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アメリカ観光ビザ(Bビザ)申請ガイド|B-1/B-2ビザ取得方法
ビジネス

アメリカ観光ビザ(Bビザ)申請ガイド|B-1/B-2ビザ取得方法

Omer Aydin
10 min read

アメリカ観光ビザ(Bビザ)申請ガイド|B-1/B-2ビザ取得方法

アメリカ合衆国への短期滞在を目的とする場合、訪問者は通常、Bビザ(訪問者ビザ)を申請する必要があります。Bビザは、商用目的のB-1ビザと、観光・レジャー・治療目的のB-2ビザの2種類に大別されますが、多くの場合、両方を兼ねたB-1/B-2ビザとして発給されます。

本ガイドでは、B-1/B-2ビザの申請資格、プロセス、必要書類について、米国政府の公式情報(主に国務省およびUSCIS)を基に詳細に解説します。

1. B-1ビザとB-2ビザの目的

Bビザは、一時的な訪問を目的としており、米国での就労や永住を前提とした活動は許可されていません。

B-1(商用訪問者)ビザ

B-1ビザは、主に以下のような商用活動のために米国を訪問する個人を対象としています。

  • 契約の交渉
  • ビジネスパートナーとの協議
  • 科学的、教育的、専門的、またはビジネス上の会議やセミナーへの参加
  • 資産の調査
  • 独立した研究
  • 訴訟への参加
  • 専門的な訓練(ただし、米国からの報酬を受け取らない場合に限る)

B-2(観光・レジャー)ビザ

B-2ビザは、レジャーや観光、治療などの活動のために米国を訪問する個人を対象としています。

  • 観光、休暇
  • 友人や親族の訪問
  • 治療
  • アマチュアの音楽・スポーツイベントへの参加(報酬を受け取らない場合に限る)
  • 短期のレクリエーションコース(単位取得を目的としないもの)

| ビザの種類 | 目的(許可される活動の例) | | :--- | :--- | | B-1 (商用) | 契約交渉、会議・セミナーへの参加、資産の調査、独立した研究、訴訟への参加、専門的な訓練(報酬なし) | | B-2 (観光・レジャー) | 観光、友人や親族の訪問、治療、アマチュアの音楽・スポーツイベントへの参加(報酬なし)、短期のレクリエーションコース(単位取得なし) |

2. 申請資格の主要な要件

B-1/B-2ビザを申請する者は、以下の主要な要件を満たしていることを領事官に証明する必要があります。

  1. 一時的な訪問であること: 米国への滞在が一時的なものであり、特定の期間が過ぎれば帰国する意思があること。
  2. 本国との強いつながり: 米国を離れることを保証する、本国(日本など)における経済的、社会的、家族的な強いつながり(雇用、家族、不動産など)を有していること。
  3. 十分な資金: 米国滞在中の費用、および帰国するための旅費を賄うだけの十分な資金を証明できること。
  4. 米国での就労禁止: 米国で就労や報酬を伴う活動を行う意図がないこと。

これらの要件を満たしていることを証明するためには、面接時に十分な証拠書類を提示することが極めて重要です。

3. B-1/B-2ビザの申請プロセス

ビザ申請は、以下のステップで進められます。

ステップ1:DS-160オンライン申請書の作成

非移民ビザ申請の第一歩は、オンラインでDS-160申請書を提出することです。

  • 申請は英語で行う必要があります。
  • 正確かつ正直にすべての質問に回答してください。
  • デジタル写真(過去6ヶ月以内に撮影されたもの)をアップロードする必要があります。

ステップ2:面接予約と申請料金の支払い

DS-160を提出した後、米国大使館または領事館のウェブサイトを通じて面接の予約を行います。

  • 予約時に、ビザ申請料金(MRV Fee)を支払います。この料金は、ビザが発給されなかった場合でも返金されません。
  • 面接予約の確認書を印刷し、保管しておきます。

ステップ3:必要書類の準備

面接に持参する書類を準備します。

| カテゴリ | 必要書類の例 | | :--- | :--- | | 必須書類 | 6ヶ月以上の有効期間があるパスポート、DS-160確認ページ、面接予約確認書、写真(DS-160にアップロードできなかった場合) | | 資金証明 | 銀行の残高証明書、給与明細、納税証明書など、滞在費用を賄えることを示す書類 | | 本国とのつながり | 雇用証明書、在職証明書、不動産の権利書、家族関係を証明する書類など | | 旅行計画 | 往復航空券の予約、ホテル予約、旅行日程表(必須ではないが推奨) | | B-1特有 | 米国側のビジネスパートナーからの招待状、会議の登録証明など | | B-2特有 | 治療目的の場合は、米国医師からの診断書や治療費の見積もり |

ステップ4:大使館・領事館での面接

予約した日時に大使館または領事館で面接を受けます。

  • 面接では、領事官が申請の目的、本国とのつながり、資金力について質問します。
  • すべての質問に正直かつ簡潔に答えることが重要です。
  • 指紋採取が行われます。

4. よくある質問(FAQ)

Q: B-1/B-2ビザで米国に滞在できる期間はどれくらいですか?

A: ビザ自体は通常10年間有効ですが、米国に入国する際に国土安全保障省(DHS)の職員が滞在許可期間を決定します。通常、一度の入国で最大6ヶ月間の滞在が許可されます。許可された滞在期間は、入国時に発行されるI-94(出入国記録)に記載されます。

Q: ビザ免除プログラム(ESTA)とBビザの違いは何ですか?

A: 日本国籍者は、短期の観光や商用目的であれば、通常90日以内の滞在に限り、ビザ免除プログラム(VWP)を利用し、ESTA(電子渡航認証システム)を取得することでビザなしで渡航できます。Bビザは、90日以上の滞在を希望する場合や、ESTAの資格がない場合、または過去にESTAでの入国を拒否された場合に必要となります。

Q: Bビザで米国に入国した後、滞在期間を延長できますか?

A: はい、可能です。滞在許可期間が終了する前に、USCIS(米国市民権・移民業務局)にI-539フォーム(非移民ステータス延長/変更申請書)を提出し、ステータスの延長を申請する必要があります。ただし、延長が許可される保証はありません。

5. 法的免責事項(Legal Disclaimer)

本記事は、米国ビザ申請に関する一般的な情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。ビザ申請の要件、手続き、審査基準は、米国政府(国務省、国土安全保障省など)によって予告なく変更されることがあります。個別の状況に関する具体的な法的助言や、最新かつ正確な情報については、必ず米国大使館・領事館の公式ウェブサイトを確認するか、資格を有する移民弁護士にご相談ください。本記事の情報に基づいて行われたいかなる行為についても、当事務所は一切の責任を負いません。


文字数カウント: 2548 ファイルパス: /home/ubuntu/jpn-biz/content/blog/amerika-kanko-biza-b-biza-shinsei-gaido-b-1-b-2-biza-shutoku-hoho.md

免責事項

この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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