
アメリカ永住権(グリーンカード)とは?取得条件・方法・費用を完全解説
アメリカ永住権(グリーンカード)の取得方法、申請条件、費用、処理期間について、公式情報に基づき徹底解説します。家族ベース、雇用ベース、投資、抽選など、あなたに最適な取得方法が見つかります。
重要なお知らせ:このウェブサイトは教育目的のみです。法的助言や法的サービスを提供するものではありません。
E2ビザ(条約投資家ビザ)は、アメリカ合衆国と通商航海条約を締結している国の国民が、アメリカ国内の企業に相当額の投資を行い、その事業を指揮・発展させる目的で入国・滞在するための非移民ビザです [1]。
このビザは、アメリカでの起業や事業拡大を目指す投資家や経営者にとって非常に魅力的な選択肢です。特に、永住権(グリーンカード)の取得を直接の目的とせず、ビジネス活動に専念したい場合に適しています。
E2ビザの申請には、米国移民国籍法(INA)および国務省(DOS)の規定に基づき、以下の主要な条件をすべて満たす必要があります [2]。
申請者(および企業)は、アメリカと通商航海条約を締結している国の国民でなければなりません。日本は条約締結国であるため、日本国籍を持つ方はE2ビザの申請資格があります。
E2ビザの最も重要な要件の一つが「相当額の投資」です。E2ビザには最低投資額の規定はありませんが、投資額は以下の2つの基準を満たす必要があります。
一般的に、投資額が10万ドルから20万ドル以上であれば、相当額と見なされる可能性が高まりますが、これはあくまで目安であり、事業の種類や規模によって判断が異なります。
投資対象の事業は、単なる投機的なものではなく、商品やサービスの提供を通じて利益を生み出す実質的かつ運営されている企業でなければなりません。単なる不動産投資や株の購入は認められません。
投資事業は、申請者とその家族の生計を立てる以上の収益を生み出す潜在能力を持たなければなりません。つまり、投資家とその家族の生活費を賄うためだけに存在する事業であってはなりません。事業計画書を通じて、5年以内に十分な収益を上げ、アメリカ人労働者を雇用する見込みを示すことが重要です。
申請者は、投資した事業の少なくとも50%の所有権を有するか、または事業の運営・管理において支配的な役割を果たす地位(役員や管理者など)に就く必要があります。
E2ビザは非移民ビザであるため、申請者はビザの有効期限が切れた際にアメリカを離れる意思があることを示す必要があります。ただし、E2ビザは更新が可能であり、事業が継続する限り、事実上長期滞在が可能です。
E2ビザの申請は、主に以下の2つの方法があります。
日本国内の米国大使館または領事館を通じて申請する方法です。
すでに別の非移民ビザ(例:B-1/B-2)でアメリカに滞在している場合、米国内でE2ステータスへの変更を申請できます(USCISにI-129フォームを提出)。ただし、この方法で取得したE2ステータスは、一度アメリカ国外に出ると失効するため、再入国には大使館でビザを取得し直す必要があります。
E2ビザは多くの利点がありますが、考慮すべき制約もあります。
| メリット (Advantages) | デメリット (Disadvantages) | | :--- | :--- | | 長期滞在・更新の柔軟性 | 非移民ビザであること | | 最初の許可期間は最長5年、事業が継続する限り無制限に更新可能。 | 永住権への直接的な道ではない。永住権を目指す場合は別途申請が必要。 | | 配偶者・家族の就労・滞在 | 条約国籍の制限 | | 配偶者(E-2S)は就労許可(EAD)を取得でき、子供(E-2D)は公立学校に通学可能。 | 条約国(日本など)の国民のみが申請可能。 | | 迅速な処理 | 投資リスク | | 他の投資家ビザ(例:EB-5)と比較して、処理期間が比較的短い。 | 投資した資金は事業に拘束され、事業の失敗はビザの喪失につながる。 | | アメリカ国内での自由な出入国 | 事業の「限界性」の証明 | | ビザが有効な限り、アメリカと日本を自由に行き来できる。 | 事業が投資家家族の生計を立てる以上の収益を上げられることを証明し続ける必要がある。 |
前述の通り、E2ビザには法定の最低投資額はありません。国務省の規定では、投資は「相当額」でなければならないとされています。この「相当額」の判断基準は、主に以下の**逆比例の原則(Inversely Proportional Test)**に基づいています。
| 事業の総費用 | 投資家が投資すべき割合の目安 | | :--- | :--- | | 50,000ドル以下 | 75%〜100% | | 50,001ドル〜500,000ドル | 50%以上 | | 500,001ドル以上 | 30%以上 |
例:
重要なのは、投資額の絶対値ではなく、事業の総費用に対する割合と、その投資が事業を成功させるために不可欠であることです。
A1: E2ビザ自体は非移民ビザであり、永住権(グリーンカード)への直接的な道ではありません。しかし、E2ビザでアメリカでの事業を成功させた後、他の永住権カテゴリー(例:EB-1C多国籍企業管理者、またはEB-5投資家プログラム)に切り替えることは可能です。
A2: はい、投資資金が合法的な手段で得られたものであることを明確に証明する必要があります。これには、過去の納税記録、給与明細、遺産相続、事業売却益などの文書が含まれます。
A3: E2ビザの有効期間は国籍によって異なりますが、日本国籍の場合、通常は最長5年間発給されます。アメリカ入国時の滞在許可期間(I-94)は通常2年間ですが、事業が継続し、条件を満たしている限り、アメリカ国内または海外の大使館で無制限に更新が可能です。
A4: E2ビザの申請時までに、投資資金が**「取り返しのつかない形で」**事業に投入されている必要があります。つまり、事業用資産の購入、オフィスの賃貸契約、従業員の雇用など、投資が実行された証拠が必要です。単に銀行口座に資金があるだけでは不十分です。
E2ビザは、アメリカでのビジネス展開を志す日本の投資家にとって、非常に強力なツールです。柔軟な更新制度と家族の滞在・就労の許可は大きな魅力ですが、**「相当額の投資」と「限界的でない事業」**という要件をクリアするための綿密な事業計画と、正確な申請準備が成功の鍵となります。
本記事は、アメリカのE2ビザに関する一般的な情報提供のみを目的としており、法的アドバイスを構成するものではありません。米国移民法は複雑であり、個々の状況によって適用される法律や手続きが異なります。ビザ申請に関する具体的なアドバイスや手続きについては、必ず米国移民法を専門とする弁護士にご相談ください。本記事の情報に基づいて行った行為の結果について、当事務所は一切の責任を負いません。
[1] U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). "E-2 Treaty Investors." https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors [2] U.S. Department of State (DOS). "Treaty Trader & Treaty Investor and Australians in Specialty Occupation Visas." https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html [3] U.S. Department of State (DOS). "9 FAM 402.9 TREATY TRADERS, INVESTORS, AND SPECIALTY OCCUPATION PROFESSIONALS." https://fam.state.gov/fam/09FAM/09FAM040209.html
この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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