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アメリカ 滞在期間

アメリカの滞在期間をビザの種類別に完全解説。ESTA(90日)、観光ビザ、就労ビザ、留学ビザの滞在可能期間、I-94の確認方法、滞在延長の手続き、オーバーステイのリスクまで詳しくご案内します。

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NipponToUSA編集部

36 min read
アメリカ滞在期間。I-94とESTAで入国管理を解説。

アメリカ 滞在期間

免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律上または専門的な助言ではありません。個々の状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ移民弁護士にご相談ください。

アメリカの滞在期間は、ビザの種類によって90日間から無期限更新まで大きく異なります。滞在期間はビザのスタンプではなく、入国時に発行されるI-94記録に記載された日付によって決定されます。この記事では、ESTA・観光ビザ・就労ビザ・留学ビザなど主要なビザ種類ごとの滞在可能期間、I-94の確認方法、滞在延長の手続き、そしてオーバーステイのリスクまで、2026年最新情報に基づいて詳しく解説します。

アメリカの滞在期間はどのように決まるのか

アメリカの滞在期間を理解する上で最も重要なポイントは、ビザの有効期限と滞在許可期間は異なるということです。多くの方がビザスタンプの有効期限までアメリカに滞在できると誤解していますが、実際の滞在許可期間はI-94記録によって決まります。

ビザの有効期限(Visa Expiration Date)は、アメリカへの入国申請ができる期間を示しています。一方、滞在許可期間は米国税関・国境取締局(CBP)の入国審査官が入国時に決定します。入国審査官は渡航目的、帰国便の予約状況、資金証明などを総合的に判断し、I-94記録に滞在許可期限を記録します。

たとえば、10年間有効なB-2観光ビザを持っていても、入国時にCBP審査官が許可する滞在期間は通常6カ月間です。ビザの有効期限が残っていても、I-94に記載された日付を超えて滞在すると**オーバーステイ(不法滞在)**となります。

I-94記録とは何か?オンラインでの確認方法

I-94記録(Arrival/Departure Record)は、アメリカに入国する外国人の出入国情報を管理する公式記録です。I-94記録には滞在許可期限(Admit Until Date)が記載されており、アメリカに合法的に滞在できる最終日を示しています。

I-94のオンライン確認手順

2013年以降、I-94記録は電子化されています。以下の手順で、米国税関・国境取締局(CBP)のウェブサイトから確認できます。

  1. CBP公式サイト i94.cbp.dhs.gov にアクセスする
  2. 「Get Most Recent I-94」をクリックする
  3. パスポートに記載された情報を正確に入力する(氏名、生年月日、パスポート番号、国籍)
  4. 「Admit Until Date」の欄に記載された日付が滞在許可期限

I-94の表示形式

I-94の滞在許可期限は、以下の2つの形式で表示されます。

  • 具体的な日付(例:03-15-2027):その日付までにアメリカを出国する必要がある
  • 「D/S」(Duration of Status):F-1留学ビザやJ-1交流訪問ビザなどで表示される。プログラムの期間中は滞在が許可されるが、SEVIS記録の有効性が条件となる

I-94記録は入国のたびに更新されます。アメリカを出国して再入国した場合、新しいI-94が発行され、滞在許可期限もリセットされます。

ビザ種類別の滞在期間一覧

以下の表は、主要なビザ種類ごとの滞在可能期間をまとめたものです。

| ビザ種類 | カテゴリ | 最大滞在期間 | 延長可否 | グレースピリオド | 備考 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | ESTA(VWP) | ビザ免除 | 90日間 | 不可 | なし | 延長・変更は原則不可 | | B-1 | 商用 | 6カ月間 | 可(最大6カ月) | なし | 合計最大1年間 | | B-2 | 観光 | 6カ月間 | 可(最大6カ月) | なし | 合計最大1年間 | | F-1 | 留学 | D/S(在学期間) | プログラム変更可 | 60日間 | SEVIS記録が有効な限り | | J-1 | 交流訪問 | プログラム期間 | プログラムによる | 30日間 | 2年間帰国義務の場合あり | | H-1B | 専門職就労 | 3年間(初回) | 最大6年間 | 60日間 | 6年超の延長例外あり | | L-1A | 企業内転勤(管理職) | 3年間(初回) | 最大7年間 | 60日間 | 新設事務所は初回1年 | | L-1B | 企業内転勤(専門知識) | 3年間(初回) | 最大5年間 | 60日間 | 新設事務所は初回1年 | | E-2 | 条約投資家 | 2年間 | 無制限の更新可 | なし | 事業継続が条件 | | O-1 | 卓越能力者 | 最大3年間 | 1年単位で無制限更新 | 10日間 | 活動内容に基づく | | K-1 | 婚約者 | 90日間 | 不可 | なし | 90日以内に結婚が必要 |

ESTA(ビザ免除プログラム)の滞在期間:最大90日間

ESTA(Electronic System for Travel Authorization)を利用したビザ免除プログラム(VWP:Visa Waiver Program)では、アメリカでの最大滞在期間は90日間です。この90日間は延長できず、変更もできません。

ESTAの滞在期間に関する重要ルール

ESTAでの滞在には以下の制限があります。

  • 滞在延長は一切認められない:I-539フォームによる滞在延長申請はESTAでは受理されない
  • ビザステータスの変更は原則不可:ESTA入国後にH-1BやF-1への変更は基本的にできない(一部例外あり)
  • カナダ・メキシコへの出国で90日はリセットされない:ESTAの90日間は、カナダやメキシコへ短期出国しても継続カウントされる。90日をリセットするには、北米大陸外に出国する必要がある
  • 「90日ルール」の計算方法:入国日を1日目として90日目が出国期限となる。たとえば1月1日入国の場合、3月31日までに出国する必要がある

ESTAで90日以上滞在したい場合

90日を超えてアメリカに滞在したい場合は、ESTA以外のビザを取得する必要があります。選択肢としては、B-2観光ビザ(最大6カ月)、F-1留学ビザ、またはその他の目的に合ったビザカテゴリが考えられます。

B-1/B-2ビザ(商用・観光)の滞在期間:最大6カ月間

B-1(商用訪問)ビザおよびB-2(観光)ビザでは、入国時にCBP審査官が最大6カ月間の滞在を許可します。ただし、必ず6カ月間が付与されるわけではなく、渡航目的に応じて短期間が設定されることもあります。

B-1/B-2ビザの滞在延長

B-1/B-2ビザの滞在期間は、I-539フォーム(Application to Extend/Change Nonimmigrant Status)をUSCIS(米国市民権・移民局)に提出することで延長申請が可能です。

  • 延長可能期間:最大6カ月間の追加滞在(合計最大1年間)
  • 申請タイミング:I-94の滞在許可期限が切れる少なくとも45日前までに申請する
  • 必要書類:I-539フォーム、延長理由書、財政証明、有効なパスポート、帰国意思を示す証拠
  • 審査期間:2026年現在、B-1/B-2の延長審査には通常4〜6カ月かかる
  • 審査中の滞在:I-94の有効期限前に正しく申請した場合、審査結果が出るまでは合法的に滞在可能

F-1留学ビザの滞在期間:D/S(Duration of Status)

F-1留学ビザの滞在期間は、I-94に「D/S」(Duration of Status)と記載されます。D/Sとは、SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)に登録されたプログラムが有効で、学生としてのステータスを維持している限り、アメリカに滞在できることを意味します。

F-1ビザの滞在期間の決定要素

F-1ビザ保持者の滞在期間は、以下の要素によって決まります。

  • I-20に記載されたプログラム終了日:入学許可証であるI-20に記載された学位取得予定日が基準となる
  • SEVIS記録のアクティブステータス:SEVIS記録が有効(Active)である限り、滞在資格を維持できる
  • フルタイム在学要件:学部生は1学期あたり12単位以上、大学院生は大学の定めるフルタイム要件を満たす必要がある
  • OPT(Optional Practical Training):プログラム修了後、最大12カ月間のOPTが認められる。STEM分野の学位取得者はさらに24カ月の延長(STEM OPT)が可能
  • 60日間のグレースピリオド:プログラム修了後またはOPT終了後、60日以内にアメリカを出国するか、他のビザステータスに変更する必要がある

J-1交流訪問ビザの滞在期間:プログラム期間+30日

J-1ビザの滞在期間は、DS-2019に記載された交流訪問プログラムの期間によって異なります。J-1ビザのカテゴリは多岐にわたり、それぞれ最大期間が設定されています。

J-1ビザの主なカテゴリ別滞在期間

| J-1カテゴリ | 最大滞在期間 | | :--- | :--- | | 短期滞在学者(Short-Term Scholar) | 6カ月間 | | 研究学者(Research Scholar) | 5年間 | | 教授(Professor) | 5年間 | | インターン(Intern) | 12カ月間 | | 研修生(Trainee) | 18カ月間 | | オペア(Au Pair) | 12カ月間(6カ月延長可) | | サマーワークトラベル | 4カ月間 |

J-1ビザの30日間グレースピリオド

J-1ビザ保持者は、プログラム終了後30日間のグレースピリオドが認められます。この30日間中に以下のいずれかを行う必要があります。

  • アメリカを出国する
  • 他のビザステータスへ変更する
  • 別のJ-1プログラムに移行する

2年間帰国義務(212(e)条項)

一部のJ-1ビザ保持者には、プログラム終了後に2年間自国に帰国する義務(212(e)条項)が課される場合があります。この義務が課される条件は以下の通りです。

  • 米国政府または自国政府の資金援助を受けた場合
  • 自国の「スキル・リスト」に該当する分野の場合
  • 医学教育・訓練を受けた場合

帰国義務が免除されない限り、H-1BやL-1ビザへの変更、永住権の申請はできません。

H-1Bビザの滞在期間:最大6年間

H-1Bビザ(専門職就労ビザ)の滞在期間は、初回認可で最大3年間、延長を含めて合計最大6年間です。H-1Bビザはアメリカで最も利用されている就労ビザの一つで、年間の発行上限(レギュラーキャップ65,000件+修士号以上のアドバンスドディグリー枠20,000件)が設けられています。

H-1Bの滞在期間に関する詳細ルール

  • 初回認可期間:最大3年間
  • 延長:3年間の延長が1回可能(合計6年間)
  • 6年の上限到達後:原則として1年間アメリカ国外に滞在する必要がある。その後、新たにH-1Bの申請(抽選含む)が可能
  • 60日間のグレースピリオド:雇用終了後60日以内に出国するか、他のビザステータスに変更する(2017年1月17日施行のルール)

H-1Bの6年を超える延長(AC21法による例外)

American Competitiveness in the Twenty-first Century Act(AC21法)により、以下の条件を満たす場合はH-1Bの6年制限を超えて滞在を延長できます。

  • 365日ルール(AC21法106条(a)):永住権申請(I-140)が承認されているか、労働許可証(PERM)の申請から365日以上経過している場合、1年単位でH-1Bを延長可能
  • I-140承認後(AC21法104条(c)):I-140が承認されていて、優先日(Priority Date)がカレントでないために永住権の最終申請(I-485)ができない場合、3年単位でH-1Bを延長可能

L-1ビザの滞在期間:L-1Aは最大7年、L-1Bは最大5年

L-1ビザ(企業内転勤ビザ)は、多国籍企業が海外拠点の従業員をアメリカの関連会社に転勤させるためのビザです。L-1AとL-1Bの2つのカテゴリがあり、それぞれ最大滞在期間が異なります。

L-1Aビザ(管理職・経営幹部)

  • 初回認可期間:3年間(新設事務所の場合は1年間)
  • 延長:2年間の延長が可能
  • 最大滞在期間:合計7年間
  • グレースピリオド:60日間

L-1Bビザ(専門知識保持者)

  • 初回認可期間:3年間(新設事務所の場合は1年間)
  • 延長:2年間の延長が可能
  • 最大滞在期間:合計5年間
  • グレースピリオド:60日間

L-1ビザの上限到達後

L-1AまたはL-1Bビザの最大滞在期間に達した場合、原則として1年間以上アメリカ国外に滞在する必要があります。ただし、永住権(グリーンカード)申請プロセスが進行中の場合は、H-1Bなど別のビザカテゴリへ変更することも選択肢の一つです。

E-2投資家ビザの滞在期間:2年間(無制限更新可能)

E-2ビザ(条約投資家ビザ)は、日米友好通商航海条約に基づき、日本国籍者がアメリカで事業に投資・運営する場合に利用できるビザです。E-2ビザの初回滞在期間は2年間ですが、事業が継続している限り無制限に更新が可能です。

E-2ビザの更新条件

E-2ビザの更新が認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 投資した事業が継続的に運営されていること
  • 事業が利益を生み出しているか、またはその見込みがあること
  • E-2ビザの要件(実質的な投資、事業の指揮・管理など)を引き続き満たしていること
  • 事業がアメリカ経済に貢献していること(雇用創出など)

E-2ビザの注意点

E-2ビザは非移民ビザであり、直接的にグリーンカードにつながるビザではありません。しかし、E-2ビザを維持しながら、EB-5投資永住権プログラムなど別のルートで永住権を申請することは可能です。E-2ビザの滞在期間自体に上限はなく、条件を満たす限り何十年でもアメリカに滞在できます。

O-1ビザの滞在期間:活動期間に基づき最大3年間

O-1ビザ(卓越能力者ビザ)は、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力を持つ個人に発行されるビザです。O-1ビザの滞在期間は、予定されている活動やイベントの期間に基づいて決定され、初回認可で最大3年間です。

O-1ビザの延長ルール

  • 延長期間:1回の延長につき最大1年間
  • 延長回数:制限なし(必要な限り更新可能)
  • 延長の条件:延長が必要な活動やイベントが具体的に存在すること
  • グレースピリオド:10日間(入国前10日間、許可期間終了後10日間)

O-1ビザはH-1Bのような年間発行上限がなく、延長回数にも制限がないため、長期滞在に適したビザカテゴリの一つです。

K-1婚約者ビザの滞在期間:90日間

K-1ビザ(婚約者ビザ)は、アメリカ市民の婚約者がアメリカに入国し、90日以内に結婚することを条件に発行されるビザです。

K-1ビザの90日間ルール

  • 入国後90日以内にアメリカ市民の婚約者と結婚しなければならない
  • 90日以内に結婚しない場合、アメリカを出国する義務がある
  • 結婚後、I-485フォーム(永住権申請)を提出してステータス変更が可能
  • K-1ビザの延長は認められない
  • 90日間の間に他のビザステータスへの変更は原則不可

滞在延長の手続き方法(Form I-539)

ビザの種類によっては、I-539フォーム(Application to Extend/Change Nonimmigrant Status)を提出して滞在期間の延長を申請できます。

I-539の申請手順

  1. 申請資格の確認:自分のビザカテゴリが延長申請可能か確認する(ESTAとK-1は延長不可)
  2. I-539フォームの準備:USCISのウェブサイトからフォームをダウンロードし、正確に記入する
  3. サポート書類の準備:延長理由書、財政証明、有効なパスポートのコピー、現在のI-94記録
  4. 申請料の支払い:2026年現在のI-539申請料は470ドル(バイオメトリクス費用85ドルを含む場合あり)
  5. USCISに提出:オンライン申請またはUSCISロックボックスに郵送
  6. バイオメトリクス予約:USCISから通知が届いたら、指紋採取・写真撮影のためにASC(Application Support Center)に出頭する

延長申請の重要なタイミング

  • 申請期限:I-94の滞在許可期限が切れる少なくとも45日前までに申請することが推奨される
  • 審査中の合法滞在:I-94の有効期限前に正しく申請すれば、審査結果が出るまでは合法的に滞在可能(240日間ルール)
  • 申請が却下された場合:却下の通知を受け取った時点で速やかに出国する必要がある

オーバーステイとその深刻な結果

オーバーステイ(Overstay)とは、I-94に記載された滞在許可期限を超えてアメリカに滞在することです。オーバーステイは重大な移民法違反であり、将来の入国やビザ取得に深刻な影響を及ぼします。

オーバーステイの具体的なペナルティ

180日以上1年未満のオーバーステイ:3年間の入国禁止

I-94の滞在許可期限を180日以上1年未満超えてアメリカに不法滞在し、その後自主的に出国した場合、出国日から3年間アメリカへの入国が禁止されます(INA第212条(a)(9)(B)(i)(I))。

1年以上のオーバーステイ:10年間の入国禁止

I-94の滞在許可期限を1年以上超えて不法滞在し、その後出国した場合、出国日から10年間アメリカへの入国が禁止されます(INA第212条(a)(9)(B)(i)(II))。

その他のオーバーステイの影響

  • ESTA資格の喪失:オーバーステイした場合、ビザ免除プログラム(ESTA)の利用資格が永久に取り消される
  • 現在のビザの無効化:オーバーステイした時点で保有するビザは自動的に無効となる
  • 将来のビザ申請への悪影響:たとえ短期間のオーバーステイでも、将来のビザ申請において「移民法違反歴」として記録される
  • 強制送還のリスク:不法滞在中にCBPやICE(移民関税執行局)に発見された場合、強制送還手続きの対象となる
  • 合法的な救済手段の喪失:オーバーステイ中はステータス変更や延長申請ができない

ビザ種類別のグレースピリオド

グレースピリオド(Grace Period)とは、ビザのステータスが終了した後に、合法的にアメリカに滞在できる猶予期間のことです。この期間中に出国準備をするか、別のビザステータスに変更する手続きを行えます。

60日間のグレースピリオド

2017年1月17日に施行されたルールにより、以下のビザカテゴリの保持者は、雇用終了後またはプログラム修了後に最大60日間のグレースピリオドが認められます。

  • H-1B(専門職就労ビザ)
  • H-1B1(シンガポール・チリ国籍者向け専門職ビザ)
  • L-1A / L-1B(企業内転勤ビザ)
  • O-1(卓越能力者ビザ)※ただし10日間とする解釈もある
  • TN(USMCA専門職ビザ)
  • E-1 / E-2 / E-3(条約貿易・投資家ビザ)

この60日間のグレースピリオド中は就労は認められません。出国準備または他のビザステータスへの変更手続きのみ可能です。

30日間のグレースピリオド

  • J-1ビザ:プログラム終了後30日間

F-1ビザの60日間グレースピリオド

  • F-1ビザ:プログラム修了後またはOPT終了後60日間。ただし、SEVIS記録が「Terminated(終了)」になった場合は15日間

グレースピリオドに関する注意点

  • グレースピリオド中は就労できない(OPT期間中を除く)
  • グレースピリオドは1つのビザステータスにつき1回のみ適用される
  • グレースピリオド中に出国した場合、同じビザで再入国することはできない
  • グレースピリオドを超えて滞在した場合はオーバーステイとなる

滞在期間に関するよくある間違い

アメリカの滞在期間については、多くの方が以下のような誤解をしています。

間違い1:ビザの有効期限まで滞在できる

ビザの有効期限はアメリカへの「入国申請ができる期間」を示すものであり、滞在可能期間とは無関係です。滞在期間はI-94記録に記載された日付で決まります。

間違い2:ESTAでカナダに出国すれば90日がリセットされる

ESTA(VWP)の90日間は、カナダ、メキシコ、カリブ海諸国への短期出国ではリセットされません。90日間をリセットするには、北米大陸外(たとえば日本)に出国する必要があります。

間違い3:滞在延長申請中は期限を気にしなくてよい

I-539の延長申請が審査中であっても、申請がI-94の有効期限に正しく提出されていなければ、合法的な滞在が認められません。また、審査中であっても240日を超える滞在には制限があります。

間違い4:1日のオーバーステイなら問題ない

たとえ1日のオーバーステイであっても、ビザは自動的に無効となり、ESTA利用資格を失い、将来のビザ申請に悪影響を及ぼします。オーバーステイの日数に「許容範囲」はありません。

間違い5:グレースピリオド中に働ける

グレースピリオドは出国準備やステータス変更のための猶予期間であり、就労は認められていません(F-1のOPT期間は例外)。グレースピリオド中に就労した場合、不法就労として将来のビザ申請に悪影響を及ぼします。

滞在期間を正しく管理するためのヒント

I-94の定期確認

入国後は定期的に i94.cbp.dhs.gov で自分のI-94記録を確認しましょう。特に再入国した場合は、新しいI-94が正しく発行されているか必ず確認してください。

カレンダーにリマインダーを設定

I-94の滞在許可期限の90日前、60日前、30日前にリマインダーを設定し、延長申請が必要な場合は余裕を持って手続きを開始しましょう。

パスポートの有効期限にも注意

I-94の滞在許可期限がパスポートの有効期限に制限されるケースがあります。たとえば、6カ月の滞在が認められるB-2ビザであっても、パスポートの有効期限が3カ月後であれば、I-94の許可期限も3カ月に短縮されることがあります。

書類のコピーを保管

I-94記録、ビザスタンプ、パスポートの顔写真ページ、I-20やDS-2019などの書類のコピーを安全な場所に保管しましょう。オンラインのクラウドストレージにバックアップを保存しておくことも推奨します。

移民弁護士への相談

滞在期間の延長、ステータス変更、またはオーバーステイのリスクがある場合は、早めに資格を持つ移民弁護士に相談してください。問題が発生してからでは選択肢が限られる場合があります。

よくある質問(FAQ)

Q1. アメリカにESTA(ビザなし)でどのくらい滞在できますか?

ESTAを利用したビザ免除プログラム(VWP)では、アメリカでの最大滞在期間は90日間です。この90日間は延長できず、カナダやメキシコへの短期出国でもリセットされません。90日を超えて滞在したい場合は、適切なビザを取得する必要があります。

Q2. I-94の滞在許可期限はどこで確認できますか?

I-94記録はCBP公式ウェブサイト i94.cbp.dhs.gov でオンラインで確認できます。パスポート情報を入力すると、最新のI-94記録と滞在許可期限(Admit Until Date)が表示されます。入国のたびに新しいI-94が発行されるため、再入国後は必ず確認してください。

Q3. ビザの有効期限と滞在許可期間の違いは何ですか?

ビザの有効期限はアメリカへの「入国申請ができる期間」を示します。滞在許可期間はI-94記録に記載された「アメリカに合法的に滞在できる期限」です。たとえば10年有効なB-2ビザを持っていても、入国時にI-94で許可される滞在期間は通常6カ月間です。

Q4. オーバーステイするとどうなりますか?

オーバーステイの影響は深刻です。180日以上のオーバーステイで出国後3年間の入国禁止、1年以上のオーバーステイで10年間の入国禁止となります。さらに、現在のビザの無効化、ESTA利用資格の永久喪失、将来のビザ申請への悪影響など、多くのペナルティが課されます。

Q5. 滞在期間の延長はどのビザでも可能ですか?

すべてのビザで延長が認められるわけではありません。ESTA(VWP)とK-1(婚約者ビザ)は延長が認められません。B-1/B-2ビザ、H-1Bビザ、L-1ビザなどは所定の条件を満たすことで延長申請が可能です。延長申請はI-539フォームまたはI-129フォーム(就労ビザ)をUSCISに提出します。

Q6. F-1留学ビザの「D/S」とは何ですか?

D/S(Duration of Status)は、F-1留学ビザのI-94に記載される表記で、学生としてのステータスを維持している限りアメリカに滞在できることを意味します。具体的には、SEVIS記録がアクティブで、フルタイム在学要件を満たし、I-20に記載されたプログラム期間内であれば滞在が認められます。

Q7. グレースピリオド中に就労できますか?

グレースピリオド中は就労できません。グレースピリオドは出国準備またはビザステータス変更のための猶予期間です。グレースピリオド中に就労した場合、不法就労とみなされ、将来のビザ申請に重大な悪影響を及ぼします。唯一の例外は、F-1ビザのOPT承認期間中の就労です。

まとめ

アメリカの滞在期間は、ビザの種類によってESTAの90日間からE-2ビザの無制限更新まで大きく異なります。滞在期間を正しく管理するために、以下の重要ポイントを覚えておきましょう。

  • 滞在期間はI-94記録で決まる:ビザの有効期限ではなく、I-94に記載された日付が滞在許可期限
  • I-94は定期的に確認するi94.cbp.dhs.gov でオンライン確認が可能
  • 延長が必要な場合は早めに手続き:I-94の期限切れの少なくとも45日前までに申請する
  • オーバーステイは絶対に避ける:たった1日でもビザ無効化やESTA資格喪失の原因となる
  • グレースピリオドを理解する:ビザ種類によって10日〜60日の猶予期間がある
  • 不明な点は移民弁護士に相談:個々の状況に応じた正確なアドバイスを受けることが重要

滞在期間に関するルールは複雑で、誤った理解が重大な結果を招く可能性があります。この記事の情報を参考にしつつ、具体的な手続きについては必ず資格を持つ移民弁護士にご相談ください。


※この記事は2026年3月時点の情報に基づいています。移民法や規則は頻繁に変更されるため、最新情報はUSCIS公式サイト(uscis.gov)やCBP公式サイト(cbp.gov)で確認してください。

免責事項

この記事は教育目的のみであり、法的助言を構成するものではありません。具体的な移住やビジネスの決定については、必ず認可された専門家(弁護士、会計士など)にご相談ください。

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NipponToUSA編集部

NipponToUSA ライター。アメリカでのビジネスと移住に関する専門情報を日本語でお届けします。

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