの即時取り消し、将来的なビザ申請の永久的な拒否、米国への入国禁止処分など、非常に重いペナルティが科されます。 |
ESTA申請における犯罪歴の申告は、その後の渡航計画を左右する重要な判断です。
「バレるか、バレないか」という観点ではなく、「正直に申告し、正しい手続きを踏むか」という観点で対応することが、米国への渡航を実現する唯一の確実な方法です。
ESTAの質問に「YES」と回答すべきか迷う場合、またはESTAが不許可になった場合は、米国移民法に精通した弁護士に相談し、ビザ申請とウェーバー申請のサポートを受けることを強く推奨します。
本記事は、米国移民法に関する一般的な情報提供を目的としており、**法的助言(Legal Advice)を構成するものではありません。**個別の状況に関するESTA申請やビザ申請の判断については、必ず米国移民法弁護士にご相談ください。本記事の内容に基づいて生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いません。
この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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